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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
サブスクリプション型の音楽配信における対価還元の実態については、令和三年度の委託調査において関係者からのヒアリング等を行ったところです。この委託調査によると、一般的にレコード会社は実演家から権利の譲渡を受けて配信事業者との間で個別契約を行っており、実演家はレコード会社から対価を受け取っている場合が多いと認識をしております。
また、実演家に支払われる対価は、レコード会社との契約内容に加え、サービス提供事業者の規模により異なっていると、このように承知をしております。実演家に対し適切に対価還元が行われるような適正な契約が結ばれることが重要であります。
文化庁としても、引き続き、実態把握や適正な契約の重要性、また文化関係者への研修会も行っておりますので、こうした研修会の実施等に努めてまいりたいと、このように考えております。
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| 中条きよし |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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過去の作品についても、実演家が不利益を被らないような、そういう取組をお願いいたします。
最後に、大臣に伺います。
日本のコンテンツ産業を底上げし、実演家の皆さんが安心して活動できる環境を確実なものにするためには、大臣の強力なリーダーシップの下で他省庁や関係者とも連携した制度設計が必要だと思います。
また、本法案は施行まで最大三年の猶予がありますが、実演家たちは長年この権利を待ち続けてきました。附則にある準備行為を迅速に進めて、早期かつ着実な施行を目指していただきたいと思います。
本法案の施行に向けた大臣の決意をお聞かせ願います。
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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本法律案でありますけれども、実演家などへの適切な対価還元と音楽、アーティストなどの海外展開の促進を図るものでありまして、非常に重要なものであると考えております。
私自身、先ほどもお話をしましたけれども、実際にアーティストや音楽関係者の方にお越しをいただきまして、いろいろ直接お話も聞かせていただきました。また、何よりも、これまでも中条委員からはいろいろとお話をいただいているところでもあります。こうした御期待にしっかりと私たちとしても応えていかなければいけないと考えているところであります。
こうした思いをしっかりと受け止めまして、また委員から御指摘いただいた点も踏まえまして、円滑な徴収、分配体制の構築、関係者の方々への積極的な周知などの円滑な施行に向けた準備、これを進めていく必要があると考えているところでもありますので、この法案をお認めをいただいた暁には、関係省庁、また権利団体を始めと
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| 中条きよし |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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ありがとうございます。
実演家も含め、音楽や映像、コンテンツに関わる皆さん全体に寄り添う支援をよろしくお願い申し上げます。
これまで申し上げましたけれども、かつては実演家で、余り守られない中で才能や努力がありながら埋没していった仲間というのがたくさんおります。時代が変わり、関係者全員が守られる世の中に変わろうとしています。是非、その権利が現場でしっかり機能して、実演家や音楽の作り手本人にきちんと届き、さらには契約や二次利用の場面でも安心して活動を続けられる環境につなげていきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
ありがとうございました。終わります。
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| 後藤翔太 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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参政党の後藤翔太でございます。中条先生の後で大変恐れ多いのですが、どうかよろしくお願いいたします。
著作権法の一部を改正する法律案について、主に徴収、分配の観点からお伺いしたいと思います。
まず、二次使用料規程の決定プロセスについて取り上げたいと思います。
文化庁の資料を拝見しますと、指定団体が二次使用料規程案を作成し、利用者代表との協議を経て二次使用料規程を確定する運用が想定されていると読み取ることができます。
しかしながら、この二次使用料については一九六一年のローマ条約に根拠が存在し、また、レコード演奏・伝達権についても一九九六年のWIPO実演・レコード条約にて明確化されていたにもかかわらず、今回の法制化にはかなりの年月を要したというふうに考えます。よって、利用者は二次使用料を払わずに楽曲等を利用してきた期間が長いという事実がございます。そのため、どうしても指定団体の交
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額などを定めた二次使用料規程につきましては、本法律案をお認めいただいた後、権利者団体の中から指定された指定団体において、利用者側との協議、調整を経て定めることとなります。
この協議、調整の中で指定団体と利用者側との間で双方の納得が得られる形で合意に至ることが望ましいと考えておりまして、文化庁におきましても、必要に応じて関係者間の調整に努めてまいります。また、協議が調わない場合には、指定団体又は利用者代表は文化庁長官に裁定を求めることができるとしておりまして、裁定においては両者の意見を丁寧に聞いて適切に対応してまいります。
こうした仕組みを通じて、指定団体と利用者代表の双方の意向が適切に反映されるものと考えておりますが、小規模事業者等利用者への配慮と実演家などへの対価還元の両立が図られるように、文化庁において、指定団体の取組を後押しするとともに、
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| 後藤翔太 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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本法案の成立だけでなく、様々なところとの調整も大変難しいところもあるかもしれませんが、是非進めていただければと存じます。
続いて、徴収に関して今お伺いしましたので、分配についてお伺いしたいと思います。
JASRACで知られる著作権集中管理制度に関しては、以前から、インディーズやマイナー曲、爆発的な大ヒットには至らないものの長期間売れ続ける作品を指すロングテール作品に不利な環境であるというような指摘があったと聞いております。
その原因には、分配額を統計的に決めるサンプリング方式がありました。サンプリング方式の場合、利用された楽曲のうち一部のみが調査対象となって、楽曲が利用されたにもかかわらず、著作権料が分配されないことがあるという批判が寄せられたそうです。
そこで、JASRACは、技術的に難しいところを除いて、二〇一九年に基本的にはサンプリング方式をやめて、全曲報告データを用
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、利用された商業用レコードに係る権利者に、利用された商業レコードに係る権利者に対し適切に分配が行われることは大変重要と考えております。多様な実演家等に対して正確な分配を行うためには、利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握することが重要と考えております。
文化審議会の報告書におきましては、商業用レコードが利用された実演家等に対して二次使用料が公正公平に分配されるよう、指定団体において正確な分配の基礎となるデータの収集を行う必要がある旨が示されております。
分配方法等については指定団体において検討していくこととなりますが、放送における商業用レコードの利用について放送事業者から徴収した二次使用料を管理し権利者に分配する仕組みや、著作権管理団体における取組も参考になるものと考えております。
文化庁としては、指定団体に対し、適切な分配方
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| 後藤翔太 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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ありがとうございます。
〔委員長退席、理事古賀千景君着席〕
もう一つ、類似制度から示唆を得るために御質問させてください。
私的録音録画補償金制度は、政令で指定するデジタル方式の機器、媒体に対して、あらかじめ二次使用料を織り込んで機器を販売してもらい、私的使用のための録音、録画について権利者に補償金を還元するという制度でしたが、メーカー側の協力がなかなか得られず、制度が形骸化してしまったと評価されています。実際に管理団体であった私的録画補償金管理協会、SARVHですね、これは二〇一五年に解散してしまい、権利行使が不可能な状況が生じていました。その後、ブルーレイレコーダーが対象となったことで、管理団体、私的録音録画補償金管理協会、今度はsarahですけれども、これが昨年から補償金の徴収を、回収したと聞いております。
ここで、文化庁の政府参考人に伺いたいと思います。
この
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
私的録画補償金制度については、補償金支払の対象となる機器や記録媒体を政令で指定することとなっていますが、技術の進展に伴い、対象機器の範囲について機器の製造業者と指定管理団体との間で争いが生じ、両当事者間で訴訟に至りました。その後、改めて機器の指定や補償金額の認可等を経て、関係者間の調整の下、先生からも御指摘いただきましたが、昨年十二月より徴収が開始をされているところでございます。
今回のレコード演奏・伝達権に係る二次使用料徴収の対象範囲については、特定の技術を指定して定めるものではありません。このため、私的録画補償金制度と異なり、技術の進展に伴って、対象範囲に関し当事者間の調整の必要が生じてくることは少ない仕組みになっていると考えております。
いずれにしましても、今回のレコード演奏・伝達権の導入に関しては、混乱が生じないように、指定団体と利用者代表との間の協
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