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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  改正後の第三条第二項に規定する懲戒は、労働基準法に基づき事業者が就業規則に定めた制裁又は事業者と労働者との間の労働契約に定めた制裁という定義をしております。このため、懲戒としてなされる措置につきましては、委員御指摘の戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、降職、諭旨解雇、懲戒解雇も含めまして全て第三条第二項の懲戒に該当し、公益通報を理由とする場合には無効となると認識をしております。  また、改正法案では、第三項第二項で、解雇及び懲戒を総称して解雇等特定不利益取扱いと定義をしております。第三条第三項に規定する推定規定による立証責任の転換は、公益通報後一年以内になされた解雇等特定不利益取扱いが対象であるため、懲戒は全て対象となります。
大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
先日の参考人質疑にお越しになったオリンパス事件の当事者、濱田正晴さんから、公益通報に該当し得る通報を行っても、先に服務規定違反と言われてしまえば会社に処分されてしまうと、公益通報保護法よりも服務規律の方が優先されてしまうということを問題だということをお話しされていました。  例えば、就業規則において情報漏えいを懲戒処分とする規定とされており、通報のための資料の持ち出しを行った労働者を懲戒処分した場合、公益通報を理由とした懲戒ではなく、情報漏えいという就業規則違反を理由にしたものであることから、第三条第二項が定める特定不利益取扱いに該当しないと主張される可能性があります。第三条の趣旨に照らせば、そのような解釈は制限されるのでしょうか。こちらも簡潔にお願いします。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  御指摘の点は、公益通報のための資料の持ち出し行為を理由とする懲戒処分が公益通報を理由とするものと主張、立証できるかという問題であると考えております。  この点につきましては、裁判におきまして、当該懲戒処分の主たる動機が公益通報したことに対する報復等を目的とするものと認められるかどうかにより決まると考えております。この判断に当たりましては、例えば、懲戒処分に至る経緯、懲戒処分の内容、懲戒処分の対象行為と公益通報の密接性、不当な動機の存在を基礎付ける事業者側の言動の有無、ほかの正当な動機の存在を基礎付ける合理的な理由の有無等、様々な事情が考慮されるものと考えております。  このため、事業者が形式的には公益通報以外の事由を理由として行った懲戒処分であっても、事案の内容次第では実質的に公益通報を理由とする不利益な取扱いに該当するものと判断される場合があると認識をしており
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大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
最後の質問にします。  先ほどの質問でも紹介させていただいた製薬会社アレクシオンファーマの小林まるさんは、会社の内部通報窓口がきちんと対応しなかったため、親会社が社外通報窓口と指定していた日本の弁護士に相談をしました。しかし、その弁護士は、配置転換の無効を訴えた裁判で何と被告である会社の代理人を務めておりました。小林さんは裁判の中で、内部通報を原因とする労使紛争に当該通報の調査を担当した弁護士が企業側代理人に就くことは、通報制度の信頼性を根本から失わせ、弁護士倫理の上からも禁忌すべきものであると主張しました。  かつて消費者庁で公益通報保護法を担当していた淑徳大学コミュニティ政策学部の日野勝吾准教授も、せっかく法改正で内部通報の受付体制を整備して組織の自浄作用を高める仕組みづくりをしたのに台なしになるおそれもあると、内部通報に関与した弁護士が、裁判となったら会社側に付いて反証したり立証
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石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
時間が参りましたので、まとめてください。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  一般に、事業者の顧問弁護士につきましては、その業務の態様は様々であり、必ずしも労働分野を扱っているとは限らないため、一律に顧問弁護士が通報窓口を担当することを禁止することまでは考えていないところであります。  一方で、公益通報者保護法の法定指針におきましては、公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置を定めており、指針の解説においてこの措置について推奨される考え方を示しております。  内部通報窓口を設置をしましても、労働者等が安心して通報できる体制でなければ形骸化してしまう懸念があります。消費者庁としましては、事業者が内部通報制度を実効的に機能させるための取組の具体例について周知に努めてまいりたいと考えております。
大椿ゆうこ 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございました。    〔委員長退席、理事石川大我君着席〕
高橋次郎
所属政党:公明党
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
公明党の高橋次郎です。  伊東大臣には最後に質問させていただきますので、そのままお待ちいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。  先日の参考人質疑を受けて、質問、確認をさせていただきます。  公益通報者保護法改正案は、成立後一年六か月以内に施行されることになっております。その期間の準備について、三人の参考人に伺ったところ、山本参考人から、国民の各層に公益通報者保護法の改正の趣旨を、大企業から中小企業、通報しようと考えている立場の方、国民全体に分かりやすく伝えていくことと言われ、濱田参考人からは、公益通報についての裁判例や警察が捜査をしたり検察庁が起訴したというデータを集めることと、さらにその公益通報制度の伝え方の新たな方法の構築、林参考人からは、条文の解釈などの指針と、労働者や高校生、大学生などに教育することを挙げておりました。  教育につ
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  五月二十三日の参考人質疑では、御指摘のとおり、山本参考人、濱田参考人、林参考人のそれぞれから貴重な御意見をいただいたと受け止めております。  消費者庁は、これまで、公益通報者保護制度に関する解説動画やリーフレットを作成し、多様な広告媒体を通じて事業者及び労働者に対する周知に努めてまいりました。今後、これまでの広報活動の効果を検証し、必要に応じてその内容や手法を見直していく必要があると考えております。  また、これまでも本法が適用されたり参照されたりした裁判例の収集、分析を進めてまいりましたが、そこから得られる教訓を改めて整理し、制度の実効性向上につながる施策に引き続き活用する必要があるとも認識をしております。  加えまして、公益通報の妨害行為や公益通報者の探索行為の正当な理由につきましては、例外的かつ限定的な場合のみ許容されるべきだと考えております。この解釈を
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高橋次郎
所属政党:公明党
参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  今回の法案では、常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者について、体制整備は努力義務となっております。これは次回改正の課題になりますが、努力義務である以上、着実に準備を進めていっていただきたいというふうに考えております。それは、中小企業で働く労働者の保護が相対的に手薄になってしまうリスクや、不祥事が表面化しにくいリスクがしばらくの間残ってしまうというふうに考えるからであります。  労働者三百人以下の事業者に対する支援策、例えば、分かりやすいガイドラインの提供、相談窓口の設置支援、地域ごとなどの共同窓口システムの構築支援、また研修機会の提供などが考えられますが、消費者庁の見解教えてください。