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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
近藤昭一 衆議院 2025-06-03 環境委員会
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後三時五分散会
会議録情報 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
  午後二時三十分開会     ─────────────    委員の異動  五月二十三日     辞任         補欠選任      友納 理緒君     宮本 周司君      山本佐知子君     比嘉奈津美君      若松 謙維君    佐々木さやか君  五月三十日     辞任         補欠選任      古賀友一郎君     友納 理緒君      田中 昌史君     古庄 玄知君      宮本 周司君     星  北斗君      田島麻衣子君     三上 えり君     佐々木さやか君     宮崎  勝君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         石井  章君     理 事                 神谷 政幸君                 進
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石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、若松謙維君、山本佐知子君、田中昌史君、古賀友一郎君及び田島麻衣子君が委員を辞任され、その補欠として比嘉奈津美君、古庄玄知君、星北斗君、三上えり君及び宮崎勝君が選任されました。     ─────────────
石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  公益通報者保護法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
こんにちは。自民党の古庄です。  早速、仮のお話をさせていただきたいと思います。  ある県において、入札の前になると、ある大手、大手というか、地元の建設会社の社長が県知事に会いに来ます。手には紙袋を持ってやってきます。話が一時間ぐらいして終わると、紙袋は持たずにもう県知事室から出ていきます。その二、三日後にその県発注の工事の入札が行われて、その建設会社が落札率九九%以上で落札をしたと。こういうのがもう二年間ぐらい続いていると。そういう状況をその県庁の秘書室の課長さんがずっと見ていて、これはちょっと怪しいと、もしかしたらその紙袋の中にお金が入っていて、それを入札価格を教えてもらう代わりに渡して、県知事が入札価格をその業者さんに教えているんではなかろうかと、そういうふうに、まあ仮定の話ですけれども、そういうふうに思いました。  その秘書課長が家に帰って、どうも怪しいので、これをどこかに言
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伊東良孝 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
大変難しい御質問でございました。仮定のお話でありまして、詳細が明らかでないものでありますから、あくまでも一般論としてお答えをさせていただきます。  仮に私が勤務先で重大な不正行為に気付いたり目撃したりした場合、勤務先に信頼のできる上司がいる、あるいは信頼できる内部通報窓口があるということであれば、まずはそうした上司や窓口に内部通報をすると、こう考えております。  また、そのような上司や窓口が存在しない場合には権限のある行政機関に通報することを考えるところでもありますし、行政機関の対応が不十分な場合には報道機関等にこれを通報することも検討する必要があるのではないかと、こう思うところであります。  ちょっと中途半端な答弁で申し訳ありませんけれども、以上であります。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  あとは審議官の方にお尋ねいたしますけれども、その内部通報、公益通報というか、これの通報の対象は二条三項一号に該当するものも当然含むわけで、そこには犯罪事実というものも別表の中に入ってきます。  先ほどの、お金のやり取りがあったんじゃないかという贈収賄、それから入札価格を漏らしたんじゃないかという入札妨害、それから場合によったらほかの同業者と談合している可能性もあるので談合の疑いと、そういうのがたくさん浮かんでくるわけですけれども、当然、県知事に、あなた犯罪行為やっていませんかと言ったって、いや、そんなのやってねえよと言うのに決まっているので、そうすると、今から公益通報しようと思って、公益通報した、先ほどの、そのいつも紙袋を持ってきて、紙袋を置いて帰って、その何日後かの入札は必ずその業者が九九・何%の入札率で落としているという、そのくらいの事実しか分からないわけ
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  仮定の事例に対するお答えは差し控えさせていただきますが、あくまでも一般論として申し上げれば、公益通報者保護法では、事業者が内部の労働者等からの公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならないことを定めております。また、内閣府告示であります法定指針によりまして、事業者は内部の労働者等からの公益通報を受け付け、必要な調査を実施することが求められております。  このため、まずは通報を受けた事業者が必要に応じて通報対象事実を含む公益通報かどうかを判断することとなりますが、通報に関連して事業者と労働者の間で具体的に紛争が生じた場合には、最終的には裁判所において判断がなされることとなります。