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日本共産党

日本共産党の発言20709件(2023-01-19〜2026-07-27)。登壇議員26人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法案 (99) 大阪 (88) 首都 (58) 証拠 (51) 必要 (44)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 大臣が手を挙げられたいようなんですけど、ちょっともう少し実務的なことを伺ってからにしたいと思うんですけど。  現行の民法と、それから裁判の制度の下でも親権と監護が分属されるという場合があります。親権者はお父さんだけれども別居していて、監護者はお母さん、同居しているお母さんと。だから、法定代理など財産管理とかいうようなことはお父さん、日常の監護や教育はお母さんというような離婚後の父母というのもあるんですけれども、裁判所が父母の合意がなくてそういう分属を決めるというケースは、実際上ほとんどないと思います。なぜないかというと、もし無理やりに裁判所がそんなことを決めても、子供の利益になるはずがないからなんだと思うんですよ。  そのことは、父母に合意がない、あるいは協力するという関係性がない、認められない父母間においての共同親権の可否というのも同じなんじゃないかと思うんですが、民事
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 今、後の方で言われたことは、法律家というか、の用語で、和解はしないけど上訴はしないという、裁判所がこうと決めたら、自分の意思表示としては分かりましたとは絶対に言わないけれど、その決定には従いますというようなこと、先ほどの局長の後段の御答弁でいうと、面会交流の支援の団体の活用だとか様々な条件の下であれば、これこれというような共同行使をしていくことが可能だという関係性が認められる、そういうことをおっしゃっているわけですか、局長。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 いや、今おっしゃられたとおりなんですが、それを合意がなくて決めるというのが国民的には全く分からないんですよね。  それって合意があるということなんですかとか、あるいは、そうしたうまくいくということを、その調停やあるいは審判ですよね、裁判所が定めるということになれば、審判をした後にはその子の養育について責任を負うことができない裁判所がなぜ決めることができるのか。やっぱりそこが、なお解決されないと思います。  子供の監護に関して、現行法でも七百六十六条で、離婚後の別居親が関与について協議が調わずに裁判所に申し立てるという場合があります。けれども、その申立てが認められないという場合があります、典型は面会交流だったりしますけど。それは認められないというのは、つまり、その共同監護が申し立てられているけれども、それは子の利益に沿わないから、あるいは子の利益を害することになってしまうか
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 そうやって聞いてくると、父母の合意はないのに子の利益になる場合というのが一体どんなケースかと、いよいよ分からないといいますか、もうちょっと法務省に答えやすく申し上げるなら、とても限られたケースなのではないか。  大臣も先ほど来の御答弁で合意がある場合ということを強調されておられるんですが、大臣、裁判所によって強制されれば子の利益を害することになるではないかというこの問題について、どうお考えですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 大臣や民事局長がこの八百十九条の法意として何を意味しているのかという御答弁は一応私は分かりましたけれども、そういうことを新たな法規範として定めたいのであれば、今回の法改正案の条文構造ではないでしょう。今回の条文、これを見れば、先ほども議論がありましたけれども、原則共同親権ではないかというふうに読めるし、実際、そういう議論が今日までずっと行われてきたじゃないですか。もしかしたら、これからもあるかもしれません。衆議院の法務委員会での議論というのはそういう議論だったじゃないですか。それがこの改正案の趣旨として独り歩きしたりすることは、これはもう絶対に許されないと思います。  そうしたこの改正案が趣旨とするプロセスのようなもの、これについて先ほど福島さんから、その過程が地獄だというお話がありました、指摘がありました。そのとおりだと私は思います。というか、そのとおりのケースがたくさん
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 ちょっと時間が迫りましたので、一問だけ聞いて、あとは次回に続けたいと思うんですけれども。  民事局長、この問題について沖野参考人が、濫用については早期適切に却下することが想定されていると法案を説明されました。これが法制審のコンセンサスなのか、早期適切に却下するというふうにおっしゃるが、その法的根拠はどこにあるのか。いかがですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 資料にお配りしている家事事件手続法の二百七十一条や六十七条の趣旨は、これコンセンサスなんだということなんですよね。これが本当に現実に家庭裁判所で運用がされるのか、つまり、ひどいリーガルハラスメントの調停が申し立てられても調停に呼び出されることはないというふうに言えるのか。こうしたことについて、引き続き次回以降、質問を深めていきたいと思います。  ありがとうございました。
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 農林水産委員会
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。  まず、岸田政権の農政について伺います。  岸田政権が発足した二〇二一年十月八日の所信表明演説で、総理は、新自由主義的な政策については、富める者と富まざる者と深刻な分断を生んだといった弊害が指摘されていますと述べられました。そして、今年四月二十六日の農業基本法の本会議質問で、自民党の藤木眞也議員が、新自由主義的な発想によって離農が進み、耕作放棄地が増加したと指摘されました。自民党の幹部の方からも、誰とは言いませんけれども、幹部の方からも新自由主義に批判的な意見が出ているというふうに思うんです。  そこで、坂本農水大臣、この新自由主義的な政策が農業にどういう影響を与えたと思われますか。
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 農林水産委員会
○紙智子君 行き過ぎていなければ新自由主義は構わないということなんでしょうか。
紙智子
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 農林水産委員会
○紙智子君 そうなんですか。  ブログを見ていましたら、坂本大臣、過去に、新自由主義経済は行き着くところまで行き着いたというふうに発しているんですけど、本当はそういうふうな思いがあるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、新自由主義政策がこれ行き過ぎたというふうに私は思うんですけれども、農業に弊害を与えたという認識はあるかどうか。