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公明党

公明党の発言25449件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (76) 議論 (43) 機能 (42) 選挙 (42) 住民 (41)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
時間になっておりますので、おまとめください。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
時間になっておりますので、簡潔にお願いいたします。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  まず最初に、手続構造のところからお伺いしたいと思いますが、現行の刑訴法は、戦前の旧刑訴法を全部改正する形で成立をいたしました。一般的に、戦前の職権主義から当事者主義を基調とするものに改められたと。一方、再審の規定は旧法のまま職権主義が残され、不利益再審の廃止を除いて旧刑訴法から大きな変更はありませんでした。  なぜそのような経過となったのか、伺います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
この再審の部分についての職権主義というのが何となく残っちゃったという、そういうことですよね、簡単に言うと、平たく言うとですね。そういう意味では、今、職権主義を取っている理由というのは裏付けが後でなされてきているわけですけれども、そういう意味からすると、職権主義を盾にしてこの証拠開示をかたくなに拒むというのは、やはり先ほどの川合理事の話でもありませんけれども、非常に矛盾を抱えたままでこの再審制度というのは維持をされてきているという一つのあかしなのではないかというふうにも思うわけです。  現行の刑訴法については、これまでの答弁にあったとおり、通常審は当事者主義である一方、再審は職権主義と。しかし、衆議院の参考人質疑において、再審請求審の手続は職権主義一色で性格付けることはできず、当事者主義的な入口を踏まえた職権主義的な再審請求審の構造であるという、そういう旨が指摘をされています。  非常救
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
今後、この法案が仮に成立すると、五年ごとの見直し議論になってまいります。そういう意味では、ここの部分は実際、今後、仮に成立したとして、運用されていく中で、やはりこの職権主義の考え方というのは刑訴法全体に貫かれている当事者主義とは非常に異なった存在としてあるわけですから、こうしたところの矛盾をしっかりと見定める五年間にしていかなきゃいけないと思うんですね。  次の質問に移ります。  今回の改正案では、再審手続やその準備に使用する以外の目的での証拠の複製等の他人への提供を罰則付きで禁止しています。この目的外使用を禁ずる規定について、ジャーナリズムの世界から厳しい指摘がなされているところです。  一般社団法人日本新聞協会の声明では、当該規定の創設に反対した上で、「弁護団や支援者、報道機関が開示証拠を共有・分析し、問題点を社会に提起してきたことは、えん罪救済に重要な役割を果たしてきた。」とい
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
大臣の御認識はそのとおり、文書に書かれてあったとおりということで、何の反応のしようが、思わずなくなってしまいましたけれども。  この目的外使用について少しちょっと具体的にお聞きをしたいんですが、佐藤刑事局長に伺いますけれども、改正案の条文によれば、再審請求者、弁護人又は弁護人であった者が、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することは可能とされています、四百四十五条の五ですね。また、衆参の政府答弁では、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりませんとされています。では、その概要とはどの程度のものを想定しているのか。  例えば、写真やネガのような証拠の複製物そのものでなければ趣旨が全く伝わらない証拠物の場合、一部の核心的な部分や調書であれば、調書であれば、人物が特定されない部分の引用は許されるのか、具体的にお聞きします。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
ちょっと難しいなと思いながら聞いていたんですけど、ちょっと具体的に。  例えばですよ、袴田事件のときのような、五点の衣類のカラー写真を基に血痕の変色に関する検証が行われました。その成果が報道されて、再審無罪判決につながったという経緯があります。これまで可能であった写真やネガの目的外使用が許されないのであれば、袴田事件のような弁護側の主張が裏付けるような実験ができなくなるんじゃないかと。これについてはどうでしょう。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
それは、要するに再審請求者側がするのであれば問題はないと。  例えば、新聞報道で、一般の人が実験をして、こうでしたよと教えてくれる、そういったことに関してはどうでしょうか。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
じゃ、ちょっと繰り返しになりますけれども、じゃ、現行制度の下で袴田事件はあのような解決を見たわけですが、この法律案であっても同じような解決の道筋は立つということでよろしいんでしょうか。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
できるということなんでしょうね、多分ね。弁護側とか再審請求側からすると、こういったものは実際に見れるし、今の局長のお話だと、本来はこれは通常審で出てくるものだと。袴田事件のときは出てこなかったんですけれども、本来は出てくるものだと。私もそうあるべきだというふうに思いますけれども、そういう意味では、既に公開をされているということになるんだと思います。  次の質問に移りますが、証拠の目的外使用を禁ずる規定について、ジャーナリズム論の澤先生、早稲田大学の澤先生が、捜査機関が保管する証拠は国民の税金を使って収集された公共財であり、できる限り公開するのが本来の在り方だ、一律に目的外使用を禁ずる規定ではなく、外部提供に配慮が必要なケースは法曹三者が留意事項を検討するべきだというふうに指摘をしています。  また、実際に少年審判規制第七条では、家庭裁判所が事件記録や証拠物の閲覧、謄写を許可する際、プラ
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