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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
今、採用の在り方、やり方についてもいろいろと自治体の方では工夫を重ねている、御承知のとおりかと思います。  早めに教師のそうした人材を確保するために、三年生、大学三年生のときから大学と連携をして教育委員会で入職に促したり、あるいはそうした教科の見通しを持った採用につなげるような工夫もしたり、地域枠みたいなものを設けたりしていると。  自治体の方でいろいろなそうした工夫もしていることを我々としてもしっかりと把握しながら、自治体とはしっかりコミュニケーションを取っていくということかと思ってございます。
伊藤孝恵 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
最後に、委員長、この政府の見解というのをまとめていただいて、委員会に提出していただくことを求めます。
堂故茂
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
後刻理事会で協議します。
伊藤孝恵 参議院 2025-05-22 文教科学委員会
終わります。
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
日本共産党の吉良よし子です。  まず、私たち日本共産党の給特法についての考え方についてですが、私たちは、この給特法三条の二項、公立学校の教員には残業代を支給しないという条文、また五条の公立学校の教員には労働基準法三十七条、残業代支給を適用除外にするという条文の廃止を求める立場であります。  この残業代制度についてはこの委員会で繰り返し質問もしてまいりましたけれども、残業に割高な賃金支給を義務付けるということで使用者のコスト意識に訴えて長時間労働を避けるという世界共通のルールなわけです。  これを自民党政府が、一九七一年の給特法の改定でこのルールを公立教員から適用除外にすると。そのときに、日本共産党始め全ての野党が、それでは労働時間が無定量になってしまうんだと反対をしたわけです。事実、政府がこの残業代制度を教員から外した結果、教育行政はコスト意識がゼロになって、教員増やさないまま次々と
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あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
委員にお答えいたします。  在校等時間又は時間外在校等時間として時間管理の対象にしているのは、時間外勤務命令を命じられて行うものでないとしても、こうした業務を行う時間も含めて時間を管理することが学校における働き方改革を進める上で必要不可欠であるためでございまして、御指摘のような労働基準法の適用除外を拡大するというものではありません。  また、御指摘の公立学校の教師における労働基準法の適用に関しましては、まずは、地方公務員には一部の規定を除きまして労働基準法が適用されています。その上で、公立学校の教師につきましては、給与その他の勤務条件の特例を定めた給特法の規定に基づきまして、必要な読替えが行われた上で、一部の規定を除きまして労働基準法が適用されています。
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
一部を除いて労働基準法、基本的には適用されるということで、これは本当に重要なことだと思っているんです。  一方で、今日午前中の議論の中で、時間外在校等時間に関わって、その目標を三十時間とするという話に当たって、ゼロを目指すべきじゃないかという質問に対して大臣は、その時間外在校等時間は必ずしもゼロにはならないんだと御答弁されたと。しかも、それはなぜかというと、職務命令に基づかない、つまり自主的な残業もあるからゼロにならないという御答弁されたわけです。  私、驚くべき答弁だと思うんですね。いや、労働基準法には適用されるはずなんですよね。なのに、この自主的な残業もあるから時間外在校等時間はゼロにはならない、ならなくてもいいということは、つまりそれは、時間外在校等時間がどれだけあったとしても、まあ三十時間、それ以上あったとしても教員は一日八時間労働を守られているという認識なのか、若しくは、一日
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あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
先ほどの、必ずしもゼロ時間となるものではないということは、不断の見直しをしていくということでもございます。
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
御答弁されていないですね。  時間外在校等時間ゼロにしなくてもいいということは、教員が一日八時間労働じゃなくていいということか、いや、時間外在校等時間がどれだけあったとしても一日八時間労働ですねと、教員はと言っているか、どちらかだと思うんですけど、どっちなんですか。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
先ほどのお話に戻ります。例えば、公立学校の教師の所定の勤務時間は条例で七時間四十五分と定められているというふうに私は承知をしておりますが、所定の時間外、勤務時間外に勤務するよう法令の根拠に基づいて校長が教師に対して時間外勤務命令を行った場合には、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができます。