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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、個別の動産を目的とする譲渡担保権について、目的である動産の盗難により設定者に損害賠償請求権が発生したという場合には、譲渡担保権者はこれに対して物上代位権を行使することができます。  他方で、集合動産を目的とする譲渡担保権につきましては、目的である財産の盗難により設定者に損害賠償請求権が発生した場合でも、設定者が動産の補充等によって集合動産の全体としての担保価値を維持することができるという間は譲渡担保権に基づく物上代位権を行使することはできないことになっております。  これは、集合動産譲渡担保においては、設定者は動産の補充等によって集合動産の全体としての担保価値を維持する義務を負っているということ、それから、集合動産譲渡担保契約が設定者が動産を処分して事業を継続することを前提とするものであることなどを踏まえまして、担保権者による物上代位権の行使
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米山隆一 衆議院 2025-05-21 法務委員会
これも原則はそうなんでしょうけれどもということで、わざとそれが似たような感じになる例を出しているわけですよね。それは、ちっちゃなものだったら明らかにそうだと思うんですけれども、この太陽光パネルの発電設備みたいなものというのは、実は、動産譲渡担保で設定することも、集合動産譲渡担保で設定することもあり得るんだと思うんですよね。先ほど言ったみたいに、だって、動産譲渡担保の設定をしたって、修理したって、そのまま同一性は変わらないんだから、そのままになるんだったら、別に設定者としてそれでよかったりするわけですよね。ところが、今みたいに、どちらで契約するかによって、結構、そこの部分は大きく変わっちゃうということなんだと思います。  ちなみに、集合でなくて、要は、単なる動産譲渡担保だって、基本的にはその担保権は維持するべきなんだから、実は、動産譲渡担保の場合でも、四十四条みたいに、その物としての価値、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  集合動産を目的とする譲渡担保権につきましては、設定者が動産を補充することなどによって集合動産の全体としての担保価値を維持する義務を履行することが可能であれば、担保権者による物上代位権の行使を直ちに認める必要はなく、設定者に事業を継続させるのが適切であると考えられるところでございます。  他方で、個別の動産を目的とする譲渡担保権につきましては、集合動産を目的とする譲渡担保権とはやはり異なりまして、目的である動産の担保価値の維持義務に関する規定は存在しないことなどから、委員御指摘のような、担保権の目的である動産が損傷した場合などに、設定者がこれを補修するなどしてその価値を維持するとは限らないところでございます。  そのため、担保権者による物上代位権を除外することについては、慎重に検討する必要があると考えております。
米山隆一 衆議院 2025-05-21 法務委員会
これも理屈上はそうなるのはそんなに異論があるわけでもないんですが、でも、やはり実態に応じて、これも運用しながら考えるところもあろうかと思います。  似たような問題で、今度は、太陽光パネルのせいで大規模な土砂崩れが発生して、大きな被害が出たんだけれども、太陽光発電設備自体は無事であるということが起こったとしましょう。  そうしたとき、事業が継続できれば、その中から損害賠償を払っていくんでしょうけれども、損害賠償額が大きくて、なかなか事業継続が困難と。ともかく、その事業体、今の事業者は事業継続は困難。それで、後から破産手続が開始されて、太陽光発電施設の換価価値が担保している融資債権額を下回っているということで、それは、じゃ、ともかく換価したものはひたすら融資に回すしかないということになった場合には、この土砂崩れに遭った被害者というのは、太陽光発電の売却時に得られた資金から損害賠償を得ること
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  委員お尋ねの事例で、太陽光発電施設について、譲渡担保権の実行として売却がされますと、これによって得られた金銭は、まず譲渡担保権者等に対する優先弁済に充てられまして、仮に清算金が生じた場合には、清算金は破産財団に帰属することになります。  お尋ねの事例の土砂崩れの被害者でございますが、破産債権者と位置づけられますので、破産手続の中で権利を行使することになります。清算金がある場合には、破産手続における配当を通じてこれが被害者の損害賠償請求権の弁済に充てられることはありますが、被害者は、売却代金債権そのものから優先弁済を受けることなどはできないことになっております。
米山隆一 衆議院 2025-05-21 法務委員会
これもそうはなるんですけれども、これも集合動産担保の七十一条のようなことで、一定の破産財団への組入れがあれば、これは労働債権という文脈でずっと語られていますけれども、実は、こういう場面でも利いてくるといいますか、ともかく、一定程度は破産財団に組み入れてもらえるんだったら、そこから損害賠償も受けられるかもしれないということが起こるわけです。  逆に言うと、やはり集合動産に関しては、実は集合動産譲渡担保については新しい制度なので、そういういろいろな手当てがされているんですけれども、動産譲渡担保に関しては、今回、それだって新しい制度と言えるとは思うんですけれども、条文になったのは新しいわけですから、でも、今までの判例に非常に縛られて、そういうものがないわけなんです。  でも、実際はこれで登記手続もできたし、非常に産業用にも使われるわけですから、なかなか、一定規模ということになると、立法上の難
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  委員お尋ねの趣旨は、個別の動産を目的とする譲渡担保権につきましても、集合動産譲渡担保権のように組入れ制度を設けることにより、一般債権者への弁済原資を確保すべきでないかという問題意識と理解をしております。  組入れ制度が適用される集合動産譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているというだけではなく、その範囲に、将来において新たに動産が加入することが予定されている必要がございます。  委員御指摘のような場面など、譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定されていない場合、すなわち個別の動産を目的とする譲渡担保権について組入れ義務を設けるとすると、質権や抵当権などの他の担保権について組入れ義務が設けられていないこととの整合性が問題になります。  このため、個別の動産を目的とする譲渡担保権を組入れ制度の対象とすることについては、慎重な検討を要すると考
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米山隆一 衆議院 2025-05-21 法務委員会
これも、先ほど来ずっと、そこの哲学的な問題なんですけれども、じゃ、本当に、太陽光パネルを新たにしたらそれは入らないというのはその理屈だと思うんですけれども、何せ、動産譲渡担保でも、太陽光パネルを新たに替えたって、それは同一性があるんだから、それはそのまま担保の対象になり続けるというのであれば、やはり考えてもいいんだと思います。  要は、やはりこの譲渡担保も新しい制度なので、今までみたいな小さい動産だけではないといいますか、大規模設備みたいなものも動産として譲渡担保の対象になるというか、むしろ、それを予定しているものなわけなので、取りあえずはもちろん、従前との整合性ということであるんだと思いますけれども、今後、そういったことも改正の検討課題だと思いますので、是非その辺は履行状況を確認していただければと思います。  また、先ほど来お話のある労働債権ということになりますけれども、これも労働債
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-21 法務委員会
まずは私の方から、前半部分についてということでありますけれども、先ほど来、各委員にも御答弁申し上げておりますところとかなり重複いたしますので手短に申し上げますが、やはり、様々な担保取引の安定性を害するおそれ、あるいは、実務に対する重大な影響が生じ得る等々の課題がありますので、私どもとしては慎重な検討が必要と考えておりますが、法制審の担保法制部会においても、今御指摘の担保法制における労働債権、この優先順位につきましては、債権の倒産手続における優劣関係全般に関わる問題として倒産法制の見直しの中で検討すべき、そうした御意見がありました。  そういったこともありますので、こうした御意見、あるいは、先ほど来、委員の皆様方からの御意見等もしっかり受け止めまして、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についての実態調査を行う、この検討をしておりますので、その結果を踏まえて適切に対応していき
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田中仁志 衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  ILO第百七十三号条約についてでございます。  労働債権の保護について定めるILO第百七十三号条約では、例えば、三か月以上の労働債権につきまして、税や社会保険等の債権よりも高い優先順位とすることが求められていると認識しております。  本条約の批准、締結については、国内法制との整合性等の観点から、なお課題が多いものだというふうに考えておりますが、引き続き検討に努めてまいりたいというふうに考えます。