ギジログ

データで解き明かす
日本の議論

検索条件
-
このサイトについて

ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

  • 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
  • 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
  • データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福田かおる 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。  現役時代の収入が少ないために年金保険料の免除を受けた、こういうケースでは年金額が減額されてしまうと承知しています。こうしたことから、いわゆる就職氷河期世代の中には、満額の年金を受け取ることができないだろう人も少なからずいらっしゃるかと思います。  今後の見通しについて、経済状況や様々な条件によるというのはそのとおりだと思います。しかしながら、年金の財政検証も、仮定を置きながら、過去三十年投影ケース、成長型経済移行ケースとモデルを回して実施されています。必要な情報を集め、仮定を置き、推計することは行ってもいいのではないでしょうか。  年金が生活の安定のための制度である以上、その制度によって生活の安定が担保できるのか、どれくらいのギャップがあるのか、年金に加えて生活保護が必要となる場合、国庫からの歳出はどのようになるのか、こうした社会経済分析が、給付水準をどの程
全文表示
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和五年度末時点において年金月額が七万円未満の方、今委員御指摘になられたように老齢基礎年金満額相当という意味だと思いますが、老齢基礎年金のみの受給権者で申し上げると四百四十五万人でございます。また、老齢厚生年金の受給権者では八百七十七万人。要するに、老齢厚生年金受給者は八百七十七万人でございますが、今申し上げた八百七十七万人の中には、老齢基礎年金の支給開始年齢の六十五歳に到達する前に、報酬比例部分だけ受け取られる特別支給の老齢厚生年金の受給権者約百九十五万人のうちの相当数が含まれることには御留意が必要かと思っています。  その上で、将来のことでございますが、年金受給者全体の年金額分布については、そのものは作成しておりませんけれども、令和六年財政検証において初めて実施した年金額の分布推計で申し上げますと、これは現行制度のままだとした場合でございますが、十年後の二〇三
全文表示
福田かおる 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。  重複のない公的年金の実受給権者数は四千万人くらいと承知していますが、お答えいただいた人数は、比較しても、かなり多いように思います。  年金と生活保護では目的や性質が異なるというのは理解しておりますが、仮に年金受給者の一割や二割の人が生活保護も受けているといった事態になったとき、年金制度は正しく機能していると言えるのでしょうか。こういったことには目配りをしなくていいのでしょうか。生活の安定が損なわれない水準の年金をもらえる状態かを、所得代替率で測ることはできないと思います。ほかの指標も要るのではないかと思いますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。
鰐淵洋子
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  改めて、生活保護と年金の関係につきまして御説明をさせていただきたいと思いますが、生活保護は、年金を含めた収入や資産、働く能力など、あらゆるものを活用した上でもなお生活に困窮する方を対象に、最低限の生活を保障する最後のセーフティーネットとなっております。  一方、老齢基礎年金は、現役時代に構築した生活基盤や貯蓄等を合わせて、老後に一定の水準の生活を可能にするという考え方で設計されておりまして、収入や資産にかかわらず、保険料の納付実績に応じた給付が権利として保障されるものでございます。  このように、それぞれ役割や仕組みが異なりますので、所得代替率の妥当性を含めまして、両者の給付水準の単純な比較を行うことは適切でないと考えております。  その上で、昨年七月に公表いたしました財政検証では、従来の所得代替率の算出に加えまして、新たに個人単位の将来の年金額の分布推計を
全文表示
福田かおる 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。  所得代替率は、結局、年金制度の財政状況を測る指標であって、年金受給者の生活状況を表す指標としては十分ではないと思っております。また、所得代替率の土台となっている高齢者世帯のモデルは、サラリーマンと専業主婦が四十年間連れ添っているという内容で、標準的なモデルとは既に言い難い状況になっているかと思います。  生活者の視点から見れば、私たちは幾ら年金が必ずもらえるのか、自分で幾ら積み立てておかなければいけないのかという、老後の設計のベースラインとなる公的年金からの約束、これがない状況だと思っています。具体的に目指しているベースラインの年金水準なしに、高い低いという評価をし、制度改正を行うことができるのか、極めて疑問に思っています。  給付額が将来的に全員高くなるように改正すれば、少なくとも今よりよくなるだろうというのは、とても乱暴だと思います。制度の裏には、働いて
全文表示
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  厚生年金の標準報酬月額につきましては、男性では、最高等級である六十五万円に該当する方が全ての報酬等級の中で一番多くなっておりまして、こうした方々は、今委員からも御指摘がありましたように、実際の賃金に占める保険料の割合を考慮すると、他の被保険者よりも低い負担水準となっています。  今後も賃金の継続が見込まれる中で、こうした方々につきましても、世代内の公平を図る観点から、負担能力に応じた負担をお願いし、また、これにより、御本人の年金水準が向上することはもちろん、所得再分配機能が働き、年金額の低い方も含めて、厚生年金制度全体の給付水準を向上させる、そういう機能を果たすことから、改正を行うこととしたものでございます。  そして、どのようなスケジュールでといったようなこともお問いかけがありました。今般の法案における標準報酬月額上限の見直しに当たっては、その影響が急なものと
全文表示
福田かおる 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。  月六十五万円というのは、都心部においては決して高所得ではないケースもあるように思っています。実質賃金が上がらない、子供を育てている、子供には習い事も通わせてあげたい、切り詰めている、こんな方もいらっしゃるかと思います。  本来の賃金に応じた御負担や世代内の公平、先ほども言及いただきましたが、こういったことも言われております。年金は助け合いの制度であり、高所得の方々に所得保障、再分配機能の強化にお力をいただくということは理解できます。一方、そうであるならば、上限が七十五万円でいいのかという疑問も生じます。健康保険の場合は、月百三十九万円までの五十等級に分かれています。年金保険料についてもより等級、階層を多く設計し、世代内の公平を強化することも考えられますが、この点についてお伺いいたします。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  更なる引上げについてどう考えるかということでしたけれども、今回の上限見直しの考え方を改めて申し上げますと、収入のある方にかかる厚生年金の実効的な負担率が、本来の保険料率である一八・三%に比べて、上限に該当する方が結果的に低い水準となっております。こうした上限に該当する方が男性では一〇%弱、男女平均でも六%強程度おられることから、世代内の公平の観点から一定の見直しが必要と考えております。  その上で、その先の話でございますけれども、今回、七十五万円に引き上げるということと併せて、今後の上限額の改定の一般的なルールとして、賃上げが進むことなどにより上限に該当する方が四%を超えたときには、標準報酬月額の上限を上げることができるルールを設けることとしてございます。これによって、更に世代内公平が確保できるように取り組んでいきたいと考えております。  その上で、その更に先と
全文表示
福田かおる 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
標準報酬月額を見直すに当たっては、新たな負担が事業主の賃上げ努力に影響を与えてしまわないか、現役世代の手取りが減ってしまわないか、過度なものとはなっていないかといった点も大切だと思います。  標準報酬月額に基づく算定方法であるため、賞与と給与の配分を変えることで、保険料負担を低く抑えることができるという指摘もなされております。  今回の改正は、従前の仕組みに一つ階段をつけ加える改正と理解してはおります。しかし、適用拡大により、広く国民が加入者になることを踏まえれば、よりよい公平な負担の在り方を模索し、抜本的な見直しも今後も進めていっていただきたいことを申し上げさせていただきます。  次に、在職老齢年金について議論させていただきたいと思います。  現役世代の負担とのバランスを考え、現行制度では月に五十万円という基準を設け、年金、賃金の合計金額がこの基準を超えた場合、年金が減る、年金を
全文表示
鰐淵洋子
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  在職老齢年金制度につきましては、今委員からもおっしゃっていただきました、納めていただいた保険料に応じた給付を行うことが原則である社会保険の例外的な仕組みでございまして、一定以上の賃金を得ている方に年金制度の支え手に回っていただくものでございます。  現行制度につきましては、年金を受給して以降もそれまでと同様の働き方をした場合には、厚生年金が支給停止されるような基準となっておりまして、世論調査に基づきますと、年金の支給停止を意識した一定の就業調整が行われている様子がうかがえております。  今回の改正は、少子高齢化の進行や人手不足を背景に、高齢者の活躍の重要性が一層高まる中で、支給停止基準額を引き上げることで、高齢者の方が年金の支給停止を意識せず、より働きやすくすることを目的とするものでございまして、若い世代の方も高齢者の方も、働く意欲のある人が働きやすい社会の実
全文表示