国民民主党・新緑風会
国民民主党・新緑風会の発言11643件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議50件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○礒崎哲史君 大臣、ありがとうございます。
ちょっと加えてなんですけれども、今サイバーセキュリティーのお考えをお話しいただきました。サイバーセキュリティ基本法にある重要インフラとこの経済安保推進法の中にある基幹インフラ、これが合ってないということが実際にあって、いや、国として、例えばこのサイバーセキュリティーを進めていく上で何をやっぱり行っていかなきゃいけないのか。特に今、DX化ということで、行政のDX化も進めていこうという大きな流れの中で、これは先ほど東委員から医療関係の体制もしっかり整えていくべきじゃないかとお話がありました。まさに私も同じ思いです。
加えて言えば、DX、行政のDX化を言っているということでいけば、この重要インフラですとか基幹インフラの中に行政そのものというものもやはり入れていくべきだと思うんですね。そうすると、しっかりとその辺、このサイバー防御ということでしっ
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○礒崎哲史君 大臣、ありがとうございます。
やはり、DXが広がれば、イコールサイバー攻撃はその分増えるということだと思いますので、是非よろしくお願いをいたします。
次の質問に行きたいと思いますが、今、そのセキュリティークリアランスに関係してですけれども、このセキュリティークリアランスの制度を、具体的にいろいろと皆さんの御懸念の質問がありましたけれども、そもそもこのセキュリティークリアランス制度の対象となる情報というのはどういう範囲のものがなるのか、具体的にどういうものが対象となっていくのかというものが、もう一つちょっと具体性がイメージが湧かないところがあります。
実際に、この有識者会議、もう昨年に開かれたものになりますけれども、有識者会議の第一回の議事録を見ますと、あるメンバーの方から、経済安全保障の観点から保護すべき重要な情報、ものとしては、政府が定める二十の重要技術分野に関
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○礒崎哲史君 やはり、こういった情報は、実際にその経済界の皆さんとの連携のためだというふうにも思いますので、是非、経済界の皆さんがこれを要望されているということも踏まえて、是非そこのコミュニケーションをしっかりと図っていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
続いての質問に行きたいと思います。
今、セキュリティークリアランスの御質問させていただきましたが、さきに決定したその二年前の経済安保推進法の質疑の中で、セキュリティークリアランスと併せまして人権に関する点に関しても、これ附帯決議でもまとめさせていただいたんですけれども、人権に配慮した経済活動が行われるよう必要な検討を行うことということで、人権デューデリジェンスについてもこの附帯決議の中で明記をしています。
皆さんのお手元に、ちょっと資料一ということでお配りしたものがあります。企業の人権デューデリジェンスの実施状
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○礒崎哲史君 大臣、ありがとうございます。
今、政府の方でまとめたガイドラインというお話もいただきました。あわせて、企業の方の行動計画、このビジネスと人権に関する行動計画というのが二〇二〇年から二〇二五年の五か年の計画ということで既に作られていて、これ令和二年に作られているんですね。こちらの方の行動計画で見ますと、行動計画公表から五年後の改定に向けて、公表四年後を目途に、関係省庁連絡会議においてステークホルダーの意見も踏まえて行動計画の改定作業に着手するというのが実はこの行動計画の中に含まれているんです。ちょうどこれが令和二年に作られた。で、それの四年後というのがちょうど今年に、今年度になります。
つまり、この行動計画の大きな見直しのちょうどその改定の時期にもなりますので、是非、内閣官房の方でもこれを取りまとめて連絡会が行われているというふうに伺っておりますので、是非こういったとこ
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 |
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○礒崎哲史君 今大臣から一歩踏み込んだ御答弁ありました。私の考え方と全く同じ方向だと思いますので、是非その方向性で進められるように御調整いただけますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合です。
まず、小泉大臣にお伺いをしたいと思います。
先週の参議院の本会議で大臣に質問させていただきました。冒頭なんですけれども、子の利益の定義について御質問しましたところ、大臣は子の利益の意義についてお答えをいただきました。役所がわざと間違えたのか、大臣が言い間違われたのかは分かりませんが、その答弁の中で大臣は、子供のいわゆる利益について、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益、また、父母の別居後や離婚後においても父母双方が適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが子の利益にとって重要との認識をここで示されています。
改めて子の利益について確認をさせていただきたいんですけれども、子の利益は親権に優先されるという認識をしていらっしゃるのでしょうか。確認させてくだ
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 民法が今回大きく改正をされるということで、そのことによって家族の在り方自体が根本的に変わるということを恐らく意味するんだろうと思っています。そうしたときに、従来の民法の家族法の解釈ということの中での親権と子供の利益との関係値というものが、共同親権が導入されたことによって果たして同じ状態で将来にわたってその理屈が通用していくのかということはまた別の話だと思うんですね。
私がこのことを冒頭申し上げた理由は、共同親権ということで、親権の在り方、所在というものについて今回衆議院側でも様々議論がされてきたわけでありますけれども、深刻なDVですとか子の連れ去りといったような極端な事例に基づく様々な問題に関して単独親権、共同親権の在り方が議論されることとは別に、基本的に親権というのは親の権利であって、この親の権利の所在というものを子の利益を通じて議論するということは、私、正直違和感があ
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 父母の一方が亡くなられたようなケースの場合に祖父母が申立てができるということが一つ具体的な事例だという御説明でした。多少、このことで御心配されている方の懸念が少しは軽減されたのではないのかと思います。
次の質問に移ります。
子の利益の要件をガイドラインなどに明文化するべきなのではないのか。この明文化、ガイドラインの話については様々な側面で皆さんが御指摘されているわけでありますけれども、この子の利益ということについて、裁判所の判断もそうですし、恣意的な解釈を行っているのではないのかということも含めて、司法の判断に対する不信の声が少なからず寄せられていることは御承知だと思いますが、私は、子の利益を司法が判断するに当たって、恣意的な解釈を行っていると思われないような、受け取られないような子供の利益、権利の判断というものをする上では、こういうことが子供の利益ですよということを
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 これだという正解がすぐに出るような話ではないことは承知はしておりますけれども、今後、新しい制度が導入される中で新しい判断をしなければいけないとなったときに、少なくとも当事者の方々がその司法の判断に、やっぱり、なるほどと、そういう判断をしている、そういう基準で判断しているんですねということを理解していただけるということがとても大事だと思うんです。したがって、理解していただく上でどういう方法が適切なのかということは、是非、不断の検討を行っていただければ有り難いと思います。
次の質問、最高裁の方に御質問したいと思います。
例えばの例なんですけど、離婚訴訟でDVを理由とする面会交流の可否などが争われている場合、その裁定の正確性を期すために裁判所はどのような手続を取っていらっしゃるのか、このことについて御説明ください。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 裁判所としては手続は十全に行っていらっしゃるということなんだろうと思うんですけれども、一方で、そのDVのいわゆる事実認定を行うに当たって、そもそも当事者の方からすればそのことを立証することが非常に困難であるといった御指摘もあるとなったときに、要は、DVの存在の有無ということをいかに裁判所が判断するのかということは実はもう重要な肝の一つということであります。
したがって、いわゆる認定に当たっての、事実認定を行う上での手続というものを、ケースによってもちろん対応の仕方が違うということではありますし、一般論としては今お話をされたことで合っているんでしょうけれども、現実問題として、その結果として問題が起こらないのかといったら、残念ながら裁判離婚でも問題は起こっているということを考えると十分な対応にはなっていないということを前提として、今後、民法を改正された後、どういう手続を取るこ
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