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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-16 法務委員会
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱いについて定めようとするものであります。  その要点は、次のとおりであります。  第一に、譲渡担保契約の効力について、譲渡担保権者の優先弁済権に関する規定を設けるほか、動産譲渡担保権設定者による目的である動産の使用及び収益に関する規定、集合動産譲渡担保権設定者による目的である動産の処分に関する規定、集合債権譲渡担保権設定者による目的である債権の取立てに関する規定、数個の譲渡担保権が互いに競合する場合の優劣関係に関する規定等を設けることとしております。  第二に、譲渡担保権の実行について、裁判所の手続
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西村智奈美 衆議院 2025-05-16 法務委員会
これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る二十一日水曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時四十三分散会
会議録情報 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
   午前九時一分開議  出席委員    委員長 大岡 敏孝君    理事 黄川田仁志君 理事 國場幸之助君    理事 西銘恒三郎君 理事 今井 雅人君    理事 本庄 知史君 理事 山岸 一生君    理事 市村浩一郎君 理事 田中  健君       石原 宏高君    井野 俊郎君       江渡 聡徳君    大空 幸星君       尾崎 正直君    岸 信千世君       栗原  渉君    田中 良生君       西野 太亮君    平井 卓也君       平沼正二郎君    宮下 一郎君       山際大志郎君    山口  壯君       市來 伴子君    梅谷  守君       おおたけりえ君    下野 幸助君       橋本 慧悟君    藤岡たかお君       馬淵 澄夫君    水沼 秀幸君     
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大岡敏孝 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
これより会議を開きます。  内閣提出、参議院送付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官桝野龍太君外十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大岡敏孝 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
大岡敏孝 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。栗原渉君。
栗原渉 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
おはようございます。自由民主党の栗原渉でございます。  今日は、質問の機会をいただきまして、心から感謝を申し上げつつ、早速質問に入らせていただきます。  今回の風営法改正案は、いわゆる悪質ホストクラブ問題に対処するためのものと承知しておりますけれども、ここ数年、新宿歌舞伎町では、女性がホストクラブの多額の売掛金を背負わされて、そしてその返済のために売春をしたり性風俗で働かされたりするといった状況が見られているということは御承知のところであります。そして、この状況は大阪や愛知、福岡等の他の地域まで広がって、社会問題となっております。  警察としてもこれまで様々に対応を行ってきたとは思いますけれども、改めて、今回の法改正の背景とその目的について大臣にお伺いをしたいと思います。
坂井学 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
法改正の背景ということでございますが、今委員が御指摘をいただいたような問題がございまして、特に、悪質ホストクラブをめぐっては、ホストクラブ、それからスカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルが存在をしており、背後には匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウの関与もうかがわれることから、対策は急務ということでございます。  警察におきましては、これまでも、風営適正化法のみならず、売春防止法、職業安定法等を駆使して取締りを強化するとともに、立入り等を通じた厳正な行政処分、効果的な広報啓発等の様々な対策を講じてきたところでございますが、これらに加え、風営適正化法を改正し、多額の債務を負担させられることとなる悪質な営業行為や債務の返済に係る悪質な要求行為等を規制し、性風俗店によるいわゆるスカウトバックを禁止するなどして、悪質ホストクラブに係る女性の被害防止を図るとともに
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栗原渉 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
ありがとうございました。  今御説明があったように、今回の改正案の大きな一つの柱として、ホストクラブを含む接待飲食営業に対する規制を強化するということだとされています。ホストクラブだけではなく、キャバクラやスナック等を含む接待飲食営業全体を規制対象とした理由についてお伺いしたいと思います。  また、今回設けられた新たな規制のうち、遵守事項とされている行為については罰則が設けられていません。罰則がなければ抑止力として不十分ではないかということも考えられるわけでありますけれども、この規制の遵守をどのように担保していくのか、併せてお伺いいたします。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  いわゆるホストクラブにつきましては、キャバクラやスナックと同様、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業と定義されます風営適正化法第二条第一項第一号の接待飲食営業に該当するものでございます。  こうした接待が行われることを要件とするいわゆる一号営業から、更にホストクラブに相当する営業のみを切り出して定義することは困難であり、仮に何らかの定義を行ったとしても潜脱され実効的な規制とならないおそれがあることから、警察庁において開催しました有識者検討会の御意見も踏まえつつ、本改正では、新たに設ける規制の対象は接待飲食営業全体としたものであります。  また、本改正案により追加されます接待飲食営業を営む風俗営業者の遵守事項につきましては、直接罰則で履行を担保し、違反があれば刑事事件として捜査、訴追するよりも、第一次的には指示等の行政処分により弾力的かつ迅速な違
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