各派に属しない議員
各派に属しない議員の発言5288件(2023-01-23〜2026-07-02)。登壇議員20人・対象会議22件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-04-17 | 本会議 |
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投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十九
賛成 二百三十九
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-04-17 | 本会議 |
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日程第三 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長北村経夫君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔北村経夫君登壇、拍手〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-04-17 | 本会議 |
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これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-04-17 | 本会議 |
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間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-04-17 | 本会議 |
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投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十九
賛成 二百三十五
反対 四
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2026-04-17 | 本会議 |
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本日はこれにて散会いたします。
午前十時十分散会
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| 望月良男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。無所属の望月です。
南極地域の環境の保護に関する法律ということで、南極に対してこれほど向き合うときが来るのかと、初めて向き合いながら、南極保護法について質疑をさせていただきます。さきの先生方と重複する部分もありますが、時間の限り質疑をさせていただきたいと思います。
平成九年に南極環境保護法が制定されましてから約三十年で、初めて改正案が提出されることに至りました。この間、気候変動を始め、南極の環境をめぐる様々な変化があったというふうに存じます。国会の場で南極について議論をする機会は多くはありませんので、以下、幅広く質問したいというふうに存じます。
まず、南極海における鯨類調査の現状についてお聞きしたいと思います。和歌山県太地町は日本の捕鯨発祥の地であります。鯨とゆかりの深い和歌山県選出議員としまして、まずは南極海の鯨について伺います。
南極海に生息する鯨
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| 望月良男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
続きまして、鯨の保護について伺いたいと思います。
南極を訪れる観光客の増加が鯨の生態に影響を及ぼすことがあってはなりません。南極の鯨の保護について、南極条約環境議定書に基づいて行われています取組について教えてください。
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| 望月良男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。しっかりと鯨の保護がこれからも引き続きなされることを願っております。
それでは、改正案についてお聞きしていきたいと思います。
今回の改正、法改正に至った経緯の一つに、南極での事故発生のリスクの高まりが挙げられています。南極地域での事故事例について、日本と他国の事例はそれぞれ幾つぐらいあるのか、またその主な内容についてを伺いたいと思います。
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| 望月良男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。結構な件数が起きているなというふうに思いますが。
続きまして、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動の対象の見直しにつきまして伺いたいと思います。
これまでも南極地域で事故が発生しているとのことですが、今後、観光船の増加が見込まれる中、事故が起きる前の準備と起きた後の対応策は必要でございます。南極環境保護法では、南極大陸への上陸観光などを行う場合、環境への影響がないか事前に環境大臣が確認する制度が設けられています。これまで、南極観測のような科学的調査船や南極大陸への上陸はしない観光船などは確認制度の対象外とされていました。今回の改正案において、附属書Ⅵの適用範囲に合わせるため、これら科学的調査船や上陸をしない観光船も環境大臣の確認を要する南極地域活動に含めることになっています。
附属書Ⅵの国内担保措置を検討した中央環境審議会の答申によりますと、附属書Ⅵ第
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