国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言7513件(2023-01-26〜2026-02-20)。登壇議員31人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
国民案では、別氏夫婦が婚姻時に定めるのは戸籍の筆頭に記載すべき者であり、子供が生まれたときには、その子供はその戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することになります。これは、立憲案において、別氏夫婦が婚姻時に定める子が称すべき氏と民法上の効果は同じであることは、柴田委員御指摘のとおりでございます。
この点、我が党としては、たとえ効果が異なるものではないとしても、今、長寿社会で高齢婚姻も増えております、それから、子供を持つことを望んでいらしても子供を持てない御夫婦もいらっしゃる、また、子供を持たない選択をする方もいらっしゃいます、そうした方々がおられることを考えましたらば、せめて子供を持つことを前提としない決め方にすることによってそのような方々の気持ちに寄り添うことができるのではないかと考えた次第でございます。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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先ほど申しましたように、私どもは、多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考えるべきだという立場でこの法案を作りましたが、柴田委員は法律の専門家でいらして、実体法である民法と手続法である戸籍法の関係が逆転しているのではないかとの鋭い御指摘をいただきました。
本当に、よく大変な指摘をいただいたと思っておりますが、戸籍はあくまでも民法に基づく身分変動を正確に登録し、公証するものでございまして、その逆ではないことは委員御指摘のとおりでございます。また、戸籍に記載した内容に実体的な効果を持たせるような民法の規定は現行法では存在しないということは私どもも理解をしております。
この点、国民案において婚姻時に別氏夫婦が定めるのはあくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者でありまして、その根拠規定も戸籍法ではなく民法、今度新設する七百五十条二項でございますが、それでございます。そして
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| 鳩山紀一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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簡潔にお答えいたします。
社会生活上、呼称を安易に変えられるということによる社会的混乱を招くおそれがあるのではないかということに関しては、あるのではないかとは思いますけれども、混乱を招く、招かないも含めて、個々人の責任で決めればよいという価値観に立っておられるのが維新さんの案なのではないかというふうに私としては認識しております。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、国民民主党は、立憲民主党、共産党、れいわ新選組とともに令和四年に民法改正案を提出いたしました。
その後、昨年秋の総選挙後、この選択的夫婦別氏制度が国民各層からの早期実現の要望が多くあり、また党の公約にも掲げていましたことから、党の男女共同参画推進本部において積極派、慎重派双方の有識者、団体からヒアリングを重ねるなど、国民の声に耳を傾けまして、子供の氏や戸籍制度など、令和四年時には余り深められなかったことの議論も深めまして、幅広く合意が得られるよう党内での議論を重ねた結果、今回の法案の形で取りまとめて提出することになった次第でございます。
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| 鳩山紀一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
相違点といたしましては、大きく三つございます。
まず、立憲案では、別氏夫婦は婚姻時に子が称すべき氏を定めなければならないですけれども、この点、国民案では、別氏夫婦が婚姻時に定めるのは戸籍の筆頭に記載すべき者としております。
二点目が、立憲案では、戸籍法の改正を政府に委ねておりますため、選択的夫婦別氏制導入後の戸籍の姿が必ずしも見えない一方で、国民案では、附則二条において、現行の戸籍の編製基準を維持した上での戸籍法改正を政府に義務づけております。
第三には、施行日について、立憲案は公布の日から起算して三年を超えない範囲内としておりますが、国民案ではそれを一年としております。
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| 鳩山紀一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、法制審案や立憲案と同じでは駄目なのかということに関して、そうおっしゃられますと、厳密に駄目というわけではございません。
ただ、これは本法律案の附則二条にも表しておりますが、国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度である戸籍制度の重要性に鑑みて、選択的夫婦別氏制を導入しつつも、それに伴う戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきだというふうに考えましたため、このような記載方法としたわけであります。
また、子の父母の欄については、父母が別氏夫婦である以上、当然それぞれ別々の氏が記載されるべきではないかと考えております。
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| 鳩山紀一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
国民民主党としてはかねてから選択的夫婦別氏制の導入を訴えてきたわけでありますが、これに対しては、我が国の戸籍制度の在り方を大きく変えてしまうのではないかといったことを懸念する国民の声が非常に大きく聞かれたところでございまして、このような国民の懸念ですとか不安をできる限り払拭するために、この附則二条で現行の戸籍の編製基準を維持すべきということを法律上明らかにするなどの、現行の戸籍制度を維持するという旨をより明確化するということにした次第でございます。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
私ども国民民主党案は、夫婦及び子を単位とする戸籍の編製基準を維持しつつ選択的夫婦別氏制を導入するものでございます。したがって、制度導入後は、別氏夫婦及びその子について戸籍が編製されることになるため、一つの戸籍内に氏の異なる者がいることになり、現行の同一戸籍同一氏の原則は一部変更されることになります。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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元々党内で、先ほど申しましたように、男女共同参画推進本部でずっと議論してきたのは、ほとんど法制審、立憲案に近いものでございます。通称使用とは全く違うものでございまして、おっしゃるとおりなんですね。
ただ、先ほども申し上げましたように、子供を持つ選択をしない人、それから、欲しくても子供を持てない方々もいらっしゃる、そういう方々にとって婚姻時に子供の氏を決めるということは酷なのではないか、そういった御意見がたくさん党内で出まして、それでどうすればいいかということで、先ほど申し上げましたように、生まれない場合もあり得るけれども、効力は同じかもしれないんですが、多様な家族を認めるとか、婚姻と出産を同じように考えない、同時に考えないというようなことも含めて何とか工夫したのがこの案でございまして、トリッキーと言われてしまうと大変残念なんです。
私も、三十年来、この法案を何とか出したい、九七年に
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| 鳩山紀一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
選択的夫婦別氏制に関する世論調査については、実に多数のものが存在しまして、結果も様々だというふうに認識をしているところでございます。
私たち国民民主党は、男女共同参画推進本部において、先ほども説明がありましたけれども、積極派の方や慎重派の方など双方の有識者、団体の方々からヒアリングを重ねていく中で、個人のアイデンティティーの重要な要素である姓を保持することの重要性ですとか、婚姻時に姓を変えることの不便さですとか不利益などといったことを包括的に認識をした上で、より多くの方々に御納得いただけるのではないかということで今回の法案の形に取りまとめさせていただいたというところでございます。
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