国民民主党・新緑風会
国民民主党・新緑風会の発言11643件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議50件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○田村まみ君 今回の行使のための基準というのも分かっているんですけれども、これがもっと早い平成二十八年の段階でまとめられていたら、かつてから被害が続いていたということだったので、もっと早くこの報告徴収・質問権の行使ができたんじゃないかというようなこと、対応が遅かったんじゃないかということは、ちょっと今の答弁繰り返されるような気がしますので指摘だけしておきますけれども、こういうことができたんだったら、やっぱりここをまとめるべきだったというのは、そこは政府としても対応が遅かったというところは私は認めるべきだというふうに思っています。
何にせよ、もう時間が一分となりましたので質問しませんけれども、民事における被害者を救済するということの難しさというのが、今回の財産保全の話と民事保全の話等々も、結局は被害者が全て自分たちの被害状況をつまびらかにしなければ最終的な救済につながらないというところに
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
前回に引き続きまして、本法成立後いかに被害者救済の実効性を高めていくのかという観点から御質問させていただきたいと思います。
文化庁小林審議官には、二度手間で、今日もお呼び立てして済みませんでした。
前回の質問をさせていただいた折に、外為法五十五条に基づく、いわゆる海外送金の報告書の取扱いについて質問させていただきました。対象宗教法人に関しては、全数この報告書の情報提示を財務省に対して求めるのかという質問に対して、必要に応じてといった御答弁を頂戴しましたけれども、必要に応じてということは、必要がないと判断する案件があるとも取れるわけでありまして、したがって、全数のいわゆる海外送金の履歴を報告書で財務省に情報提示を行わない理由が何なのかということを、ちょっと逆の切り口から御質問させていただきたいと思います。お願いします。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 文部科学大臣始めとして、相当な精査を行った上で、特別指定宗教法人としていわゆる解散命令請求が出されているということでありますので、したがって、当然のことながら、そのいわゆる対象宗教法人の資産が散逸しないようにするためにあらゆる手だてを講じるということは、これは当然のことだと思っています。したがって、捜査というか調査に支障を生じるという御説明がありましたが、最後の部分は、正直言って、もう一度聞き直してもよく分からなかったです。
その上で、発議者の方に、これ質問の通告しておりませんけれども、ベテランの先生方ですので、一般論としてお答えどなたかいただければと思いますが、この対象宗教法人がもしも、海外に送金を行っているかもしれないということ、当然把握しなければいけないわけなんですが、これは解散命令請求が出されてから解散命令が、いわゆる解散決定がなされるまでの間について、この海外送
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。突然の質問に対して答えをいただきまして、ありがとうございました。
外為法五十五条、条文確認いたしましたら、二項の部分に、電子情報を活用した情報の共有ということについての文書が、書面があります。本来であれば金融機関と財務省との間でのやり取りということになりますけれども、その手続についても、いわゆる当該銀行や資金移動業者を経由しないで報告することができるという、実はそういう記載もあるわけでありまして、したがって、この部分をきちっと今後の運用の中で指示を出しておいていただくことで、文化庁さん、いつ誰に何を聞いたらいいのかが、もし、文化庁さんの立場ではむしろ分からないのかもしれませんので、そういう情報について財務省とやり取りする中で、財務省側から発信していただけるような指示というものも考えられるのではないかということなので、今後の検討事項ということで御提案を
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
裁判の訴訟の一方当事者であるということが懸念事項だということの御発言ありましたけれども、ということは、検察等がいわゆるその、いわゆる調査権を行使できるといったようなものを、ことを、第三者の立場から行使できるような形を取るということは可能性としては考えられるのかなというのをお話を聞いていて感じたわけであります。
そのことも含めてということでありますけれども、私自身は、どう考えるのかということについて悩ましいところではあるんですけれども、実際、対象宗教法人に既になった、かつ解散命令が決定した、この時点で、この団体は既に宗教法人法のいわゆる規定の中で判断するということにとどまらない状況に既になっているのではないのかということも考え、検討してもいいのかなというふうに実は考えております。
こうしたことを私がこの場であえて指摘をさせていただいております
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 去年の消費者契約法改正の目的の一つが、この統一教会の問題があって改正をされたということは理解しております。
その上で、この消費者契約法を適用するということになると、この統一教会との特に問題に関しては、かなり過去に遡ってそれを対象とするかどうかということを考えなければいけなくなると思うんですけど、消費者契約法上、遡及適用ということは可能になるんでしょうか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 期間が延びて適用対象が拡大したということ自体は前向きに受け止めたいと思いますけれども、期間に限定が当然あるということでありますので、この問題、これをどうするのかということの議論は明らかに必要になってきます。
同時に、消費者契約法、私も確認しましたが、特定不法行為被害者に適用できるかどうかということについて、現行法においても適用になるものとならないものというものが解釈上生じているということも消費者庁の方からも、ああ、法制局の方から確認をさせていただきました。
したがって、今ここでこの問題をどうするのかということの議論は不可能ではありますけれども、今後この消費者契約法をどうこの問題に活用していけるのかということについては是非前向きに御検討いただければと思います。
時間が参りましたので、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
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| 伊藤孝恵 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○伊藤孝恵君 今日まで非常に不毛な理事懇を重ねてまいりました。我々は、熟議の府として充実審議に努めるために、なぜこの国際卓越研究大学応募校に限られていた合議体設置が全大学まで対象拡大になったのか、加えて、その運営方針会議なる合議体に学長解任を発議する権限までもが含まれることになったのはなぜか、これについて、それを知りたいから、再三文科省に説明を求めてまいりました。
当初、CSTIにおける議論を踏まえたとおっしゃるので、参考人質疑においても上山参考人に聞いてみましたところ、それは自分たちは国際卓越研究大学に限って提言をしているというふうにおっしゃいました。
これ、大臣に伺いたいんですけれども、このCSTI、内閣府の組織ですよね。この内閣府と文科省のコミュニケーションに問題ないんでしょうか。
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| 伊藤孝恵 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○伊藤孝恵君 大臣、CSTIの議論も踏まえてと文科省が立法事実を述べておられます。そのことも知った上で、CSTIの上山参考人は、いや、私たちは広げることなんて提言していません、国際卓越に限っていますと、はしごを外しています。
さて、このコミュニケーションに問題はなかったのかを大臣に伺っています。
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| 伊藤孝恵 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 文教科学委員会 |
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○伊藤孝恵君 この法案を心配する方々は、この大学自治、それから学問の自由、そういったところに悪い影響はないのか、熟議を尽くしてのこの法案提出ではなくて、何かよく分からない中で、よく分からない会議体の中でそれらが決まっていったことがますます心配である、心配が重なり合っているわけでありますよね。
そんな中で、現場との意見交換をしての決着だというふうに文科省は御説明をされています。衆参の参考人質疑で、また、国大協の永田会長の会見等も拝聴いたしました。皆一同に、そんなに熟議は尽くしておらず、寝耳に水だというふうに、ここもまた、はしごを外しておられます。
本当に現場と、そしてCSTIと熟議を尽くしたのか、大臣、お願いします。
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