公明党
公明党の発言25449件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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私が申し上げているのは、施行の状況を待たずに御検討をされてはいかがですかと申し上げております。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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否定しなかったらどうなりますか。していただけるということで理解してよろしいですか。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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では、よろしくお願いをしたいと思います。
聴力の低下が見られる方には、保護具の使用を指導するということを事前に御説明をいただきました。ガイドラインを示してあるということで聞いております。
四つ目ですけれども、耳栓とかイヤマフといった聴覚保護具を付けながら作業している労働者、これ、安全確保のために指示を受けて作業する場合、指示が聞こえないといったようなことがあります。聴覚の保護と業務の遂行を両立させなくてはならない場合、これなかなか困難でありまして、例えばでありますが、イヤホンと耳栓、あるいはイヤホンとイヤマフが付いたもの、こういったものの開発、普及が必要ではないかと考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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今大臣がおっしゃった遮音値が必要以上に大きい聴覚保護具を選定しないよう配慮することということでありますけど、繰り返しになりますけれども、聴覚の保護と、指示とかいった情報を取るということの両立は非常に難しくて、今おっしゃった答弁というのは矛盾も含んでいるということを指摘せざるを得ないということであります。
それから、市販をされているということで御紹介をいただきまして調べたんですけれども、例えば二十六デシベル下げることができるといった大変優れたものだとは思いますが、一方で、これ、百十一デシベルを超える環境下では、八十五デシベル、すなわち労災の中では非常に重要な論点だと思いますが、そこを超えることを前提としたこのイヤマフを今お勧めになっているということも、どうぞ大臣、わきまえていただかなくてはなりません。
すなわち、新たな開発は私は必要ではないかと考えますが、そこに対して何らかの支援を行
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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今大臣がお話しになっている機器と、保護具と、私が申し上げている保護具は多分一緒のものだと思います。
繰り返しになりますが、これでは二十六デシベル下げることしかできない、一定の限界があります。更なる開発の支援が必要ではないかという質疑に対して、答弁をお願いします。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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よろしくお願いいたします。
騒音性難聴の方に対する健診、非常に重要だと思いますけれども、この二次健診、アフターケアの制度においてもこの騒音性難聴の方を対象とした十分なケアが行われているか、お伺いをしたいと思います。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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音を聞こえるためということであればそれでいいんですけど、耳鳴りとかいった様々な症状等もありまして、医療へのアクセス等は必要だと考えますので、引き続き御検討をお願いをいたします。
終わります。
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| 川村雄大 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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公明党の川村雄大でございます。
引き続きまして質疑をさせていただきます。
今回の改正におきましては、遺族補償年金等について、夫にのみ課されていた支給要件を撤廃することや、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断できない一定の疾病について、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付等の請求権の消滅時効時間を二年から五年に延長すること等が盛り込まれております。いずれも労災保険制度のセーフティーネット機能を強化する重要な改正であるというふうに思っております。また、男女の格差を是正するという観点からも重要だというふうに考えております。
一方で、制度を知らないために申請に至らない、あるいは事業主との関係を懸念して請求をためらう、それから医療機関や相談窓口でそもそも労災の可能性が十分に考慮されないなど、従前から指摘されてきた運用面の課題は改正後も残り得るというふうに考えま
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| 川村雄大 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
予想どおりといいますか、データでありますけれども、やはり現状でも夫が受給しているというのは全体の一%程度、妻に比べてやっぱり大分少ないというような現状かと思います。
それから、今回の夫要件撤廃による新規対象者数、精緻な推計は困難だと思いますけれども、数十人という単位であるというふうに今御答弁がありまして、これまでの経過から考えますと、一旦は限定的な規模かなというところかと思います。もちろん、労災はなくすべきでございまして、この数値が低いことは当然いいわけでありますけれども、一旦限定的な対象者ということになろうかと思います。
次に、いわゆる施行日前事案について確認をしたいと思います。
改正案の附則第二条では、令和九年四月一日の施行日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金等については、遺族の範囲、順位等は、なお従前の例による、従前の例によるとされておりま
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| 川村雄大 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございました。やはり数十人という単位かなというふうに思います。
であれば、少なくとも財政上は、実態を把握した上で、例えば、過去に遡及まではしないまでも、施行日後分に係る経過措置の可否については検討をすべきではないかと、こう感じたわけであります。これについて、実は衆議院の厚労委員会でも議論があったというふうに理解をしておりますが、困難であるというような御答弁でございました。
いずれにしても、現行でこれだけ妻と夫の受給件数に差があることもあって、改正後も、自分が対象者になったという認識が持てない男性が発生するのではないかとも懸念をいたしますので、是非制度の周知徹底をお願いしたいと思います。いずれにしても、男女の別をなくした制度設計というのは重要な観点であるというふうに思っております。
次に、消滅時効時間の見直しと対象疾病について伺いたいと思います。
今回の改正では、疾
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