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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 舞立昇治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :財務副大臣
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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まず、委員、相続税が以前と比べて非常に負担が重くなっているんじゃないかといったような御指摘持たれているというふうに私は思っておりますけれども、実際問題として、例えば平成二十五年の税制改正のときでは、被相続人一人当たりの相続税額ですと平均で二千四百七十二万、直近ですと千九百四十九万円ということで、平均的な負担額としては下がっているということはちょっと御理解いただきたいということで、その上で今回のこの質問の答弁でございますけれども、土地については、居住又は事業の継続への配慮という政策目的の下、居住や事業用の宅地について、先ほども申し上げましたが、課税価格を八〇%減額する小規模宅地等の特例が措置されております。また、中小企業の非上場株式につきましても、事業承継税制の特例措置として、令和九年十二月末までに行われた相続、贈与時の税負担を実質ゼロとする措置も講じられております。
これらの措置によっ
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| 塩入清香 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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ありがとうございます。
負担額が平均で以前よりも減っているというお答えでしたけれども、徴収のその総額自体は増えているのではないかという疑問もございますし、それ幅広く取っているだけというふうにも受け取れるわけです。負担される方々のその実態の暮らしを見て、やはり税額、応能負担ですから、そういった意味で、既にもういろんなものを支払った上で残った相続分に対して更に課税するという二重課税という指摘もございます。そういった部分も含めて再検証が必要な税制ではないかと思います。
そして、その結果、海外資本への所有移転という関係については特にお調べになっていないとは思うんですけれども、調べるのが非常に難しいということは認識しておりますけれども、そういった問題があるということは是非注目して今後注視していただけたらと思っております。
次に、事業承継税制の実効性について伺います。
政府は企業、個人
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| 山本和徳 |
役職 :中小企業庁次長
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
事業承継税制につきましては、中小企業が次の世代に事業をしっかりと承継していくために必要な税制だと考えてございます。
本税制につきましては、平成二十一年度に法人版事業承継税制の一般措置が創設され、その後、高齢化が進む経営者の円滑な世代交代を集中的に進めるため、平成三十年から令和九年まで十年間限定で法人版事業承継税制の特例措置が講じられているところでございます。この活用状況につきましては、一般措置の認定件数は年間平均二百五十件程度でございましたが、特例措置の認定件数は年間平均千件程度と増加しております。
この贈与税、相続税の納税猶予制度につきましては、中小企業の事業活動の継続を支えるという制度趣旨に鑑み、経営の承継後も後継者が経営を継続しているかを確認することとなっております。この際、御指摘のありましたとおり、県や税務署への年次報告などの手続が煩雑であり、利用し
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| 塩入清香 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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ありがとうございます。
特例措置が施されて以降件数が増えているという意味で、一定の効果があることは評価いたします。しかしながら、やっぱり、そもそもその事業承継税制というものを使わざるを得ない状況というのが相続税の問題でもあるわけですね。結局、国としてもある程度、相続税がかなり事業承継を妨げているという認識があるからこういう税制が講じられたわけです。そういう意味において、やはり相続税そのものの控除額であったりですとか、全て見直していく必要があるというふうに改めて思いました。
その上で、さらに、相続税負担を背負い切れず買収に至った日本企業のその後に関連して、経営・管理ビザと外資による日本企業買収について伺います。
経営・管理ビザは、昨年秋の改正以降、三千万円以上の資本金、一名以上の常勤雇用、日本語能力、経営管理経験などを条件として取得できるということです。しかし、新規起業よりも既存
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| 礒部哲郎 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
在留資格、経営・管理の在留審査におきましては、申請人が企業を買収して経営者となった場合、又は自ら事業を立ち上げた場合のいずれでありましても、事業活動の状況を確認するため、上場企業等一定の事業規模のある所属機関を除き、決算書類や事業所としての公租公課の支払義務の履行状況に関する書類の提出を求めるなど、事業実態の把握に努め、厳格な審査を行っているところでございます。また、事業の実態に疑義がある場合には、可能な限り実態調査を行って実態の把握に努め、厳正に処分することとしております。
これらの取組に基づき、引き続き適正な在留管理に努めてまいりたいと考えております。
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| 塩入清香 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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ありがとうございます。
適正に実行していただきたいと思うんですけれども、二〇二五年十月の改正後、以前は千七百件あった申請が現在七十件まで減少しているという報告を受け取っております。大変大きな成果だというふうに感じておりまして、やはり一定のハードルを設けるということは、外国人経営者の質を担保するという面において非常に重要だと考えますので、その点、改正していただいてよかったというふうに考えております。
やはり、実際にその企業が継続的に日本に資するような活動をしてくれているかというところは見ていかないといけないと思うんですね。外資系企業による買収後に売上高や従業員の雇用数が五年程度で減少傾向にあるという統計データが、経産省のデータでございました。企業の活動実態はあるけれども、企業としては細っている、必ずしも企業価値の向上につながっているとは言い難いという実態もあるようです。特に、相続税や
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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まず、その相続制度の在り方、相続税制度の在り方というのは、各国の税体系におけるその位置付けですとか課税の考え方が異なるので、その課税対象や税率構造等を単純に国際比較しても、そう上手に比較がされるものではないと思いますが、我が国においては、やはり税制全体の中での再分配機能というところでございますので、これがどの程度発揮させるべきかという視点を踏まえて検討していく課題だというふうに我々は考えております。
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| 塩入清香 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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ありがとうございます。
再分配とか格差是正も非常に大事だとは思うんですけれども、一般の国民がこれほど自分の親から遺産を引き継ぐときに苦悩せざるを得ない状況にあるということは、やっぱり税制そのものについて問題があるというふうに考えます。
今日は、この後、生命保険の販売手数料について伺いたかったんですけれども、時間が来てしまいましたので、本当に、準備してお待ちいただいていた金融庁の皆さん、本当に申し訳ございません。
近年のそのプルデンシャル生命、ジブラルタ生命などで様々な事案が、巨額詐欺事案が発生しておりますので、こうしたものをどういうふうに防いでいくか、販売手数料の体系なども問題になっているのではないかというふうな問題意識で質問させていただく予定でしたが、次回改めて質問させていただければと思います。
今日はありがとうございました。
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| 小池晃 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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日本共産党の小池晃です。
スルガ銀行の問題、先ほどもありましたが、四月二十一日のこの委員会で、私、スルガ銀行の処分行員リストを金融庁として求めるべきではないかということを提案いたしました。
今日回答があって、監督上必要な資料ではないというのが先ほどの答弁だったと思うんですが、銀行法の第二十四条では、報告徴求義務の中身について、銀行の健全かつ適切な運営を確保するために必要な資料の提出を求めることができるとなっているわけですね。私は、これは銀行の、非常に不健全なことが行われてきたわけですから、これ当然求めることができる資料ではないかなと。
それから、先ほど答弁で、司法上のトラブルの解決のために資料請求、求めることはできないというのがありましたが、これ調停終わっているわけで、司法プロセスはもう終了しているわけです。しかし、多数の被害者が残されているわけですね。だからこそ、寄り添った対
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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御指摘の処分行員リストにつきましては、三月二十三日の本委員会の理事宛てに金融庁より提出した資料にも記載のとおり、スルガ銀行から東京地裁に対して担当社員の処分の有無を含む資料を提出したと承知しておりまして、スルガ銀行が裁判所に確認したところ、仮に新たな資料提出があったとしても調停結果が変わることはない旨の回答があったものと聞いております。
ですから、今、先ほども申し上げましたように、委員御指摘のこの資料につきましては、金融庁において保有をしておりませんし、また、スルガ銀行に対し新たに処分行員リスト等の提出を求めることについては、今銀行法についてるる御指摘がありましたけれども、金融機関に対して監督上必要な資料の提出等は求められますが、当事者間の個別の紛争解決を目的とするものではないというところは是非御理解をいただきたいと思います。
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