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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
次に、大石あきこさん。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
れいわ新選組の大石あきこです。  本日の各会派の見解なんですけれども、個人的見解と言っている会派がすごく多いんですよね。与党の自民党と公明党、維新の方も、これは個人的見解やと最初に断って発言していて。  これは枝野審査会長に聞きたいんですけれども、枝野審査会長がこの審査会の初めに、会派としての意見を言うようにということを言っていたけれども、与党も含めて、結局、これは何で個人的見解と頭につけるかというと、責任を持って発言できないからですよね、会派としての。後から、いや、あれは個人的見解でしたのでと言えるようにするためじゃないですか。だから、このような状況で毎週開くのはやはりおかしいんじゃないですか。あるいは、毎週開くのであれば、このように個人的見解と頭につけたとしても、これは会派の見解なんだよということで進めなければ議論にならないと考えますので、後で枝野会長にお答えいただきたいと思います
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枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
私に対しての申出がございましたが、これについては、後刻、幹事会で協議をいたします。  国民民主党さん、どうされますか。
浅野哲 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
国民民主党の浅野です。  今御質問いただきましたけれども、これまで、参議院の緊急集会の七十日間限定説等について、五会派の中でも意見が割れているのではないかという御指摘を今いただきましたが、私たちの方でも過去の議事録等を確認をさせていただきましたけれども、現時点では、大きくその認識がずれているとは考えておりません。  一方で、参議院の緊急集会という準則を緊急時を理由に解釈を開いてしまうことは、立憲主義の観点からも避けるべきであるというふうに我々は考えておりまして、引き続きこの審査会の中でも議論を尽くしていきたいと思っております。  以上です。
枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
次に、赤嶺政賢さん。
赤嶺政賢
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
日本共産党の赤嶺政賢です。  今年は、戦後八十年を迎えます。かつて日本が起こした侵略戦争によって、アジア太平洋地域で二千万人以上、日本国民で三百十万人もの命が犠牲になりました。  日本国憲法は、この侵略戦争への反省の下に制定されたもので、憲法九条の戦力不保持、交戦権の否認を始め、二度と戦争を起こさせないことを強く求めております。戦後八十年の今こそ、この日本国憲法の価値を確認し、現実の政治に生かすことが必要です。今日のテーマである衆議院の解散など国会と内閣の関係に関する議論も、こうした観点から考えることが重要です。  戦前は、天皇が絶対的な権力を握り、議会は天皇や内閣の協賛機関にすぎませんでした。天皇主権に基づく独裁的な体制が戦争へと進む要因となりました。このことから、日本国憲法は、主権が国民に存することを宣言し、その権力は代表者が行使すると述べています。国民主権を確立した下で、国会を
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枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
次に、北神圭朗さん。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
有志の会の北神圭朗です。  解散権というのは強大な権力です。国民が選挙で選んだ衆議院議員全員を任期満了前に辞めさせるものであります。にもかかわらず、憲法には、どこがいかなる条件でこれを行使するのか、明確な規定がありません。  ただ、地元の有権者と話をしていますと、首相の専権事項とか伝家の宝刀云々と普通に言われています。多くの国民は、選挙に勝ちやすいときなど自由に解散するのは、当然とまでいかなくても、制度上やむを得ないと考えているようであります。  政府は、解散は内閣が政治的責任において決すべき事柄であり、憲法上、解散権の行使に関する制約はないとの立場であります。これと軌を一にする学説も、国民の意思に基づく政治の実現のためには、内閣に自由な解散権を認めた方がよいとしています。  しかしながら、自由自在ということでは、英国が昔、王様の都合が悪くなったら議会を解散していたのと余り変わらな
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枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
各会派一巡の発言は終わりました。  委員各位による発言に先立ち、前回の審査会の積み残しに対応したいと思います。  前回、立憲の柴田委員より自民党及び公明党に対し、それから維新の阿部委員より公明党に対し御質問がございました。  それぞれ御答弁をお願いいたします。
船田元 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
柴田委員の質問にお答えいたします。  柴田委員からは、平成二十九年、二〇一七年の臨時会召集の要求に対する当時の安倍内閣の対応、すなわち、先ほどもありましたが、要求の九十八日後まで臨時会を召集せず、召集日に衆議院を解散したために、特別会が召集されたのは実に百三十二日後である、これは憲法違反ではないかという質問でございましたが、時の政府は、臨時会で審議すべき事項などを勘案をして調整を続けていたと思われますが、そのために若干の時間を費やしたわけですが、結果として、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で召集を決定したもの、このように私どもは考えております。  以上です。