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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
財産の評価時、財産の価額の評価時をお尋ねというふうに理解をいたしましたが、これは、被担保債権の消滅時、すなわち、私的実行の効果が発生した時点の価値ということになりますので、その時点の価値が幾らであったかということを管財人が勘案して行動するということになろうかと思います。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
その辺、なかなか難しい問題があるなというふうに思っております。
次に、本法律案の七十一条五項には、組入れ義務の履行を確保するための担保の請求が規定されていますが、この条文に言う、必要があるときの意義、また、ここに言う、担保というのは具体的にどのようなことが想定されるのか、また、この請求は、いつ、どのようにして具体的に行うのか、請求にもかかわらず担保権者がこれを履行しない場合にはどのような対応が可能なのかについて、御説明をお願いいたします。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
譲渡担保法案では、組入れ義務の確実な履行を確保するという観点から、設定者及びその債権者は集合動産譲渡担保権者等に対し相当の担保を請求することができることとしております。これは、集合動産譲渡担保権者等は譲渡担保権の実行後に設定者について倒産手続が開始された時点で組入れ義務を負うことになりますので、それまでに集合動産譲渡担保権者等の資力が悪化して組入れ義務を履行することができない事態が生ずるおそれがあることを考慮したものであります。
ここで、履行を確保するため必要があるときとは、この制度趣旨からいたしますと、組入れ義務を負う譲渡担保権者の属性や資力の状態等に照らし、将来、設定者について法定の倒産手続の申立てがされた時点において組入れ義務が履行されない蓋然性があるときをいうと考えられます。
また、相当の担保の請求とは、組み入れられるべき金銭を確実に回収するという観
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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それで、担保請求というのはいろいろな法律にあるんですが、ちょっとこの法的手続というのは私もやったことがありませんし、余り、その実効性には疑問があるように思っております。
それで、担保請求以外の保全方法、例えばその金額を供託させるとか、そういったことは考えられないのでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法制審議会担保法制部会におきましては、組入れ義務の実効性確保の観点から、新たな供託制度を導入し、組入れ義務を負う集合動産譲渡担保権者及び集合債権譲渡担保権者に対し、組み入れるべき金銭の供託を義務づける制度を設けるべきとの意見も出されました。
しかし、このような供託制度を設けることにつきましては、譲渡担保権の実行により回収された金銭は被担保債権の弁済に充てられたのであるから、その一部を実行後直ちに設定者に返還すべき債務を観念することはできず、このような債務が認められない以上、債務が存在することを前提とする弁済供託を義務づけることはできないですとか、債務を負っていないにもかかわらず供託を義務づけることは、譲渡担保権者が回収した金銭の管理処分権に対する大きな制約になり得るといった課題がありまして、このような供託制度は設けないこととされたものでございます。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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先ほど来申し上げているように、この制度、新しい制度でございますので、労働債権者の保護のためにこの制度が使えるということを周知する、あるいは労働債権者が担保請求しやすくなるようなマニュアルとか書式を作る、そういった支援策も必要ではないかと思っておりますが、その点についての当局のお考えをお聞かせください。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
組入れ義務の履行を確保するため必要があるときは、設定者は譲渡担保権者に対し相当の担保を請求することができるとしていることは先ほどのとおりですが、もっとも、集合動産譲渡担保権等の担保権者や設定者には様々な者が含まれますため、担保権者の資力にリスクがあるにもかかわらず、設定者が適切に担保請求を行わないという場合もあり得るところでございます。
そこで、譲渡担保法案は、労働者を含む設定者の債権者も担保請求をすることができることとしております。労働者が担保請求をする必要がある場合を想定いたしますと、労働者に対して適切に制度の情報提供がされることが重要になってまいります。
法務省といたしましては、組入れ制度や担保請求が実務において円滑に運用されるようにするという観点から、厚生労働省と連携し、労働問題等の相談窓口において組入れ制度や担保請求に関する周知や関係機関の案内等の
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| 田中仁志 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法案におけます組入れ義務の周知につきましては、労働者が担保請求をする場合がある場合も想定をいたしまして、労働者に適切に情報提供をなされることが重要であるというふうに我々も考えております。
このため、厚生労働省といたしましても、法務省とよく連携をいたしまして、都道府県労働局の総合労働相談コーナーでありますとか、労働基準監督署でありますとか、相談窓口を通じまして、しっかり本制度の趣旨、内容について労働者の方に、周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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そもそもこういう制度があるということを知らないと相談のしようもありませんので、その辺も含めた周知をお願いしたいと思います。
そして、倒産手続の中で労働債権者が保護されるためにも、この組入れ義務について実効性ある運用がなされることが重要と考えますが、今日のこのやり取りを踏まえて、この点についての法務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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この組入れ制度、まさに新しい制度ということで、集合動産譲渡担保権そして集合債権譲渡担保権について、一般債権者の弁済原資を確保するために、その優先弁済権の一部を制限する、そういった制度ということで、まさにこれまでの民法上の担保権にはなかった新しい制度であります。
そうした新しい制度、この円滑な運用の観点、今、民事局長等々からも答弁させていただきましたけれども、やはり、労働者も含めて、この制度を利用される方に適切に情報提供さらにはそうした支援等がされるように、この制度の趣旨、内容についてはしっかりとした周知をしていくということ、まさにこれが実効性のある運用ということになるためにも極めて重要と考えておりますので、私どもといたしましても、引き続きそうしたことを踏まえながら、厚生労働省とも連携をして必要な取組をしっかりと進めていきたいと考えております。
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