公明党
公明党の発言25449件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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じゃ、次、スクリーニングについて伺っていきますが、スクリーニング規定について日弁連の会長声明において、充実した審理を行うべき事件を選別するために、およそ再審事由とはなり得ない内容を主張するなど、濫用的な再審請求を早期に手続から外すこと自体を否定するものではないと述べた一方、再審請求の理由を当初から的確に構成することは極めて困難というふうに言及をされています。その理由の一つとして、再審請求前に裁判所不提出記録及び証拠物の閲覧、謄写ができる制度が存在しないと、これが理由だというふうに言われています。
これらの事情を踏まえて、裁判所としてスクリーニングをする基準をどのように考えていくのか、平城局長に伺います。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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親切にやっていただければいいんですけれども、現実問題、弁護団が付いて再審請求というのはそれほど多くはないという現実がありますので、なかなか再審請求者側だけでその明確な論理を組み立てて再審理由を述べていくというのは難しいと思うんですね。そういう意味では、裁判所がどういうふうに見極めていくのかということが非常に問われる重要なスクリーニングは場面になってくると。もちろん濫用的な請求があるのはよく分かっていますけれども、そこの見極めはもう裁判所に任されてしまうということでありますから、しっかりとやっていただきたいと思います。
証拠提出命令について、改正案第四百四十五条二の第一項に審判開始の決定をしたと規定されていることから、スクリーニングの段階において裁判所は検察官に対して証拠提出命令を出すことはできません。しかし、過去の再審無罪事件では、再審請求後の裁判所の勧告による証拠開示等を通じて再審開
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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そうあればいいのですがというところなんですが。
改正案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始決定の後でなければ、事実の取調べをすることができません。簡易迅速に調査手続を進めるには、事実の取調べのような時間を要することは認めない方がよいという判断なのかもしれませんが、二十五日の参考人質疑では、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなるという意見が述べられていました。例えば福井事件の場合でいえば、「夜のヒットスタジオ」、午前中もありましたけれども、この捜査報告書があると聞いたので出してくださいという請求はできなくなります。その上で、請求人側で新証拠を出しなさいというのは不可能を強いることになるんじゃないでしょうか。
佐藤局長に伺います。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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そうすると、そういう証拠が例えばありそうだというところで、その証拠を請求した形で再審請求もすることができるということなんですね。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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じゃ、次に、大臣に伺いますけれども、刑訴法四百三十九条第一項では、検察官を再審請求者として規定しています。これは、検察官は公益の代表者とされることから、公益的な観点から元被告人を救済するべきであると考えられる場合を想定して、元被告人とは別に請求権限が認められているとされています。検察官は公益の代表者であり、再審請求者としても規定されていることを重く受け止めるべきであります。
大臣は、この検察官の再審請求の権限についてどのように考えるか、伺います。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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じゃ、この検察官の再審請求権って実際どのような場面に行使されるのか、伺います。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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実際に検察官による再審請求というのはあるんだという報告でございましたけれども、公益の代表者としてこの自覚をしっかり持ってやっていただきたいと思いますし、再審請求がなぜ出てくるかといえば、無辜の救済と言われていますけれども、自分が犯人に仕立て上げられてしまったと、要するに、検察はそういうストーリーを作ってその人に罪を着せるわけですけれども、それに対して全く無実の証拠が現れる、証人が現れる、真犯人が現れるなんという場合はこういうことができるということなんですけれども、そもそもそういう誤判が起きないようにするということが根本的に大事でありまして、そこをこれからどういうふうに運用していくかが重要になっていきます。
ちょっと一つ飛ばしまして、次、再審請求が申し立てられた後の事件の進行について、現状では、弁護人からの求めに応じて裁判所、検察官、弁護人を含めた再審請求者側との三者協議が実施されること
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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具体的に、じゃ、その三者協議を実施しない方がいい場合というのはどういう場合なんでしょうか。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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じゃ、不服申立てについて伺いますけれども、改正後、第四百五十条二の第一項の十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるの文言について、衆議院法務委員会において、実体上、抗告の事由をこの場合に限定する趣旨かとの質問に対して、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨であるというふうに答弁しています。
本法律案では、再審開始決定に対する検察官の抗告の原則禁止となっていますが、この改正部分が検察官の行為規範にすぎないのであれば、検察官における抗告を原則禁止するとしたことにならないのではないか。局長に伺います。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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従来、抗告をすれば、検察が抗告をすれば、裁判所はそれを受け入れてしまう場合が多かったわけですから、そういう意味では、十分な根拠がなくて抗告をしていても裁判所がそれを受け入れてしまうと、従来だったら、そういう例があったわけでありますので、まさに今のこの法案審査を通じて度々この問題は出されてきているところでありますけれども、そういうことが今後起きないように、本当はきちっと法令上縛りたいところなんですが、なかなかそれが今の段階では難しいので、しっかり覚悟を決めて臨んでいただきたいということで、質問を終わります。
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