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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
通報を受けた例えば県のそういう窓口が、県知事が悪いことを、犯罪事実をやっていますよというふうに通報を受けたって、その窓口が県知事に対して調査権限というか強制力、捜査権限もないので、なかなかそこはそこから先進まないと思うんですよね。県知事は、いや、俺はそんなことやっていないよと恐らく言うでしょう。そうしたときに、その通報した事実がこれが犯罪になるのかならないのかという、そこは、同じ質問になるかも分からぬけど、裁判所が判断するというのは、これ刑事事件ですから、検察官がその県知事を起訴して、起訴されて、裁判所が有罪というふうな認定をしたときに初めてそれは通報対象事実になるんだと、そういうふうにその段階で初めてその該当性が確認されると、そういう意味でおっしゃられたんですか。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  最終的には裁判所でと申し上げましたのは、刑事事件になる場合は刑事裁判になりますし、民事であれば民事の裁判でということになろうかと考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
さっき私が言ったのは贈収賄と入札妨害と、それと談合の疑いという、あくまでも刑事裁判を前提に考えていますので、まあ民事はちょっとその後、おいておくんですけど、そうなると、その県知事を刑事裁判にかけることができるのは検察官だけなので、検察官が県知事を裁判にかけない限りは、通報したとしても、その通報された事実が通報対象事実に該当するかどうかは結局は分からぬと、そういうことになるんですか。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  こちらは一般論として申し上げることになりますので、個別のケース・バイ・ケースということになろうかと思いますけれども、内部通報を受けて、それについて事業者が調査を行うということになっております。これによって不正行為が明らかになるケースもあろうかと思いますし、なかなかそこは明らかにならないというケースもあろうかというふうに考えます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
明らかになる、内部の調査で明らかになるケースもあるかも分からぬですけれども、私が例を挙げた県知事の不正とかいうことに関していえば、恐らく、内部の県庁の職員が内部調査するといったって県知事の調査なんか恐らくできないでしょうから、そうすると、結局その通報を受けた事実が本当かどうか、県知事が本当に犯罪を行ったかどうかということは、結局最後までうやむやのまま、分からないままと、そういうことにどうもなるような気がするんですけど、そういう理解でよろしいですか。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  そこはまさにケース・バイ・ケースと、場合によってということになろうかと思います。もちろん、内部通報があって、その通報に基づいて内部で従事者等が調査を行って、それによって不正行為が明らかになるケースもあろうかと思います。ただ、全部のケースが必ず明らかになるかというと、残念ながらそうでないケースもあろうかと思います。  ただ、内部通報であれば、我々大事だと思っていますのは、不正があると思料したことで通報者は保護されますので、その通報者に対して不利益な取扱いがなされないということは重要なポイントかと考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
今審議官の方が御回答されましたように、仮にその知事の行った行為が犯罪行為になるかどうかが何年か先に明らかになったとして、その間はかなり白か黒か分からぬという状況なので、その間の内部通報者の保護、これについては今回の改正法で規定はされていると思うんですが、その辺り、白か黒、通報対象事実に該当するか該当しないかが白黒が決着付くまでのその内部通報者の保護、これについては今回どういうふうな内容を盛り込んでいらっしゃるんでしょうか。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報を理由として仮に不利益な取扱いを受けた通報者がおりますれば、現行法において解雇の無効及びその他不利益な取扱いの禁止規定がございますので、これらの規定を根拠に民事訴訟においてその効力等を争うことができると認識をしております。  また、今回の法改正では、公益通報をしてから一年以内の公益通報者に対する解雇及び懲戒につきましては、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することとしております。これによりまして公益通報者の立証負担が軽減され、救済がされやすくなると考えております。  こうした民事訴訟による解決は、通報対象事実に関する刑事裁判による決着を待つことを必要とするものではないと認識をしております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
裁判になったときに有利な取り計らいをするとか、あるいは探索されないんだよみたいな、そういう保護規定はできていると思いますが、通報した側からしてみると、自分の通報した事実がその通報対象事実になるかならぬか分からぬ、白か黒かはっきり分からぬときにいろいろ県から圧力を掛けられて自分の地位がなくなってしまう、結果的に三年も四年もたったときにやっぱり知事は犯罪行為やっていましたよというのが分かったときにはもう遅いんですね、はっきり言って、労働者の側からしてみると。  また、裁判というのは、手間暇掛かり、証拠も掛かり、弁護士も探さぬといかぬ、いろんな負担がたくさん掛かるんで、裁判まで行き着いた時点ではもうはっきり言って労働者は負けているということが現実問題だと思うので、これ質問じゃありません、だから、その辺をやっぱり立法の中で取り入れてもらえればもっといい法律になったんではないかなというふうに思って
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法や内閣府告示であります法定指針におきましては、事業者が内部の労働者等からの公益通報を受け付けた場合には、正当な理由がある場合を除いて必要な調査を実施し、当該調査の結果、法令違反行為が明らかになった場合には速やかに必要な措置をとることを求めております。  また、調査等、公益通報への対応におきましては、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保すること等を求めております。  加えまして、事業者が是正に必要な措置をとったときにはその旨を、適正な業務の遂行や利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲で、通報を行った者に対し、速やかに通知すること等を求めております。  各事業者におきましては公益通報への適切な対応がなされるよう、法執行や周知活動を通じてこうした体制整備の徹底に更に努めてまいりたいと考え
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