中道改革連合・無所属
中道改革連合・無所属の発言3040件(2026-02-18〜2026-06-18)。登壇議員47人・対象会議29件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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そうすると、指定席にしないということと同趣旨という官房長官も意見ですか。何で言えないんだろう。では、そういうふうに、私が質問した、警察の指定席にしないということと同趣旨の考えを持っているというふうに御答弁いただければ。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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是非そういうふうにしていただければ。相当いろいろなことがありますので。
最後に、この法律を読みますと、国家情報会議というのは決定機関じゃないということで、これは心配になります。国家情報会議は、第二条で、重要事項を調査審議する機関と書いてあるんですね。三条にもそういうふうに書いてあるわけです。
では、決定するのは一体どこで決定するんですか。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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今明確に、国家情報会議で決定する、決定する機関でもあるということですね。(木原国務大臣「申し上げました」と呼ぶ)ありがとうございます。
以上です。
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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ただいまの長妻委員の質疑を伺いながら、二〇一四年、特定秘密保護法案を担当として対案五法案を作ったときのことを思い出しておりました。やはり、国家の情報は誰のものであるかというのが当時の原点だと思いましたね。国家の情報は国民のものであるというのが基本だと思っています。
ですから、情報公開法があるのは、やはり情報を公開するということが大切であると。ですから、政府において情報を改ざんすることは、これはあってはいけないことだと考えております。これが基本ですよね。
ですから、特定秘密保護法案ですと、情報監視審査会をつくって、国会議員が特定秘密そのものを見ることについては難しいかもしれないけれども、何が特定秘密であるかについてはそれぞれしっかりと確認をしていくということで、国会に設けられ、かつ、年に一回レポートも、報告書も提出するようになっております。ですから、議会の統制が結構必要なのかなと、長
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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更問いなんですけれども、第四番目で、国会での質問も適時回答する、その前の文章をもう一回読んでいただけますか。
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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長妻委員がおっしゃったとおり、制度として持った方がいいと思います。今後の話は、報告することは大切だと思いますし、活動についても、民主的統制の立場からは、やはり国会、国民に対する活動報告はあってしかるべきかなと思います。
次に問いを進めていきます。まず、今回の法案提出の立法事実について伺います。
政府は、現下の厳しい安全保障環境の下で、政府全体のインテリジェンスに関する国家機能の強化が急務だと説明しています。しかし、同時に、今回の法案は、新たな情報活動権限を付与するものではなく、行政機関相互の関係を律するものだとも説明しています。
そこで、伺います。
現行体制のどこにどのような具体的な隘路があり、それが本法案によってどのように解決されるのか。抽象論ではなく、情報要求の立て方、各省庁からの情報の集約、分析の質、情報への接続、この四点に分けて具体的にお示しください。また、これは、
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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今官房長官が述べた、総合調整機能を持たせるということは結構重いことだと思います。
私、政府にいるときに「キッシンジャー秘録」をよく読んでおりまして、キッシンジャーが、官僚同士の論争では、自分の方が上だから権利があるのだという以外の論拠を持たない側は敗れがちであると書いてあって。
したがいまして、総合調整機能を持つということと、もう一つは、官房長官ではなくて首相がその会議を取り仕切るということだと情報のレベルが相当違うという認識を持っているんですけれども、その点についての官房長官の御見解をお知らせください。これは更問いです。
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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私の理解としては、これまで、国家情報官ですかね、内閣情報官ですかね、個人的な関係で首相に多分情報を入れていたと思うんですよ、官房長官を通り越してインプットすることもあったかもしれない。でも、それを今回の法案ではダイレクトに報告できるようになったと私は考えるんですよ。やはり任命権者である首相と情報官との間で、本来であれば官房長官を通してインプットすべきところを、人間関係でダイレクトにインプットする、報告することもあったのかなと。
今回の法律だと、恐らく官房長官を通り越して制度的に情報を上げることができるようになったという理解でよろしいかどうか、済みませんが、お答えください。
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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私の理解としては、法的に担保されると、官房長官よりも首相の方を向きながら、多分情報の流れが変わってくるのかなという思いがします。
続きまして、NSC、国家安全保障局と、国家情報会議、国家情報局の役割分担について伺います。
政府は、情報部門と政策部門は相互に干渉し過ぎないように活動することが重要であり、新たな組織が安全保障政策等の企画立案機能を持つものではないことは制度的にも明らかにしたいと説明しています。他方で、国家情報会議の構成員の多くはNSCと重なり、今回の法案第七条の資料提供等の規定も、NSC法とかなり近い構造になっています。
そこで、端的に伺います。
NSCは何を求め、国家情報会議は何を決め、国家安全保障局は何を企画立案し、国家情報局は何を集約し、何を分析し、何を総合調整するのか。情報要求の起点、分析の主体、政策決定への接続、この三段階に分けて重複のない形で御説明く
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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政府参考人に伺いたいんですけれども、要は、国家情報局が持つ機能は、あくまで政策部門のリクエストに基づいて情報を集約するのであって、国家情報局が独自に情報を、この分野についてはちょっとこれから争い事が起きるかもしれないから、国際関係で、調査するというわけではないという理解でよろしいですか。
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