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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井野俊郎 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
自由民主党の井野俊郎です。  本日議題となっております解散権の法的制限の是非について、私は、否定的な立場で、以下理由を申し上げます。  まず、昨今の政治情勢、経済情勢からして、適時適切に民意を問う必要性がますます高まっていることについてであります。  現在、ITなどの科学技術の発達によって社会の変動速度は速くなっております。また、SNSなどのネットメディアなどの発達によって多様な意見が即時に共有されやすくなっており、そういった選挙時とは異なる民意を的確に議会に反映する必要性も高くなっております。こういった民意を問う必要性という点からも、解散とそれに続く総選挙を法的に制限する必要性は少ないと考えております。  むしろ、例えば内閣の支持率低下やスキャンダル等により国政が停滞している際、政治課題に内閣が的確に対処することができない状況が生じることが多々あり、このような政治状況下において、
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山花郁夫 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
立憲民主党の山花郁夫です。  御質問ありがとうございます。  立憲主義の肝というのは、多数者支配の民主主義、マジョリタリアンデモクラシーから人権であるとか少数意見を守るというところにあると思います。臨時会の召集要求というのはまさに少数会派の要求でありますから、これを最大限尊重するというのは立憲主義の精神から適切だと思います。  一方、議院内閣制の下での解散権の制限という議論は、まさに多数派による権力の濫用のおそれに対する抑制ということですから、構造が全く異なるものであって、御指摘は当たらないと考えます。
武正公一 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
武正公一です。  解散権の制約について意見を申し述べたいと思います。  第五十回衆議院議員選挙は、総理就任後最短の解散、衆議院の解散から公示までの日時が戦後二番目に短く、投票整理券、投票入場券が手元に届くのも過去最も遅れたことから、私のさいたま市では、横浜市と同じく、政令指定都市では一番遅い公示後九日目、十月十五日公示、十月二十三日水曜日に届いたことにも表れています。  通常、公示後の最初の土日は期日前投票に行く人が多くなるので、その前に投票整理券が届くのが望ましく、九日目となれば、公示日、火曜日の翌週の水曜日となり、さいたま市では前回より期日前投票数は減りました。  これも、石破総理による衆議院解散は、予算委員会も開かず、また解散から公示までの日数も短く、市町村選挙管理委員会も準備が間に合わないなど、有権者の参政権を著しく侵していると言わざるを得ず、解散権の制約を含め、解散の説明
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高市早苗 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
自由民主党の高市早苗でございます。  冒頭の各会派一巡の御発言内容について申し上げます。  先ほど、我が党の古屋委員の外部の会での御発言につきまして、その発言内容は是としながらも、支援者の前では勇ましいことを言いながら、国会では憲法改正案を審議できていない旨に言及された会派があったと思いますが、古屋委員には何の責任もございません。  私自身も、政府から国会に戻ってきて所属委員会を選ぶに当たりまして、憲法審査会では緊急事態条項についてかなり議論が深まっているということを知りまして、条文の検討作業に関われることを楽しみに、この審査会に参加をいたしました。ところが、その気配がございません。先ほど、自民党の船田幹事の御発言に私自身はかなり落胆しているのですが、毎回議題が変わりまして、各党で何か条文案を持ち寄って議論するような機会を持てないということは残念に思っております。  今後なんですけ
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枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
ただいまの申出については、今後、幹事会で協議をいたします。
柴田勝之 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
立憲民主党の柴田でございます。  先ほど、平成二十九年の臨時国会召集要求についての私の質問にお答えいただきましたけれども、九十八日又は百三十二日もの期間を合理的とする十分なお答えにはなっていなかったと考えます。  前回、松尾委員からも指摘されたとおり、憲法改正について議論する前に、過去の事例が今の憲法に違反していなかったかどうかをまず十分に議論を尽くすべきと考えますので、その点、会長にお取り計らいをお願いしたいと思います。  以上です。
枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
ただいまの申出については、今後、幹事会で協議をいたします。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
れいわ新選組、大石あきこです。  枝野会長にお伺いします。  質問要旨の出し方なんですけれども、前回ぐらいから、事前に質問要旨をできるだけ出してくれというルールに変わりました。私としては、この場で何度も打ち合いがあった方が議論が深まるからという意見はしていたんですけれども、それと逆やんとは思っていますよ。だけれども、質問要旨というのを事前に出す方がいいとなったので、前回ぐらいからそれを入れられて、ルールに従ってそれをやっているんですよ。  今回、このテーマの前に、国民民主党と、あと、衆議院憲法審査会、法制局に質問要旨を出したんですね。国民民主党さんは今のようにお答えになっていただきました。  このルールとして、憲法審査会事務局というのがあって、そこが窓口で、まず質問要旨を出すんですね。そこから、窓口として、各会派だったり法制局だったりというふうに開かれていくんですが、私の質問したか
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枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
まず、皆さんからは、できるだけ、他会派あるいは法制局、事務局等に質問がある場合には事前に御連絡を下さい、その方が議論が建設的になるということで、幹事会として、あるいは私としてお願いをいたしております。  皆さんからの質問の御通告は事務局に出していただきます。事務局から答弁対象にも御連絡いただきますが、私や船田会長代理そして野党の武正筆頭等のところで、今、大石さんから御指摘ありましたとおり、今日のテーマとちょっとずれていますね、できればそれは避けていただきたいということで、今回は、私の責任で事務局に、できれば避けていただきたいということをお伝えをいただいたというふうに思っておりますので。  ただ、先ほど柴田さんの御質問も前回の積み残しの話でございましたし、先ほど幹事会でも、質問自体を止めるものではないし、できれば避けていただきたいという御要請でありましたので、質問を止めるものではないと申
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井野俊郎 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
先ほどの山花委員の反論に対して反論を一言だけさせていただきます。  先ほど、権力の濫用であるという話がありましたけれども、日本国憲法が予定している権力の濫用というものは、国民の権利、自由を制限しないように、権力を縛るために憲法というものが様々な制限を、権力というものを縛っているわけでございます。すなわち、解散権というものはむしろ制度でありまして、むしろ、国民の権利である参政権の行使を促す、機会を与えるものであって、これは決して権力の濫用というものではないというふうに考えております。  以上です。