ギジログ
データで解き明かす
日本の議論
このサイトについて
ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
- 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
- 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
- データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
いわゆる意見交換という形で今ございますけれども、性犯罪被害当事者の方々との意見交換はしながら進めているというふうに思っておりまして、どこまでの調査をしていくかということはまた今後の課題かと思いますけれども、様々な団体等との意見交換はしておるところでございます。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
|
いつ、どこでやったか、後で資料を出していただきたいと思いますけれども、局長、いかがでしょうか。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
|
相手方のあることでございますので、相手方の御了承を得る範囲もあろうかとは思いますけれども、大丈夫なものについては、また先生の方に後ほど御連絡申し上げます。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
|
昨日も、もう何回かレクをしていただいているんですけれども、昨日の段階は、法務省は検察に公訴時効が延長したことによる状況について調査をしているということを話しておられましたけれども、実際に何の説明もなかったんですけれども、なぜ答弁と食い違っているんでしょうか。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
|
もし、私どもの方で説明に赴いた者の説明のところで、先生との間でこちらが、済みません、意を酌まなくて説明できなかったところがあったとしたらおわびいたしますが、これまで、複数回にもちろんわたってでございますけれども、被害関係団体の方々、その中に被害者の方も、当事者も含まれる方々と意見交換はしながら進めておるところでございます。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
|
是非、被害当事者の方々の声をしっかりと踏まえて、調査項目も含めて、そして諸外国の事例も含めてしっかりとした調査をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、御答弁をお願いしたいと思います。
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
|
まず、私どもとしても、当然これは極めて重要な事柄であると考えております。そういった中で、施行後五年経過後の検討、ここが充実したもの、適切なものとなるように、そういったものに資するように、きちんとした形で適切な調査を進めてまいりたいと思います。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
|
是非、被害者の方々に寄り添った丁寧な実態調査をしていただきたいというふうに思っております。
二〇二三年の性犯罪刑法の改正で、性犯罪について公訴時効の期間を五年延長するとともに、被害者が十八歳未満である場合には、十八歳に達するまでの期間に相当する期間、更に公訴時効の期間を延長する法改正がなされました。
しかし、一方で、子供期に性暴力の加害行為の被害当事者の方々が民事で損害賠償請求をしようと思ったときに、その民事の消滅時効は現行法はどうなっているのかお示しをいただきたいと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
民法七百二十四条に規定がございますが、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから三年間行使しないとき又は不法行為のときから二十年間行使しないときは時効によって消滅する旨を規定しております。
平成二十九年の民法改正によりまして、この二十年の長期の権利消滅期間は消滅時効期間というふうにされまして、時効の完成猶予や更新の規定の適用を受ける上、被害者は加害者の時効の援用による権利消滅の主張が権利濫用であるなどと主張することも可能であることとされております。
また、民法七百二十四条の二は、先ほどの三年の短期の消滅時効期間につきまして、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権に関して五年に長期化する特例を設けておりまして、性的被害もこれに該当すれば、損害賠償請求権の短期消滅時効期間は五年となります。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
|
子供の性被害には民事消滅時効を適用しないことを定める立法を求めるということで、「子どもの性被害 時効にNO!」キャンペーン事務局の皆さんが各党に要請をされているというふうに思います。私どもの党のところにも来てくださいました。その中には、ジャニー氏の加害行為によって被害に遭われた方々もいらっしゃいます。
民法では、先ほども御説明がありましたように、加害者を知ったときから三年あるいは五年、損害賠償請求権の時効によって消滅をしてしまう。このままですと、刑事事件で不同意性交等罪が認められても、損害賠償は時効で認められないということが起こってしまいます。実際に、実の父親からの性暴力によって、民事裁判を起こしたけれども、時効といって切り捨てられる判決が先日もございました。
刑法で、子供時代の同意のない性的行為、性暴力に関する刑法の時効について撤廃するということを求めると同時に、刑法以上に実態に
全文表示
|
||||