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日本保守党

日本保守党の発言645件(2024-12-12〜2026-07-16)。登壇議員5人・対象会議12件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 日本 (100) 証拠 (66) 再審 (58) 死刑 (56) 請求 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  別の観点でお聞きしたいんですが、高平参考人にお聞きしたいです。  検察官の抗告は原則禁止、そして十分な根拠のある場合には抗告可能ということにこの法案についてはなっていますと。これ、私の感覚からすると数少ない実質的な民主的コントロールの制度だというふうに私は理解しています。実質的なというのは、法的な拘束力は全然ありませんけれども、十分な根拠を国民に説明しなきゃいけないとなると、その根拠は本当に十分な根拠と言えるのか、その具体的な理由を示されたときにメディアとかあるいはいろんな方が批判をしたり肯定したりすることになる、それは数少ない民主的な実質的なコントロールになるのではないかというような見方を一つしているわけですが、これについては、参考人の御意見、いかがでしょうか。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  別の観点で申し上げたいと思います。ここまで、いわゆる弁護士会なり弁護士御出身の参考人の方々と、あるいは学者さんとか、あるいは法務省の考え方が大きく対立している理由、一体どこにあるのかなということをずうっと考えてきたわけですけど、私自身は。  例えばなんですが、弁護士から見ると、検察に対する重大な不信感があることは間違いない、私にも大きな不信感ありますと。刑事裁判官の一部の方々に対しても私は個人的には大きな不信感をこれまで持ってきましたと。例えば、大分昔になりますけど、それでも私はやってないという映画だったかと思いますけど、あれは、刑事弁護、私が数少ない刑事弁護をした経験からしても非常に実感に沿う映画だったわけですが、あれは裁判官に対する大きな不信感を描いているように見えましたが、そういう不信感と、それから、いやいや、何といいますか、裁判、ごめんなさい、法務省、
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  時間になりましたのでここで終わりますけれども、私は、もう一つ、時間があれば御質問したかったのが、再審請求中の死刑執行について何らかの法的な歯止めが必要なのではないかという立場を取っておりまして、それについてもし御意見があれば、後で個人的にでも教えていただければと思います。  ありがとうございました。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-23 法務委員会
日本保守党の北村晴男です。  大分論点が出尽くしているような感は持っております。  そこで、まず私は、先日、死刑制度に反対する立場からの委員からの質疑がありましたので、私の方からは、まず、再審制度との関係で、死刑制度を維持すべきとの立場から、再審請求中の死刑執行について質問いたします。前段がやや長くなりますが、御容赦ください。  まずは、死刑制度を維持すべきだという理由について申し上げます。  本質的理由は、究極の応報刑としての死刑の意義でございます。何の落ち度もないにもかかわらず無残に殺害されたなどする被害者にとって、人生を絶たれた無念さは察して余りあるものであります。大切な人を理不尽にも奪われた被害者遺族にとっても、耐え難い苦しみの中を耐え抜いておられ、その犯人に対して苛烈な応報感情を抱くのも当然であります。  しかし、法治国家日本においてはその極悪非道な犯罪者に復讐すること
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-23 法務委員会
先ほど質疑の中でスクリーニングについて議論があった際、この法案の四百四十四条の二の二項一号のハですかね、これが主張自体失当を指しているかどうかというお話がありました。今のお話は、主張自体失当の場合でも、失礼、このときに、法案審議の前段階では、理由がないことが明らかなときにはスクリーニングをするという審理過程があって、それが結果として落ちたというお話がありました。  私がさっき申し上げたのは、一応の形式が整えられれば必ず執行を停止すべきであるという提案をしたのではありません。なので、今の御答弁は、言わばストローマン論法といいますか、私が言ったことと違うものを想定して、それは適切じゃないという答弁をされたように思います。これはいささか不適切な御答弁だと理解しております。  もう一度言いますと、単に形式を整えたというだけではなくて、ややグレーだなと思えるような証拠関係、主張関係があって、万が
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-23 法務委員会
私が先ほど申し上げたのは、判断は、またこれは私の個人的な考えですよ、その判断はこれまでどおり検察官がされればいいし、ただ、これまで運用でされていたことだけでは、第三者から見ると疑いが生じるんですよね。  これは最近、再審請求中ではなかったけれども、いわゆる飯塚事件では、巷間、足利事件でDNA鑑定が、かつてのDNA鑑定の精度は非常に低かったということが明らかになった瞬間に、同様のDNA鑑定を行った飯塚事件においては死刑を執行されてしまったというふうに巷間言われています。  これ事実かどうかは分かりませんが、そういう批判を浴びていることは事実で、そういったことが、法の規定がなければ、検察官は、死刑が確定している以上は、いかに再審請求がなされていてもこれは正当に死刑執行できるんだというふうに主張できますので、それは運用だけでそうやっているからそうなるのであって、法の規定があれば、少なくともこ
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-23 法務委員会
それでは、今おっしゃったことはこの条文案の要件からして当然だとは思っております。  さて次に、メディアなどに供述証拠、ごめんなさい、供述調書の一字一句を読み上げて伝える、これは許されるのでしょうか。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-23 法務委員会
今おっしゃったことは一応理解はできるんですね。全文、供述調書の全文を一言一句伝えたら、これは提示だ、それは条文上も理解できるところなんですが。  ただ、複製等、この複製等というのが、刑訴法、多分二百八十一条の三に規定されている複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面、これを指しているんだと思いますけれども、この複製等というのは。  そうしますと、先ほど御答弁されたように、その全部又は一部となっていますから、例えば、目撃証言がありました、この目撃証言では、あのとき犯行現場近くにいたのはこのAさんではなくて、Aさんとは似ても似つかないBさんでした、そういう供述調書だったとしましょう、それが隠されていて、ここで明らかになったとしましょう。そうすると、調書の全文を読み聞かせなくても、肝腎の部分、目撃したのはAさんではなくてBさんでした、これは一部を読み聞かせたことと余り変わらな
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-23 法務委員会
この点は、先ほど申し上げたように、問題となり得る部分だなというふうに理解しております。  さて、次に、今回の改正法、改正案では、捜査機関が保管する裁判所不提出証拠の一覧表の取扱いや証拠提出命令の在り方が大きな争点になっています。証拠の提出命令制度が新設されること、これについては、これまで証拠開示にルールや強制力がなかったことによる請求者側の不利益に対処するものだと考えておりまして、そのこと自体には異論はありません。  私の問題意識としては、既に指摘されていますが、法案四百四十五条の三、一項によれば、この証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たって、裁判所が検察官に対し対象となる証拠の提示を命じるいわゆる証拠提示命令について、あるいは、同条二項によれば、証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たり、一定の範囲の証拠の標目の一覧表の提示を命じる一覧表提示命令、この二つが裁判所には示される
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-23 法務委員会
これは、司法修習を経て弁護士を三十六年とか三十七年とかやっている人間からすると、裁判所にも、裁判所全体を批判するわけじゃありませんけれども、裁判所にも当然能力の、裁判官にも能力の差があり、個々にですね、能力の差もあり、そして姿勢の差も大きいように見受けられます。  どういうことかというと、検察官が起訴してきたからまあ有罪認定しておけばよかろうかなというふうに考えているとしか思えない裁判官も確実におられますし、少なくとも過去にはおられました。そういう方々が本当に適切に判断するのかどうかということについては重大な疑問を持っているということをお伝えした上で、本日は終わりたいと思います。  ありがとうございました。