ギジログ
データで解き明かす
日本の議論
このサイトについて
ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
- 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
- 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
- データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
|
大臣、済みません、整理してお答えいただけますか。
法制審の答申はそれ相応に尊重して、だけれども、一方で、通称使用の法制化も目指すというこの男女共同参画会議に法務大臣も出席していらっしゃいますよね。そこで何か発言されなかったんですか、法務大臣として。九六年の答申があるんですよなどという発言はされませんでしたか。
|
||||
| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
|
平口大臣、質問に端的にお答えください。
|
||||
| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
|
御指摘の会議は非公開で議論がされたものであり、お答えを差し控えていただくことを御理解いただきたいと思います。
|
||||
| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
|
もう時間が、私、一分ございませんので終わりにしたいと思いますけれども、外務省さん、それから金融庁さんもお越しいただいておりますのに、経済産業省も、済みません、申し訳ございません。
これまでというか、今回の旧姓使用を法制化を目指していかれて、もしこれが法制化になると、先ほど外務省さんは、ICAOの二百か国近い国が加盟しているところで、パスポートにICチップ、対応が可能なような旨の御答弁がありましたけれども、これは私は無理だと思います。百九十か国以上の国々の了解を取らなきゃいけないんですよ。うちの国はダブルネームをオーケーにしていますからダブルネームで入国しますけれども、どうぞお許しくださいということを説明して歩かなくちゃいけない。だから、パスポートもほぼ無理、旧姓使用を法制化しても。
それから、今日の質問内容に加えていました、これは、十七分二十七秒って、まだあるということですか。まだ
全文表示
|
||||
| 上田肇 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
|
お尋ねの国際標準でございますけれども、国際民間航空機関、ICAOの国際標準は、法律上の氏名を記載する、こういう記載になっておりまして、現時点においては、旅券の作成に当たっては、旅券の券面にありますMRZ、機械読み取り領域及びICチップに戸籍上の氏名を記載することとしております。
|
||||
| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
|
鎌田君、そろそろまとめてください。
|
||||
| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
|
はい、分かりました。
ですので、これは金融庁と経産省にもお聞きする予定だったんですけれども、銀行口座、証券口座、クレジットカード等々、これは旧姓の通称使用ではほぼ不可能です。もちろん実施している金融機関もありますけれども、全部ではありません。
今回、男女共同参画会議の方で旧姓使用の法制化がもしまとめられていったら、法制審の答申は否定されるし、ダブルネームがまさに発生してしまいます。ですから、もう一度法制審に、答申をし直すということ、これがまずは最優先であるということを申し上げて、私の質問を終わります。
|
||||
| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
|
次に、石井智恵君。
|
||||
| 石井智恵 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
|
国民民主党・無所属クラブの石井智恵です。
私からは、選択的夫婦別姓制度に関する質問をさせていただきます。
さきの法務委員会において、私たち国民民主党は、選択的夫婦別姓制度に関して、戸籍上の氏を夫婦どちらもが婚姻後もそのまま使い続けることができるよう、民法の一部改正法案を提出させていただきました。
現在議論になっております旧姓使用の法制化では、戸籍上の氏を夫婦どちらかが変えないといけないため、これまで法務委員会の参考人質疑でも示されたように、様々な課題の解決にはなりません。
憲法には婚姻の自由が保障されているにもかかわらず、現在の法律では結婚したくてもできない夫婦がいて、これから結婚しようとしている人も結婚をためらってしまう状況が続いております。
日本で選択的夫婦別姓制度がないために、海外に渡航し、別姓で婚姻する夫婦も増えてきているということでありまして、昨日のNHKの朝
全文表示
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、日本国民の婚姻を証明するものでございます。
御指摘のように、海外で日本人同士が夫婦別氏を認めている外国の方式に従って婚姻の手続を行うことは可能であるものの、民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号に基づいて、夫の氏又は妻の氏のいずれかを報告的な婚姻の届け書上に表示しなければならず、これを欠く届出は受理されないものと考えております。
そうしますと、戸籍に婚姻事項が記載されないために、戸籍による婚姻の証明はできないということになります。
|
||||