れいわ新選組
れいわ新選組の発言5849件(2023-01-24〜2026-01-22)。登壇議員16人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 国土交通委員会 |
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○木村英子君 ありがとうございます。
バリアフリー化されていない船があります。そういう場合、その係員の人が断ってしまう事例は多いんですけれども、やはり拒否をしないと、乗船拒否をしないということはやっぱり国交省としても徹底して指導していただきたいなというふうに思っております。
次に、交通機関にある相談窓口について質問したいと思います。
障害者や高齢者などにとって、公共交通機関のバリアが解消されていないという中で、差別を受けて困った場合に相談する場所が分からなかったり、行政に相談してもたらい回しになってしまうことが多い現状にあります。
国交省として、障害者が相談したいときにたらい回しにならないように、省内のワンストップ窓口を設置し、対応していただきたいというふうに思っていますが、大臣、いかがでしょうか。
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 国土交通委員会 |
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○木村英子君 国交省のワンストップ窓口がバリアフリー政策課に設けられているということですので、私も障害者の支援の方たちにお知らせしますが、国交省としても広報していただきたいというふうに思っておりますので。
以上、質問を終わります。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。
糖尿病の障害年金について質問いたします。代読お願いします。
前回質疑でも取り上げましたが、大阪で長きにわたる1型糖尿病障害年金訴訟の闘いに終止符が打たれました。
資料一の一を御覧ください。
この裁判は、平成二十九年に1型糖尿病患者がそれまで支給されていた障害基礎年金二級が打ち切られたのは不当だと支給停止処分取消しを求めた集団訴訟です。平成三十一年に全員が勝訴したにもかかわらず国は再び不支給を通知したため、再提訴していました。資料一の二のとおり、今年四月十九日に大阪高裁で原告の全面逆転勝訴が言い渡されました。原告八名全員に二級の支給が認められ、国は上告しませんでした。
これほどまでの混乱を招いた原因は、平成二十八年に行われた糖尿病の基準改正に遡ります。その際開かれた専門家会合はメンバー六名全員が医師。でき上がった三級の認定要領は
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 前回の決め方は適切でなかったという指摘を重く受け止めていませんね。代読お願いします。
次に、認定基準を見てみます。資料三を御覧ください。
まず、糖尿病を始めとする内部障害は症状が固定化されない特徴を持つにもかかわらず、当該疾病の認定の時期以後少なくとも一年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状という文言が実態と合っていません。例えば、1型糖尿病は膵ベータ細胞のインスリン分泌能の絶対的欠乏という身体の機能の障害であり、長期にわたる安静は必要ありません。
厚労省に伺います。
代謝疾患の認定基準には明記されていませんが、身体の機能の障害としてきちんと認定していますか。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 代読します。
国年令別表に身体の機能の障害とあるにもかかわらず、認定基準に明記されていないのは恣意的ではありませんか。
実は、代謝疾患だけではなく、心疾患など全ての内部疾患の認定基準に明記されていません。別表の定めに反して二級は具体的な認定基準から身体の機能の障害を省き、認定上、軽視しています。更に言えば、別表では三級は療養が必要ないにもかかわらず、長期にわたる安静を必要とする病状を要件として加えるというこそくなことをしています。
一方、大阪高裁では、1型糖尿病を持つ原告一人一人の身体の機能の障害とその機能障害から生じる病状その他の諸症状が日常生活の著しい制限そのものだと認められました。日常生活が著しい制限を受けるか否かの認定において、身体の機能の障害をしっかりと考慮すべきです。
さらに、代謝疾患二級の認定において、基本的事項二級の例示には労働により収入を得る
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 重要な答弁をありがとうございます。代読お願いします。
大阪高裁では、労働しているからといって二級が除外されるのではなく、職場からの援助で就労が継続できていることも重要な要素とみなされました。労働の有無で障害年金の認定を線引きしないでください。
大臣は前回質疑で、血糖コントロールの難しさ、日々の苦労を重々認識をしていると述べました。しかし、資料四のように、国の姿勢からはその決意が感じられません。訴訟の中で何度も繰り返された国の言葉があります。それは、糖尿病による障害の程度を判断するに当たっては、糖尿病患者が適切に血糖コントロールをすることで健康な者と同様の生活を送ることができることを踏まえる必要があるというものでした。しかし、この言葉は、幼少期発症の患者とその家族を励ますメッセージを言い換えたものです。障害年金を支給しない言い訳に使うことは断じてなりません。国はこのよう
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 代読します。
では、そのような門前払いとなるようなケースが生じないよう、日本年金機構に適切な対応を求める通達を出すべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 私が聞いた事例は一つや二つではありません。きちんと速やかに指導すべきです。
では、日本年金機構はきちんと対応してくれますか。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 代読します。
また、大阪高裁判決で二級該当性が認められるに当たり、血糖コントロールに係る日常生活の困難さを示す様々な資料が提出されています。こうした資料も障害年金の申請時に参考資料としてきちんと受理され、認定する際に考慮されるという理解でよろしいでしょうか。日本年金機構より明確に御答弁ください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 代読します。
その旨も併せて、各年金事務所にきちんと周知をしてください。
さて、障害年金を申請する際に、申請についての相談や代行を担うのが社会保険労務士です。糖尿病の方が障害年金を申請したいと思ったとき、社労士に相談することも想定されます。しかし、各社会保険労務士事務所のホームページを見ていると、糖尿病の一、二級を合併症による障害の程度により認定するものとし、合併症がないと糖尿病は障害基礎年金が下りないと掲載されている事例が散見されます。こうした表現は適切でしょうか。厚労省、お願いいたします。
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