ギジログ
データで解き明かす
日本の議論
このサイトについて
ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
- 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
- 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
- データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
|
ALPS処理水の話は、我が国にとって大変大事なことということで、いろいろなところには出ていなかったけれども、政務官の方とお話ししたということなので、一つ安心はいたしました。是非、顔を合わせるといったことが大事だということは承知しているんですけれども、費用対効果も含めてやっていただければとお願いを申し上げます。
それでは、ACSAの話、RAAの話に行く前に、政務官は、もうこちらで御退室いただいて結構です。ありがとうございます。
|
||||
| 堀内詔子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
|
生稲外務大臣政務官におかれましては、御退室いただいて結構です。
|
||||
| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
|
日本が結んでいるACSAなんですけれども、インドとも御案内のように結んでいるんですが、令和三年からですけれども。自衛隊とインド軍との間の緊密な協力を推進するということになってくるわけなんですけれども。
アメリカがいろいろな形で介入している戦争を除くと、ACSA締結国で他国と戦闘状態に入った国というのは初めてということになるのではないかと思うんです。また、さらには、インドもパキスタンも核を持っているわけです。
パキスタンと交戦中のインドとの間にACSAが結ばれていることについての所見を伺えますでしょうか。
|
||||
| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
|
インドとのACSAは、自衛隊及びインド軍の両者が共に活動に従事する現場において、自己の活動や相手との連携を効率的に行うために必要な物品、役務を相互に円滑に提供するための仕組みを整備するためのものでございます。
したがいまして、自衛隊が活動していない場所における物品、役務の提供は想定されないということでございます。
|
||||
| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
|
インド側からも何も連絡が来ていないという理解でよろしいわけですよね。
|
||||
| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
|
そのとおりでございます。
|
||||
| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
|
是非、巻き込まれないように細心の注意を払って、協力も進めていただければと思います。
それでは、日本とフィリピンのRAAについて伺わせてください。
特に政治活動を慎むことというのが条文にあるんですけれども、具体的にどのようなことが政治活動に該当すると考えていらっしゃいますでしょうか。
|
||||
| 宮本新吾 | 衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 | |
|
お答え申し上げます。
日・フィリピン部隊間協力円滑化協定、RAAの第三条は、接受国において、接受国の法令を尊重し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治活動を慎むことは、訪問部隊、その構成員及び文民構成員の義務であると定めております。
日・フィリピンRAAの第三条に言うこの政治活動の一つの典型例としましては、訪問部隊の構成員や文民構成員が接受国において政治的な集会などに出席し、政治的な演説をすることが挙げられる、このように考えております。
|
||||
| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
|
あと、八条に、締約国が他方の締約国の領域において軍事施設を設置するための根拠となるものと解してはならないという言葉が、ほかのRAAと比べて、わざわざ出てきているんですけれども、何か背景はあるんでしょうか。
|
||||
| 宮本新吾 | 衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 | |
|
お答え申し上げます。
この協定の第八条3は、先ほどの審議でもございましたけれども、フィリピンの憲法の規定も踏まえた上で、この協定が、一方の締約国が他方の締約国の領域に軍事施設を設置するための根拠とならないことを、あくまで確認的に規定したものでございます。
|
||||