公明党
公明党の発言24664件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。
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伺い (46)
制度 (38)
必要 (37)
防衛 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官後藤一也さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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時間になっておりますので、おまとめください。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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時間になりましたので、新たな質問の方はお控えください。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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公明党の横山信一です。
今日は、生成AIについて伺ってまいりたいと思います。
生成AIの急速な普及により、肖像や声の権利侵害にどう対応するのかが問題になっています。
私も使っているXでは、X上に投稿された画像をGrokで編集できるようになっており、他人が投稿した画像も手軽に加工できます。そのため、悪用への懸念が広がっているという状況です。
実は、私の投稿した写真が昨年にはイーロン・マスク氏に使われていました。この法務委員会を写した写真だったんですけれども、悪用ではないので気にはしなかったのですが、しかし、本人の同意なしに、それはまあ同意はなかったんだけれども、本人の同意なしに性的画像に加工することもあり得るわけで、そういう場合は、X上には被害に遭っているという声が上がっているところであります。
平口法務大臣は本年四月十七日の記者会見において、生成AIの普及等により、肖像
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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じゃ、三谷副大臣に伺いますけれども、この急速なAIの発展により、これまで想定されていなかったあらゆる人権侵害に対する懸念が広がっているわけですが、具体的にどのような被害が生じているか、また実態を調査する必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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被害を訴えている方たちの声を聞くというのは大事でありますけれども、実態はどうなのかということもですね、まずは検討会を立ち上げてということですけれども、その実態調査も更に踏み込んでやっていただきたいというふうに思います。
今、答弁にもありましたパブリシティー権について伺っていきます。
このパブリシティー権は、氏名権や肖像権とともに人格権に由来するものとされますけれども、肖像等の有する商業的価値に着目してこれを保護する権利として、肖像権とは区別されているものであります。
我が国におけるこのパブリシティー権の権利性について初めて正面から判断を示したものとしては、ピンク・レディー事件最高裁判決があります。これは、ピンク・レディーの写真を女性週刊誌が無断掲載したことに対して、肖像の顧客吸引力を利用する権利、すなわちパブリシティー権の侵害を訴えた裁判であります。平成二十四年二月二日の最高裁
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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次に、氏名や声の権利についても伺います。
これまで、裁判所で声の権利が明示されたことはありません。今回、検討会でも声についてこれから検討を始めるというふうに先ほど答弁がありましたけれども、声についても、氏名や肖像と同様に、その人物を識別する情報であり、顧客誘引力がある場合にはパブリシティー権の保護対象と考えられます。
昨今のAIによる声の複製、いわゆるAIボイスというふうに言っているそうでありますが、このAIボイスの問題を受け、日本俳優連合などは声の肖像権を訴えています。
憲法第二十一条の表現の自由ですけれども、この表現の自由は一律に無条件で保障されるものではありませんが、個人の氏名や声といったもののうち、それ自体が商業的価値を有するものとはどのような関係になるのか、伺います。
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