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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言3040件(2026-02-18〜2026-06-18)。登壇議員47人・対象会議29件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 生産 (81) 広告 (69) 消費 (66) 国民 (65) 解散 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
十二時までということであれば、ここで一旦終わりということでよろしいですか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
午前中の続きからですが、配付資料四ページ目で、代表質問、高市総理答弁、四ページ目の一番上のところで、国家情報局がこのような観点に全く基づかない指示を関係省庁に行うことはなく、また、その必要もないことから、国家情報局が国民のプライバシー等を無用に侵害するようなことはありませんと総理は答弁しておられます。  先ほど、観点についてはやや中途半端な答弁がありましたけれども、無用にというのも、有用ならいいんですかというような話で、いや、無用にやっているわけじゃありませんと言われちゃったら、何でもできちゃうわけですよね。先ほど、その観点があればということでしたけれども、無用にやっているわけではないと言えば、国民のプライバシーや個人情報を侵害するようなことがあり得るということですか、官房長官。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
それは、官房長官、違うんですよ。国家情報局なり国家情報会議の目的というのは何でも広がっちゃうんですよ。どちらかといえば、例えば、警察が持っている情報というのは、警察が捜査するために必要な情報なんですよ。だから、警察が捜査するために持っている情報を目的外に国家情報局に提供することは、かなり個人情報、プライバシーの点で問題があるんじゃないんですかということなんです。  それで、配付資料の七ページを御覧いただきたいと思いますが、特定秘密保護法では、ここは物すごい厳格なルールになっているんです。特定秘密の提供はこういう場合にしか、ほかの、元々特定秘密を持っている行政機関以外の行政機関には提供してはならないとなっているんですよ。それが、この長い、六条から十条まで、例えば、安全保障上に関する事務の遂行上どうしても必要だとか、国会に求められた場合とか、民事訴訟法に基づく裁判所への提示だとか、情報公開法
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後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
必要性と保護のバランスを誰が判断するんですかといったときに、結局、国家情報局なり官房長官なりということになっていっちゃうから、それは外から見えないんですよ。  なので、こういう場合は、元々、例えば警察が警察の捜査上の目的で集めた情報なんだけれども、それ以外の目的外利用として国家情報局なりに提供できるのはこういう目的の場合であるというような限定は全くないということですか。岡さんでいいですよ。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
これは、警察と国家情報局の関係だったり、あるいは公安調査庁との関係なので、連合審査あたりで本来審議する必要があると思いますので、詳しい議論はそのときにもしたいと思いますが。  個人情報に関しては、個人情報保護法があるから、一定の、出す側の規律があるんですけれども、プライバシーはそうじゃないですよ。プライバシーって、それそのものは何かで規定されているものじゃなかったりしますからね。ある瞬間、ある場所にいたという情報だったりするわけですから。それは法的に、その情報自体が個人情報保護法とかで守られている情報じゃありませんからね。プライバシーに関しては実は違う、今の個人情報保護法では必ずしもカバーされない範囲のものがあると思いますので、これは精緻にまたやりたいと思いますが。  官房長官、今の議論を聞いていて、もしかしたら個人情報保護法の方で目的外利用が制限されるケースがあるかもしれない、でも、
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後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
それは違うんですよ。この法律ができると、国家情報局長なり官房長官なり、あるいは総理が、各情報機関との間で情報疎通が向上するんでしょう、この法律は。言えば出すということが七条二項で義務づけられるんでしょう。ですから、個人情報やプライバシーが集めやすくなる可能性はあり得るんじゃないんですか。そういう面が全くないと言い切れますか、官房長官。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
じゃ、困るということですね。  つまり、国民の基本的人権を不当に侵害することはあってはならない、もうちょっと言うと、プライバシーや個人情報保護に配慮すべきだというようなことを条文で規定したら何か困りますかという質問に答えていないんです。  今の答弁は、困るところはあるということですか、それとも困ることはないんですか、どっちですか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
それは聞いていません。困りますかと、そういう規定が設けられると困りますかと聞いているんです。規定を設けるかどうかは、これは与野党で条文修正の協議をする話で、条文修正が成り立った場合に政府として困ることがありますかと聞いているんです。全く答えていない。いや、これはもう官房長官、通告していますから、これは明確に、長い文章で。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
それは違うんです。この修正協議を与党とやる上で、支障があるのかないのか。まさにその条文の書き方で、物すごく大事なんですよ。支障がないんだったら書いてもいいじゃないですかという話で。支障があるんだったら、支障が少ない表現ぶりにする必要があるんじゃないんですかと。条文の書き方に関わっているから聞いているんですよ。これは答弁拒否は許されないですよ。修正協議できないじゃないですか。審議、終わらないですよ、そんなの答えられなかったら。  官房長官、これはもう政治的意思だから。支障がないならないとはっきり言ってください。これは明確に答弁してください。  委員長、理事会で協議してください。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
この大事なところを答弁できなかったら、修正協議できないじゃないですか。しかも、一番大事なプライバシー、個人情報に対する懸念に対して、どうやって議論すればいいんですか、これ以上という話ですよ。審議、進まないですよ、これを答弁しなかったら。しかも、丸々長い文章で、そのまま文字で通告しているんですよ。さっきから何かばたばたしているけれども、だまし討ちでも何でもないから。  次に行きますが、お手元の資料十ページ目以降に、原内閣情報官が、二〇二三年十月一日以降、総理とどれだけ面会しているかという資料でございます。これを見ると、二〇二三年十月から二〇二六年三月二十五日までの二年半ぐらいで、合計二百四十五回総理と面会しています。  これを見ると、真ん中と右の欄を見れば分かるように、内閣情報官以外の方も同席した場合というのは防衛省関係、外務省関係が圧倒的に多くて、こういう話をしている分にはいいんですよ
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