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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬場雄基 衆議院 2025-05-16 環境委員会
今のお答えだと変わらないんですよね。自分の省の中で完結できるところはやりますと言うんですが、環境省は、環境というものは、経済産業省や国交省やあるいは文科省や、全てのところに関わっていくものなわけですから、是非とも、アセス図書が、公開の主権が環境省にあるならば、環境省が主体となってそこは枠組みをつくっていただきたいと、大臣、重ねて、重ねて、重ねてお願い申し上げたいと思います。  環境アセスメントは、まさに未来をつくるためのものです。ここが民主主義を成り立たせるか否かの分岐点であるということを最後に確認をさせていただきまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
近藤昭一 衆議院 2025-05-16 環境委員会
次に、屋良朝博さん。
屋良朝博 衆議院 2025-05-16 環境委員会
立憲民主党の屋良朝博でございます。  委員長、大臣、そして理事、委員の皆様、今日は質問の時間をいただきまして本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。  我が党の川原田議員が代表質問で指摘しました、沖縄県名護市辺野古の埋立事業と環境アセスの在り方について質疑させていただきたいと思います。  御案内のとおり、現場では軟弱地盤が見つかって、設計変更が行われました。軟弱地盤の改良工事が行われることを想定した場合、環境影響評価の影響要因とみなすべきではなかったのかという観点で質疑をさせていただきたいと考えております。  お配りしました、お手元にありますでしょうかね、資料一、これは地元紙のコピーでございまして、実は防衛省は、自ら行った音波探査調査で、埋立地域に広範に厚い軟弱地盤が存在していたことを二〇〇七年に承知していたという報道がありました。  これ、事実でしょうか。まず、事
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奥田健 衆議院 2025-05-16 環境委員会
お答えいたします。  御指摘の報道は、沖縄防衛局が二〇〇七年に地層調査業務の受注者から提出を受けた土質調査の報告書に係るものであると承知しております。  この報告書においては、軟弱な沖積層との記載がありますが、これは一般に、沖積層が他の地層と比較して軟らかい場合があることを表現しているものであり、地盤改良工事が必要となる地層であることを意味するものではありません。  普天間飛行場代替施設建設事業に係る地盤改良については、二〇一四年から二〇一八年に実施した施工段階における追加のボーリング調査等を踏まえた検討の結果、一般的で施工実績が豊富な工法により地盤改良工事を行うことによって、護岸や埋立て等の工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であるということが確認されたものと承知しております。
屋良朝博 衆議院 2025-05-16 環境委員会
再確認ですけれども、軟弱地盤を知ったという時点は、この〇七年でよろしかったでしょうか。
奥田健 衆議院 2025-05-16 環境委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますが、防衛省としては、二〇一四年から二〇一八年に実施した施工段階における追加のボーリング調査等を踏まえた検討の結果、一般的で施工実績が豊富な工法により地盤改良工事を行うことによって、護岸や埋立て等の工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であることが確認されたものと承知しております。
屋良朝博 衆議院 2025-05-16 環境委員会
それでは、資料の二番なんですけれども、これは防衛省が出した報告書。業者と、コンサル業者でしょうかね、一緒に連名で出したものなんですけれども、これには、広範に軟弱な地盤が分布しています、なので、ボーリング調査を行った上で設計、施工の基礎資料にすべきでしょうというふうなことが報告書に書かれているわけですね。  ということは、二〇一四年から二〇一八年までにボーリング調査をやったので、そこで初めて軟弱地盤が出てきたので改良工事が必要だというふうな流れに、なぜここ、ばっと時間が飛んじゃうのかなというのがとても、ずっと以前から疑問でして、それとアセスとの関係なんですけれども、この資料二の地層調査を行った、そして結論が出た二〇〇七年、その年にアセスの方法書が出されております。  ということは、アセスを、方法書を作っている段階では、軟弱地盤があるな、それで、調査報告では、ここをボーリング調査した方がい
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秦康之 衆議院 2025-05-16 環境委員会
お答えをさせていただきます。  仮にアセス法が適用されていたらどうなっていたのかというお尋ねというふうに理解をしておりますけれども、仮定の話についてお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げさせていただきますと、環境影響評価制度は、事業者自らが環境の保全の見地からよりよい事業計画を自らつくり上げていくための手続を定めたものというふうに理解しております。  このため、調査、予測、評価を行う項目や手法、これらにつきましても、環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項、これに基づく主務省令、これの定めるところによりまして、事業者においてまずは適切に判断されるべきものと考えてございます。
屋良朝博 衆議院 2025-05-16 環境委員会
法律をそのまま解釈すれば、事業者がやることということで決まりになっているので、当然そのようなお答えになるということなんですけれども。  仮に、仮の話で大変申し訳ないんですけれども、改正アセス法が一二年で審議され一三年からの施行になったと記憶していますけれども、ボーリング調査だけでも、二〇一四年から二〇一八年なので四年間かかっているわけですね。方法書が出されたのが二〇〇七年なので、仮に軟弱地盤の存在があって、これを環境要因だと防衛省が認識していれば新しいアセス法が適用されたかもしれないということなんですけれども、仮に改正アセス法が適用されていれば、軟弱地盤の改良工事というのはどのような評価になるんですか。これは軽微な変更というふうに認識されるんでしょうか。環境省さん、見解をお願いします。
秦康之 衆議院 2025-05-16 環境委員会
お答えをいたします。  御指摘の地盤改良工事につきましては、既に着手されております普天間飛行場代替施設建設事業において行われているというふうに承知をいたしております。  環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者自らが調査、予測、評価を行う、これによって、よりよい環境に関する事業計画をつくり上げていくという手続を定めているものでございますから、既に着手をしている事業については環境影響評価を改めてやり直すという規定にはなっていないというふうに理解をいたしております。  その上で、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に際しての環境配慮、これにつきましては、事業者でございます防衛省沖縄防衛局さんにおきまして、環境影響評価及び公有水面埋立法の手続を踏まえまして、適切に行われていくべきものと考えてございます。