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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鰐淵洋子
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  今回の改正の趣旨でございますが、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度の構築や、高齢期における生活の安定、所得再分配機能の強化といったことなどを目的としておりまして、様々な改正項目を盛り込む重要な法案となっております。  具体的な改正項目といたしましては、いわゆる百六万円の壁を撤廃し、より手厚い年金を受けられるようにする被用者保険の適用拡大のほか、就労収入を得ながら年金をより多く受け取れるようにする在職老齢年金制度の見直し、また、iDeCoの加入可能年齢の上限を七十歳未満に引き上げる措置などを盛り込んでおります。
森下千里 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
ありがとうございます。  現状の社会保険料の労使折半、これを私は大変に重く感じています。労使折半によって、社会保険の対象者の人件費は、額面金額よりも実質約一五%から二〇%、これが企業負担増となっているわけなんですが、皆さんよく手取りとおっしゃいますが、実際には見えない報酬がついていると私は理解すべきだと思います。また、ちゃんと労使折半が、企業がやってくださっていることで自分を守ってくれている、そう理解するということも必要なのではないかなと思います。  私は、社会に出てから芸能の仕事をしておりました。芸能というのは、基本はマネジメント契約というふうになり、いわゆる業務委託のような形になります。というわけで、厚生年金に一度も加入したことがなく、私から見ると、誰かがこの厚生年金を払ってくれるなんて、まるで夢のようだなというふうに強く憧れがありました。よくある一階、二階、三階の図解をした部分で
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間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、今回の見直しでは、今まで以上に小規模な企業を対象といたしますので、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、施行までの十分な準備期間の確保や段階的な施行により、必要な配慮を行うこととしております。  加えて、様々な助成措置等を活用できるよう、関係省庁とも連携して支援体制を整備することなどにより、円滑な施行ができる環境も整備したいと思っております。  さらに、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、事業主の方の事務負担軽減を図る観点から、年金事務所への来所が不要になる電子申請の推進、情報が記載された届け書などを事業所へ送付して、それを確認してお返しいただくというようなターンアラウンド方式、社会保険労務士等の専門家の事業所等への無料派遣などにより、事務負担の軽減にも更に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
森下千里 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
雇用側である企業を守らなければ、働く場所はなくなります。結果、労働者を守ることはできません。しかも、地方は、中小企業、小規模事業者、そして会社経営の事業者さんも大変に多いというところが事実です。今回の適用拡大で、作業が煩雑になり、また金額、事務負担、これも増えてしまうということは大変に懸念しております。今おっしゃったとおりで、事務負担にもかなり私は配慮が必要なのではないかなというふうに感じております。  また、既に現在、同じ労働、同じ収入であっても、企業の規模や雇用形態によって保障の差が出るということは、これは現行制度の私は課題であると考えております。更に適用拡大が広がれば、実際には、資金力がある大企業が人材を確保するのに優位になっていくのではないかと懸念をしております。  私は、地方での暮らしを守る、そのことが何より大切だと思っております。地方は、やはり中小企業、小規模事業者の方が圧
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間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の法案では、御指摘のように、五人以上の従業員を使用する個人事業所について非適用業種の解消を行うことといたしまして、該当する事業所で働く正社員の方も含め、短時間労働者の方も適用対象とすることとしてございます。  その上で、今回は、施行日以後に新たに開業する事業所については、法律の施行を前提とした対応が可能であると考えられることから、開業後に五人以上の従業員を使用することとなった時点で被用者保険に加入いただくこととしております。  一方で、施行日時点で既に開業されている個人事業所につきましては、新規事業所と比較して、開業時点では予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じるため、当分の間は適用対象としないこととした上で、人材確保に積極的な個人事業所が任意でやりたい、適用していきたいというふうにお考えになる場合には、保険料調整制度の対象とするなど支
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森下千里 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
ありがとうございます。  これまでは事業所側のお話を聞かせていただいておりましたが、反対に、今度は被用者の視点での質問にさせていただきたいと思います。  今回、被用者保険の適用拡大が進むことで、これまで被用者保険が適用されてこなかった方々が新たに被用者保険に加入し、保険料を負担することとなります。地元では、やはりパート、アルバイトで働く女性も多いのですが、こうした方々の視点に立って、新たに被用者保険に加入することでどのような影響があるのかを伺いたいと思います。  例えば、夫が自営業等で国民年金の第一号被保険者である場合に、妻がこれまで厚生年金に加入せず短時間で労働していた場合、国民年金保険料を今年度では月に一万七千五百十円負担することになると思いますが、適用拡大によって被用者保険に加入すると、負担はどう変わるんでしょうか。
間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  主に、自営業者や従業員五十人以下の事業所で働かれる単身の方などは第一号被保険者となります。今委員御指摘のように、原則として、定額の国民年金の保険料として月額一万七千五百十円を御負担いただき、その期間は基礎年金となって、基礎年金が受給できるということでございます。  第一号被保険者の方が被用者保険の適用拡大により厚生年金に加入した場合には、保険料負担が労使折半となります。事業主の方も半分出してくださる。  具体例で申し上げますと、月額賃金八・八万円で働く方の場合には、本人の御負担は月額約八千百円と半分以下になります。その上で、将来受け取れる年金が、基礎年金に加えて、厚生年金も終身で支給されることになるため、給付と負担、両面でのメリットがある、このように考えております。
森下千里 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
ありがとうございます。  では、反対に、夫がサラリーマン等で厚生年金の被保険者であって、その妻が夫の被扶養の範囲内で働いていた場合には、第三号被保険者としてこれまで保険料が生じていなかったところ、被用者保険加入により新たに保険料負担が生じることとなります。こうした方々にはどのような影響があるのか、伺いたいと思います。
間隆一郎 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
お答えいたします。  今御指摘の、第三号被保険者が被用者保険の適用拡大により被用者保険に加入した場合には、御本人への影響という意味では、将来受け取れる年金が、基礎年金に加えて、厚生年金も終身で支給されるというメリットに加えて、健康保険においても、傷病手当金や出産手当金が受け取れるというメリットもございます。  その上で、保険料負担につきましては、三号被保険者のときには、配偶者の方が厚生年金の中で概念的にはまとめて御負担いただいているということで、御本人の負担はないわけでございますが、被用者保険に加入いたしますと、月額賃金で八・八万円で厚生年金に加入した場合には、御本人の保険料負担は月額約八千百円となるところでございます。これが新たな御負担となる。  これに対して、今回の仕組みでは、こういう方も含めて、保険料負担を軽減するような保険料調整制度というのも今回導入させていただきたい、このよ
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森下千里 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
ありがとうございます。  このように、人によってどういった形になるのかというのは、本当に千差万別というか、ある程度あると思うんですけれども、差が出るなというふうに思います。  今回の中で、補助金について、これは私、自民党の部会の中でもさんざん申し上げてきたんですが、キャリアアップ助成金について伺いたいと思います。  キャリアアップ助成金で支援をすると私もこれまで説明を受けてまいりましたが、正直、やや不安が残っています。そもそも、キャリアアップ助成金というのは、働き控えを解消するものが狙いであるというふうに伺っておりまして、今回の年金の適用拡大とは根っこが違うのではないかなと思っており、どこまで対応できるかが正直分からないというところがあります。  また、これも計画書を提出しなければならないといった煩雑さがあり、事務負担も増えます。また、社会保険適用時処遇改善コースを使うことになるの
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