国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言9629件(2023-01-26〜2026-06-25)。登壇議員39人・対象会議53件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
そもそも、我が国の公選法の選挙運動規制につきましては、男子普通選挙が導入された大正十四年の衆議院議員選挙法制定に端を発しておりまして、その後に累次の改正はされているものの、根本的な部分は変わっておらず、選挙の公正を確保するために一定のルールは設けるべきだとの観点から、べからず法と呼ばれるほど禁止行為が多くなっているものと承知しています。
先ほど委員御指摘があったとおり、都市部であったり地方部であったりということでそれぞれ社会情勢であったり住環境といったものが変わる中で、やはり選挙運動についても変わっていくべきではないかというのは、我が党としても意見は同じくするところであります。
その上で、やはり一番大切にしなければいけないのは、時代に合った有権者の選択に資する選挙運動、選挙制度、このような形をつくっていくことだと思っておりますので、その方向で各党各
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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各党、ありがとうございます。
本当にこの件についてはまさに時代に合ったということが必要であると思いますし、さきの兵庫県知事選挙でも選挙カーを使ってある意味では圧力団体のように、個人宅の近くまで行って圧力をかけて人の命が失われたというような状況も発生しているわけでございますので、やはり歴史的な意義も含めてしっかりと各党各会派で前向きな議論を行っていただきたいというふうに思っております。
次の質問に移らせていただきます。
公職選挙法の一部を改正する法律案、選挙運動に関する規格の簡素化の施行期日に関してということでございますが、この法律案、法律の施行期日が令和八年一月一日となっております。
令和八年の一月の一日ということでございますから、今日はまだ令和七年の二月、これから十か月、ちょっと切りましたが、それだけ期間がありますけれども、今回の出てきている法案以外に変えなきゃいけないん
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
先ほど法律とおっしゃいましたけれども、ここは政令で規定されているものと承知をしております。
この報酬の金額につきましては、最低賃金、物価の上昇など、社会情勢が変化したにもかかわらず、約三十年にわたって据え置かれ続けている状況だと承知をしております。委員御指摘の車上運動員を始め、報酬を支給することができる選挙運動員に対して物価の上昇を上回る賃金アップを実現することは、給料を上げる経済の実現を目指す我が党国民民主党としましても極めて重要な課題であると認識しております。また、御指摘の弁当代、茶菓代につきましても、物価の上昇等社会情勢の変化を踏まえてやはり適切な金額に上げていく、これが我々は必要だと考えております。
また、委員御指摘の点につきまして、附則第三項で規定を入れておりますが、今各党間で議論を行っている選挙運動に関する各党協議会においてもこの議論を取り上
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| 福田玄 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。是非、皆さんもこの件については本当に共通認識だと思いますので、早急に取り組む必要があると思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
では、次の方に替わりたいと思います。ありがとうございます。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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国民民主党の森ようすけでございます。本日はよろしくお願いいたします。
私からは、ポスターの品位保持の法案について質疑をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
今回、ポスターの記載に関する義務の新設ということで、候補者の氏名を見やすいように記載しなければならない、こうした規定が設けられているところでございます。この規定の内容は理解はできるんですけれども、見やすいようにというのは、かなり人によってさじ加減が分かれる記述ではないかなというふうに考えております。
例えば、現行のポスターにおける規定において、掲示責任者と印刷者の氏名と住所、こちらを書かないといけないことになっておりますが、皆さん感じられているとおりだと思うんですけれども、掲示責任者と印刷者の氏名はすごく小さく書かれていて、なかなか目を凝らさないと読めない、こうしたような記載がされているところだと思います
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
議論の中で、どのようなサイズであったり、どのような記載方法にするかという議論はあったものの、今回改正に当たった立法事実としましては、まず、そもそも候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われない内容で同一の掲示板に多数掲示をされたこと、また、当選を目的として行う選挙運動のためであれば当然有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が書かれるべきであろうということから今回の改正に至っております。
その上で、具体的な基準はあるかという御質問に関しましては、社会通念上、一般的な視認方法で見れば視認することができるような記載という意味にとどまっているのは御指摘のとおりであります。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁いただき、ありがとうございます。
これまで記載する必要がなかった項目について記載させるというのは大変意義深いものだと思う一方で、選挙における公職選挙法というのはかなり曖昧なもので、私も昨年十月の衆議院選挙で初めて政治の世界に挑戦をさせていただいたんですけれども、ルールがかなり曖昧で、いろいろ調べてもなかなか分からなくて、いろいろなところに問合せをして、この曖昧なルールというのが新しい政治参画を妨げているのではないかというふうに感じているところでございます。
ちょっと余談ではあるんですけれども、例えばポスターに街頭演説会の日時を書くんですけれども、何年というところは書いていなくて、何月何日しか書いていなかったりとか、あと選挙の後の日付をあえて設定したりとか、こういった結構いいかげんな、曖昧なルールが公職選挙法上の運用においてはされているのかなというふうに認識しております。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
委員御指摘のように、確かに、候補者の氏名記載義務また品位保持規定に違反したポスターについて、営業に関する宣伝をした場合を除いて、選管の撤去命令や罰則は設けられておりません。
もっとも、改正案によりまして、こういった氏名記載義務や品位保持規定に違反したポスターについては、違法ということは、これは評価を受けることにはなります。
このような違法なポスターにつきまして、そのようなポスターを掲示している候補者であるということの事実については有権者の皆様方の重要な判断材料となりますので、その結果、一定の投票が得られない場合には、供託金の没収であったり、選挙公営の費用弁償を受けられなかったりすることにつながっていきます。
こういった点から、候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づき、やはり最終、選挙は結果が全てだと思いますので、供託金の没収、選挙運動費用の負
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁いただき、ありがとうございます。
これまで皆さんから御答弁いただいているとおり、選挙の結果、選挙の淘汰を受けて是正されていくという規定であるというふうに答弁がされているものと承知しているんですけれども、いい人であったり普通の候補者はそもそもこういうことをしないわけで、悪いことをしようと思っている候補者がこういった悪いことをするわけですから、選挙の淘汰によってなされるというのはなかなか、理解はできるんですけれども、本当に悪い人が出てきたとき、なかなか守らないルールじゃないかなというふうにちょっと心配をするところでございます。
よく私も子供に、子供がいるんですけれども、よい子は早く寝なさいよと言うんですけれども、よい子はそもそも早く寝るので、悪い子に対して何か言わないと、悪い人は守らないわけなので、そこについてやはりルールでしたり何か実効性をより持たせていくというのは今後の課題で
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
先ほどの話でもありましたけれども、現在、各党協議会におきまして、選挙運動に関するそれぞれの課題というものの洗い出しをされております。その中で、今回挙がったSNSの取扱いにつきましても、課題として挙がっておりますけれども、具体的な議論としてはまだ進んでおりません。
ただ、SNS上の選挙に関する表現の規制につきましては、一番やはり尊重されるべきは、本来は、憲法で保障されている表現の自由、ここは最大限尊重されるべきではある一方で、今回、各種選挙において問題となりました、選挙を利用した、選挙を名目的に使った営利行為、デマや偽情報、誤情報による選挙結果への悪影響、また事実上匿名、連絡先不明の選挙運動が展開されているようなこと、そしてそれによってまた命が奪われるようなこと、こういったことは本当にあってはならないことだと考えております。
その上で、先ほどの維新の斎藤議
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