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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島みずほ 参議院 2025-05-29 法務委員会
遺骨が発見されたら政府どうするんですか。全部民間がやって、市民がやって、物すごい苦労してお金も集めてやって、自己責任にはしないと言ったけれども、遺骨が発見されたらどうするんですかと思います。  是非、副大臣、刻む会の人たちと、どれだけ安全性に考慮しているか、財政的な支援が必要か、話を聞いていただけませんか。
鰐淵洋子
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答え申し上げます。  まずは今、事務方の方で、職員の方で様々お話を伺わせていただいておりますので、まずはそこでしっかりと対応させていただきたいと思います。
福島みずほ 参議院 2025-05-29 法務委員会
これ是非、一歩進めていただきたい。  外務副大臣、もうじき韓国でも大統領選がありますが、まさに外務省もこれを進めなくちゃいけない。小泉、盧武鉉さんの合意で、合意というか話合いの中で、遺骨のことに関しては、強制連行やいろんな形の遺骨に、朝鮮半島の遺骨に関しては、未来志向、人道性、現実性の観点からやるというふうになっています。これ物すごく進んでいくと思いますよ。外務省、これいかがですか。
宮路拓馬
役職  :外務副大臣
参議院 2025-05-29 法務委員会
旧朝鮮半島出身労働者等の遺骨の問題に対しては、今委員御指摘のあったとおり、韓国側と、人道主義、現実主義及び未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいくことで合意しており、外務省としても、引き続き当該合意等を踏まえ対応を検討してまいります。
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-29 法務委員会
時間が来ておりますので、おまとめください。
福島みずほ 参議院 2025-05-29 法務委員会
はい。  二つの遺骨の話をしました。政府は、硫黄島に、あるいはペリリュー島に、総理大臣及び福岡大臣含め、頑張って行って、頑張って遺骨収集しているじゃないですか。にもかかわらず、何で南部戦跡の遺骨は土砂に使うという計画を断念しないんですか。何で長生炭鉱の遺骨は、NGOに任せて、自己責任じゃないと言いながら放置して何一つやらないんですか。是非これは身を乗り出してやっていただきたい。  今日は副大臣に来ていただきました。是非進めていただけるよう心からお願いを申し上げ、私の質問を終わります。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-29 法務委員会
公明党の谷合正明です。  譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案、また、関係法律の整備等に関する法律案について質問をいたします。  まず、大臣に基本的なところを質問をいたします。  これももう既に質問出ておりますけれども、これまで実務上使われていた譲渡担保契約や所有権留保契約は法律に明記されておらず、裁判の判例でルールが作られてまいりました。今回の法律案でこれらのルールをはっきり法律に書くということで、政府としてどんな良い効果やメリットを期待しているのか、まずこの点について大臣にお答えいただきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-29 法務委員会
この法案のメリット、効果ということで御質問いただいたと思います。  企業の資金調達、これ従来ですと、不動産あるいは保証、こういったものが担保として多く用いられてきた、そういった経緯がありました。ただ、近時、最近の状況で申し上げれば、不動産を有しない、そういった中小企業、これが増加をしている状況、さらには、事業者の債務を保証した者が過大な債務、これを、過大な責任を負いかねない、こうした問題、これが指摘をされてきたところでもあります。  そうした中で、私どもといたしましては、不動産担保あるいは個人保証、ここに過度に依存しない資金調達方法、これをしっかりと促進をする必要がある、そういったこと、そういった認識の下で今回の法改正に至ったところであります。  こうした資金調達の方法ということで申し上げれば、実務上これまで用いられてきた譲渡担保あるいは所有権留保についてこの明文の規定がなくて、先ほ
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-29 法務委員会
法的安定性の確保と企業の資金調達のその手法の多様化という御答弁でございました。  続きまして、譲渡担保契約における担保の対象について確認をしたいと思います。  譲渡担保契約の対象は車や機械などの動産や債権などで、不動産は含まれていません。まず、なぜ不動産を対象から外したのか、また、もし不動産を担保にした譲渡担保契約が結ばれた場合、どんなルールが適用されるのか、確認したいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、譲渡担保法案は、不動産を目的とする譲渡担保契約についてはその適用を除外することとしております。これは、不動産については設定者がその目的である財産の使用収益をできる権利、担保権として抵当権が利用されている一方で、譲渡担保は現在では活発には利用されていないと言われていることから、不動産譲渡担保についての規定を設ける必要性は必ずしも高いとは言えないと考えられたことによるものでございます。  もっとも、譲渡担保法の規定の適用を除外したとしても、従来利用されてきたような譲渡担保の目的とすることができなくなるというわけではございません。判例は、不動産譲渡担保について、債権担保のために目的物件の所有権を移転するものであるが、この所有権移転の効力は債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ認められるとしております。  その上で、具体的な法律関係につい
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