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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言9298件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員39人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 予備 (90) 必要 (85) 国民 (69) 緊急 (67) 自衛 (64)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西岡秀子 衆議院 2023-04-05 文部科学委員会
○西岡委員 一人一台端末における教育についても準備をしていただいているということも含めまして、一層進めていただくと同時に、やはり、これまで二十年間にわたって教育に携わってきた専門的な外部団体の方の知見や経験というのは大変重要だというふうに思いますので、また、しっかり連携を取りながら、どこに住んでいても同様の教育を受けられる体制整備を是非実現をしていただきたいと思います。  最後の質問になりますけれども、時間となりましたが、政府が先月末発表し、今後三年間で取り組む少子化対策、こども・子育て支援加速化プランにつきまして質問させていただきます。  文部科学省が所管いたします大学院生の授業料後払いの導入ですとか、奨学金の拡充による高等教育の負担軽減、給食費の無償化に向けた課題の整理等が盛り込まれました。  永岡文部科学大臣として今後どのようにこのことに取り組んでいかれるのか、文部科学省として
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西岡秀子 衆議院 2023-04-05 文部科学委員会
○西岡委員 引き続き委員会でも議論をしていきたいと思います。  今日の私の質問を終わります。ありがとうございました。
浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。  本日は、フリーランス法の法案の審議ということで、どうぞよろしくお願いいたします。  十九分という限られた時間ですので、早速質問に入りたいと思いますが、今日もこれまで、各委員の皆様が本当に様々な論点で指摘をされてきました。私も同様な論点の質問も準備させていただいておりましたので、既に答弁いただいた部分については確認のための質疑と、さらに、通告時にはしていなかったんですが、今日の質疑を聞きながら気になった点も併せてお伺いしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  まず一問目なんですけれども、本法案は、フリーランスの方々、いわゆる特定受託事業者を保護するための法案ということになります。  仕事を出す側である特定業務委託事業者あるいは業務委託事業者は、取引相手が特定受託事業者、いわゆるフリーランスである場合に、給付の内容の
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浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 ガイドラインで対外的にしっかり示していくということですので、是非、明示的に、具体的に示していただけるように御配慮をお願いいたします。  次の質問に移りたいと思います。  先ほどの質疑でもありましたが、本法案の中では、正当な理由という言葉だとか、責めに帰すべき理由という言葉が幾つか使用されておりまして、これがこれから具体化されていくということなんだと思うんですけれども、例えば、この法案の第三条第一項には、業務委託事業者の明示義務に関して、正当な理由があるものについては、その明示を要しないというふうにされております。また、第五条の第一号から三号にも、責めに帰すべき理由がないのにという表現がありまして、責めに帰すべき理由がないのに受領を拒むことや報酬を減額することなどが禁止されております。  この正当な理由や責めに帰すべき理由というのが一体どういった内容なのか、これが今後どう決
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浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございました。  特に、第三条で、明示義務があるのに、正当な理由があれば明示を要しないという部分についてなんですが、私も事前に何人かのフリーランスの方にお話を伺ってきましたけれども、フリーランスの方々は、これまで日常的には、例えば口頭での確認であったり、あるいは、書面での契約を交わしたとしても、それが非常に簡素な内容であったり、要するに、フリーランスの方々が、どういった内容を明示すればよいのかという部分で、まだまだ認識が十分ではないという実態が理解できました。  特に、契約時点では見通すことのできない問題の一つとして、仮に、依頼された内容を履行することができず、何らかの損害が発生した場合の賠償責任、ここを、例えば委託されたときの金額を条件とするとか、そういった形でしっかり後々のリスクを想定しつつ契約をしないと、最終的に特定受託事業者、フリーランスの方が不利益を被る
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浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 今の部分、少し確認をさせていただきたいんですけれども、参考人の方でも結構なんですが、申立人の利益あるいは法律で保護された内容が履行されない、保護されない場合には異議申立てができるということであれば、そもそも、第六条で規定された、特定業務委託事業者あるいは業務委託事業者が違反することによってフリーランスが不利益を被る、まさに被ろうとしているからこそ申立てをし、その事実認定に異議があるからこそ異議申立てをしたいと思っている状況だと思うんですね。  この異議申立てができないとなると、事実認定を認めざるを得ず、それによってフリーランスが不利益を被る可能性が出てくるのであれば、ちょっと今の説明だと納得しかねるわけですけれども、行政の裁量だから異議申立ての仕組みは入れていないんだということについて、もう少し詳しく説明をいただけますでしょうか。
浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  是非、調査に入る前の本人からのヒアリングですね、そういった事実確認あるいは論点整理、ここをしっかりやっていただくことは確かに一つの解決策になり得るのではないかと思うんですが、異議申立てを認めない以上は、やはり、当事者の声を十分に聞き取り、その内容に基づいて事実確認をし、関係者が納得できる結論を出していただく、そういった努力は行っていただきたいということを申し上げさせていただきます。  次の質問に移ります。  特定受託事業者と特定業務委託事業者には、受発注における力関係の非対称性、いわゆる仕事を出す側が有利になるという関係性がどうしても生まれてしまいます。たとえ何らかの取引適正化や業務環境整備に係る事項に違反する事実があったとしても、今後の取引関係に悪影響を及ぼさないように、事実を申し出ることを控える事業者も、フリーランスも増えるのではないかと懸念
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浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 是非よろしくお願いいたします。  ちょっとこれは政府参考人にも併せて伺いたいんですが、そうなりますと、やはり日常的な取引実態の監視というものも一定程度必要性が認められますが、今、下請Gメンを増員して、下請の、価格転嫁が主な対象というふうに聞いておりますが、取引の監視を強化するという話が出ておりますが、フリーランスの契約についても監視対象には含まれるんでしょうか。端的にお答えいただければと思います。
浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  時間が参りました。本当に最後、ちょっと、政務官に来ていただいていますので、端的に質問させていただきます。  労働者性の議論で、労働基準研究会報告からもう四十年近くたちまして、二〇二〇年十二月で厚労省内での検討も止まっておりますが、雇用類似の働き方に係る論点整理等検討会を再開し、労働者性に関する検討、就業者保護の在り方について検討を再開していただきたいと思うんですが、最後、政務官にお伺いしたいと思います。
浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 終わります。ありがとうございました。