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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
この法律、学術会議の機能強化ということでございますので、拡大、深化する役割に実効的に対応していくため、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することというのを組織の目的に明記しまして、それを達成しやすくするための手段として、引き続き勧告権などを条文に規定するということにいたしました。これは学術会議の強い希望でございました。
以上です。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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これね、だから聞くと、特殊法人になったとしてもこの勧告権は残すというんですね。
それで、今、日本には特殊法人は、それこそNHKだとか日本年金機構だとか、幾つ、三十五ぐらいあるんですかね。国への勧告権というのは、特殊法人での国への勧告権というのは聞いたことない、私はないんですね。
だから、今回、国の機関でもないのになぜその勧告権を認めたというか、勧告できるのか。特殊法人に勧告権を認めるということは法制上の問題がないのかどうか、これを聞きたいんですが。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
確かに、国の機関じゃないのに認められるのかというのは素朴な印象としてあるんですけれども、我々もいろいろ検討し、議論しました。
ただ、先ほど申し上げた学術会議の御希望もあったことと、それから学術会議が法律で定める目的を達成しやすくするためということで、引き続き、ある意味、今もあるものをそのまま外にということで法律上規定するということにいたしました。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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そういう意味では、ある程度それは特例になっているという、ある程度特例になっているということでいいんですかね。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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申し上げます。
特例という言い方はともかくとして、多分学術会議だけということになろうかと思います。あっ、多分じゃないですね、学術会議だけです。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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そして、もう一つが、地位と権限、これも聞きたいんですけど、学術会議の言うナショナルアカデミーの五つの要件の中には、学術的に国を代表する機関としての地位、それからそのための公的資格の付与、これが入っているんですよね。
それで、海外のナショナルアカデミーにもこうした地位や権限という、こういうのが認められているところがあるのかどうか、これも併せてお伺いしたいと思いますが。
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| 笹川武 |
役職 :内閣府大臣官房総合政策推進室室長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほどの四か国の話でございますけれども、我が国のような、国が設立して、国の財政的支援を受けて運営される法人であって、特別な地位、権限が法律で明記されている国というのはないというふうに承知しております。
全部言うと時間掛かるんですが、例えば一番きれいなイギリスは、公益法人みたいな感じ、公益団体でございまして、特段、国を代表するというような何かものがあるとか、勧告しろとかしてくれとか、そういう規定もございません。ないというふうに承知しています。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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そうすると、ほかの国にその要件として認められていないことになると、先ほど言った財政基盤に、安定した財政基盤に続いて、やっぱりこの二つも、五要件、自由で民主的な国家に共通して見られる必要不可欠な要件というのとはやっぱり違ってくるんじゃないかなというふうに思います。
そこで、光石会長にお伺いしたいんですが、じゃ、アメリカやイギリスでは、この五要件、今言ったその地位や権限についてどのような根拠で認められているということが言えるのかどうか、これもしお答えになれればお願いいたします。
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| 光石衛 |
役職 :日本学術会議会長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答えいたしますが、勧告権に限らずもう少し広くということでありますが、各国のナショナルアカデミーは、時々の政権や政治的、社会的、宗教的諸勢力からの独立性を保ちながら、科学的な見地から問題の発見と解決法を示したり、社会の未来像を提言したり、国際的な連携活動を通じて科学の共通認識を形成してきた歴史があります。
ナショナルアカデミーの形態は多様であり、具体的な権限の設定においても様々ですが、例えば、米国や英国は、法律や国王の勅許により国を代表する機関として地位が付与されており、またそれらによって科学的助言を行っているものと承知をしております。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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私は今、じゃ、地位と権限についてそのアメリカやそれこそイギリスではどのような根拠に基づいて要件を満たしているというふうに言えるのかなというのをちょっと聞いたんですが、もうちょっと、もう答弁要旨が出てきてそれ以上言えないんであればちょっとあれですけど。というふうに、私が、あっ、答えられますでしょうか。いいですか。もう次行きましょうか。
ということになると、やはりそうすると、やっぱりこの二つの地位と権限についてもやはり今回学術会議にだけ認められていることになると。そうすると、日本の学術会議だけこのような特権を認めていること、これによって何を期待するのか、どういう効果を期待するのか、それをちょっと政府に聞きたいなというふうに思いますけど。
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