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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丹野みどり 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
御答弁ありがとうございます。  双方がということは、公益通報かどうかを訴えられた組織自身が判断できてしまうということに問題があると私は感じます。本来は通報した瞬間からその人が守られるべきはずであるんですが、多くの組織で、まずはこれが公益通報かどうかを判断して、公益通報ではないと判断すると、だから保護しなくていいんだ、だから特定してもいいというように間違った逆転した運用が行われていると思うわけです。  こういう運用をされてしまう実態に対してどういった対策を取られているんでしょうか。また、組織がこのように誤った運用をした場合、どこがどう判断し、これは間違っているんですよというような何かペナルティーはあるんでしょうか。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  申し上げましたとおり、公益通報該当性の判断はそれぞれが行うわけでありますけれども、現行法におきましても、事業者に対しまして、公益通報者を保護する体制の整備といたしまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る、こういうことを法定指針で定めて事業者に求めているところでございます。  また、令和七年の法改正におきましても、正当な理由なく通報者の探索を行うことを禁止する規定が新設されております。  ペナルティーについてのお話がございましたけれども、仮に事業者の判断が誤っていた場合には、民事裁判におきまして、通報者探索行為が不法行為に当たるということで事業者に対する損害賠償請求がなされることや、あるいは、法令遵守が図られていないとして役員など
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丹野みどり 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
今のお話ですと、結局、後々裁判でひっくり返してもいいんですけれども、もうその段階でばれているわけです。なので、すごく不平等だなと思いますし、やはり公益通報かどうかを判断する機関が、通報された当事者ではない利益相反しない立場が判断するべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになりますけれども、通報対象事実かどうか、これを含む公益通報の該当性につきまして公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合には、事実認定などにつきまして様々な意見聴取などの手続も含めて必要でございます。したがいまして、最終的には両当事者ではない裁判所においてそれが判断されることになると考えてございます。
丹野みどり 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
最終的には裁判でということになるんですけれども、入口のところで第三者機関が判断しないと、最初から守らない方に行ってしまうんじゃないかなという懸念がすごくあります。  といいますのも、兵庫県の齋藤知事のパワハラの話も私は同じように感じるわけです。あのときも、これはそもそも公益通報ではないんだと知事が判断して、それであのような結末になってしまったと思っています。今回も、法改正の公布をした後もこういった運用が行われているわけですから、そもそも誰が判断するのかというのを法律を含めて早急に改善しないといけないなと感じております。  加えて、大事なところですけれども、たとえ相当な理由でこれは公益通報ではないと事業者や組織が判断したとしても通報者は保護されるべきだと私は思うんですけれども、この辺りの担保はあるんでしょうか。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法でございますけれども、これは、公益通報者の保護により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる事業者の法令の規定の遵守を図るということを目的としてございます。このため、公益通報者保護法第二条に規定する要件あるいは第三条に規定する保護要件に該当する通報であれば公益通報として保護されるということになってございます。  消費者庁におきましては、ウェブサイト上の事業者における通報対応に関するQ&A、こういったものにおきまして、内部公益通報に該当しない通報についても、コンプライアンスやリスク管理の観点から、受付、調査、是正に必要な措置等を取るなど、可能な限り本法の規定に準じて対応することが望ましい、こういった考え方を示しておりまして、引き続き周知に努めてまいりたいと考えております。
丹野みどり 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
三年後に見直すとありますので、そういうこともいろいろな視点を加えていきたいなと思っておりますけれども、せっかく今回の法制度があっても、告発した人がしっかり守られるということが保証されなければ全然法律の意味がないと思っています。今回のこの法律の正しい理解と運用を組織、行政や企業にどのように周知していくのか、また、本当に正しく運用できているかどうかをどのようにチェックするのかも併せて教えてください。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  公益通報の実効性の向上につきましては、委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度が事業者と利用者の双方にしっかりと認知されることが重要だと私どもも考えてございます。  このため、消費者庁におきまして中小規模事業者などを含む経営者向けに啓発の動画やパンフレットを作成し、従業員向けの研修動画や内部規程、通報受付票のサンプルなどと併せて内部通報制度導入支援キットと称しまして、消費者庁のホームページで提供して広く周知しているところでございます。  加えて、改正法につきましては、行政機関、事業者団体向け説明会、あるいは都道府県別に開催する説明会、ウェブ広告やデジタルサイネージ広告などを通じて周知啓発を適切に実施いたしまして、引き続き改正内容を含む公益通報者保護制度の理解と運用を深めてまいりたいと考えております。  また、事業者における公益通報に係る体制整備につきましては、
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丹野みどり 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。  では、次に、消費者相談体制について質問してまいります。  私の選挙区は愛知県豊田市、みよし市なんですけれども、その豊田市にある消費生活センターの方にお話を伺いました。また、全国消費生活相談員協会中部支部が昨年九月に行いました愛知県次期計画に向けた緊急アンケートからも、その切実なお声を抜粋して進めてまいります。  まず、このアンケートにおいて、現在困っていることはありますかという問いに対して、一位が相談内容が幅広くて知識が追いつかないという答えだったんですけれども、僅差で二位だったものが二つありまして、一つが給与が内容に見合っていないというものと、相談員の高齢化でありました。  アンケートによりますと、ある消費生活センターに週四で勤務している主任の相談員の年収がボーナス込みで三百十六万円、別のセンターに週四で勤務する相談員の年収は二
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黄川田仁志 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
消費生活相談員を専門職として適切に処遇することが重要であると考えております。担い手確保の観点からも適切な処遇が求められております。ただし、地方公共団体の会計年度の任用職員でございまして、その任用や処遇については地方公務員法に基づいて各地方公共団体で適切に対応されるべきものであります。  しかしながら、議員おっしゃるとおり、消費生活センターがしっかりと各地域にあることで国の消費者行政もしっかりと支えられていることは事実でありますので、私どもも無関心ではなりませんし、先ほど申したように処遇改善が必要だと思っております。  その上で、地方消費者行政強化交付金の見直し案におきまして、相談員の報酬等を含めて支援し、処遇改善にも資する新たなメニューを設けることを検討しております。  国及び地方の消費者行政を支える消費生活相談員の処遇改善及び担い手不足、これに取り組んでまいりたいと考えております。