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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 広田一 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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そうすると、今回の高知龍馬空港は予防着陸だったということで、日米地位協定上の具体的な根拠はないというふうなことなわけですけれども、そうすると、その後、四十二日間、空港の一部を占用又は利用したわけでございますけれども、これについては日米地位協定上何らかの根拠はあるんでしょうか。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
まず一般論としてということで申し上げますと、例えば米軍がその一定の期間を限って日本側の施設を使用する場合、これは日米地位協定の第二条四(b)に基づきまして共同使用というのがございます。一方で、今回の事案でございますが、必ずしもこの共同使用が云々ということではございませんで、先ほど来申し上げているとおり予防着陸による使用ということでございますので、これはまた別個の判断が必要であると思っております。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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そうすると、日米地位協定上も今回の予防着陸と四十二日間の空港施設の一部占用、利用の根拠もなければ、また国内法的にも根拠がないというふうなことになってしまうわけでございますが、そういうふうに考えると、じゃ、この四十二日間の一部占用とか利用というふうなことについてはどのような根拠法でなされたんでしょうか。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど来申し上げましたとおり、空港の使用という意味では一般的に地位協定五条というのが適用される、あるいはその共同使用という意味で二条四項(b)というのが使われるというのはあります。これは、あくまでも米軍に対して使用の権利として認めている、あるいはその使用の手続というものを定めているということでございまして、これが予防着陸のような場合にこの権利が有しているということで認めるということでは必ずしもないということでございます。
一方で、その予防着陸というのは、まさにその飛行の安全のために必要な措置として認められ得るというふうに考えているところでございます。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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後段の御答弁のところでいう根拠法は何でしょうか。
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| 熊谷直樹 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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特段、例えば日米間のその条約、協定に基づくものではないということでございます。特段、例えば国内法での根拠法というのは、承知している限りではございません。私どもの承知している、所管している中ではございません。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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国内法もない、日米地位協定上もなくて、米軍機が国が管理する空港に四十二日間占用、利用していたということは、これ、ゆゆしき問題ではないでしょうか。そう思いませんか。両大臣どちらでも構いませんけれども、いかがでしょうか。
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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今、事務方から説明させていただきましたが、例えば、日米地位協定第二条四(b)というのは、米軍が一定の期間を限って日本側の施設を使用する場合に共同使用の手続を取るということですから、これは計画的に一定の期間を限って使用するというときのための条項なんだと思います。
また、五条一が定める出入りというのは、米軍による我が国の飛行場の使用の権利を定めたものと思われますけれども、この出入りの中にどのような行為が含まれるかについては、空港使用の態様といった個別具体的な状況次第であり、一概にお答えすることは困難ですが。
繰り返しになりますが、今回は飛行中に警告灯が点灯したことによる予防着陸ということでございますから、この、少なくとも、日米地位協定上の規定に基づく、これに当てはまるような行為ではないというふうに理解をしているところでございます。
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| 魚谷憲 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用する者は、空港管理規則六条、これに基づきまして、あらかじめ空港事務所長に届け出なければならないこととされております。
他方で、高知空港におきましては、空港使用に関する規程に基づき、危険の未然防止のために必要な手段として行う着陸、予防着陸につきましては届出の提出を要しないものとされております。
このため、今般の予防着陸につきましては、他の航空機と同様に、届出の提出は行われていないところでございます。
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| 広田一 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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そうすると、規則、空港管理規則第六条において、予防着陸であったので、通常の航空機同様に空港使用届出書というのは出なかった、予防着陸については確かにそうでありますが。
一方で、四十二日間、空港施設を占有、利用してきたわけでございますので、それに伴って整備とか、また施設を利用してきたわけでございますが、そうすると、じゃ、何らの届出関係、これ見ると、ちゃんと空港のエプロンとか誘導路とかそういったところにも使用する施設というふうなことで明記をすることになっておりますので、こういったことも含めて届出が必要なかったということは非常に不可解なんですか、どうなんでしょうか。
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