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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言3040件(2026-02-18〜2026-06-18)。登壇議員47人・対象会議29件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 生産 (81) 広告 (69) 消費 (66) 国民 (65) 解散 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
その上で、原さんが来れない場合に備えて、官房長官が聞き取った上で答弁してくださいと言ってありますけれども、具体的情報が話せないのはもう分かります。ですが、例えば、防衛関係、外務関係の人と一緒に入ったときは安全保障に関することを話していました、その程度でいいんですよ。そこで具体的に何まで聞きませんよ。ですから、どういう分野のどういう種類の情報を原内閣情報官から総理に提供し、そして総理からどういう種類、分野の情報の指示を受けているんでしょうか。内閣情報官から聞き取った上で答弁をお願いしますと通告しているので、お願いします。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
シギントか何ントかを聞いているんじゃないんですよ。どういう分野の情報かということなんです。  では、聞きますけれども、例えば、プライバシーや個人情報に関する情報がその中にあったことはありますか。官房長官が聞いた限りでもいいですよ。あるいは、政治的目的で総理から何らかの指示を受けたりとか、これは本当は内閣情報官に聞く話だからそういう通告になっているんだけれども、あるいはそういう報告をしたことがありますかというのが原さんに聞くべき質問なんですが、そういうやり取りを、官房長官の知る限りでいいですよ、したことはありますか、内閣情報官と。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
最後のところは少し意味のある答弁だったと思いますが、それは、政治的目的に関するような情報のやり取りはないという趣旨だと理解しましたが、プライバシーや個人情報に関する情報のやり取りはありますか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
選挙に関する情報はどうですか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
その割には、選挙が近くなると、我々のところをうろうろ、内調の人が来たりしますけれどもね。  選挙に関する情報のやり取りはないというのは、今のはかなり重要な答弁だったと思いますが、これは是非、各党、質疑の中でいろいろ応用問題をやっていただければと思いますが。  政治的中立性については、もう少し幅が広い話なので、これは、配付資料の二ページ目が、この前の代表質問のときのですが、上段の線が引いてあるところですけれども、選挙運動に関する情報収集などは含まれないということで、これは含まれないということなんでしょうかね。  今の、内閣情報官とのやり取りにはないということですが、もうちょっと一般的な意味で、今回の法案が実施されることになって、国家情報局なり国家情報会議が各情報機関に対して、これでいうと、外国勢力による工作によらない、通常の各政党や各候補者及びこれを応援する方々による選挙運動は対象外と
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後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
ちょっと答弁いただいていないんですけれども。外国勢力による工作による場合はいろいろなことがあり得るということですが、それによらない、通常の各政党や各候補者、その支援者による選挙運動は国家情報会議の対象外ということでよろしいですか。これは全部通告していますから。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
通例、なじまない。通常でない場合はなじむのかなとなっちゃうわけですよ。  調査審議の対象外ということでよろしいですか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
ちょっと余白をどうしても残さなきゃいけない答弁だということで、ここは論点として残りました。  次に、国民への説明責任に行きたいと思いますが、国会との関係は長妻議員がたくさんやりましたので、別の観点から。  そもそも、国家情報会議に提供される情報、あるいはそこでの配付文書、会議でのやり取りは、公文書として作成して保存されるんでしょうか。保存期間は何年でしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
今のは重要な答弁で、NSC四大臣会合でも議事録は公文書になっています。特定秘密ですけれどもね。  次に、九ページ目に、今回の法案の頭の一、二、三条ぐらいを配付していますが、第三条で調査審議内容を書いてありますが、その五号というところで、その他、重要事項となっているわけですね。例えばここに、先ほどのプライバシー、個人情報保護、政治的中立に関する配慮みたいなものをこの重要事項を定めるときにそこに書くというぐらいのつもりはあるんでしょうか、官房長官。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
重要な答弁だと思いますが、だとすると、第三条の五号に、その他、バスケットクローズで重要事項と書いてあって、そこに個人情報保護やプライバシーや政治的中立が含まれ得るのであれば、官房長官、あと与党の理事の皆さん、委員の皆さんも、だったら、ここの三条に、四号と五号の間ぐらいにそれを書いたらいいじゃないですか。その他のバスケットクローズの中で読むのではなくて。それを書けば、国民からの信頼というのは全然違ってくると思うんですよ。そこは是非考えていただきたいなと思いますし、条文修正でも具体的に出していきたいなと思います。ここについての見解は一緒でしょうから、質問する必要はないと思います。  続きまして、九ページにある条文第二条の重要情報活動の定義について質問したいと思います。  例えば、特定秘密の定義というのは、七ページ目に条文がありますけれども、特定秘密の定義ってすごい厳密で、「別表に掲げる」、
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