日本共産党
日本共産党の発言20709件(2023-01-19〜2026-07-27)。登壇議員26人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
法案 (99)
大阪 (88)
首都 (58)
証拠 (51)
必要 (44)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 では、基本的には、DV、虐待ケースは人格尊重義務違反、協力義務違反ということですね、大臣のお考えは。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 最終的には裁判所の判断だということだというように思いますけれども。
続きまして、DV、虐待ケースは単独親権と判断されるべきと考えますが、大臣、お答えをいただきたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 そこで、単独親権と判断されるDV、虐待、あるいは、共同親権のときに急迫と判断されるDV、虐待には、身体的暴力のみならず、精神的暴力、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力などを含むべきだというふうに考えますけれども、いかがかという点、また、モラルハラスメントについては、精神的DV、精神的暴力と考えるべきだというように思いますけれども、見解を伺いたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 ケースがあるというふうなことですけれども、DV、ハラスメント、暴力、性暴力というのは深刻な人権侵害です。耐えられるDVとおっしゃった国会議員がおりますけれども、耐えるべきではなく、被害者の方は、人権救済、人権回復の対象であるというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 それで、身体的暴力でなく精神的暴力も入るというお答えだったんですけれども、例えば精神的暴力の場合、医師による診断書が必ず必要なのでしょうか。大臣にお伺いしたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 DV、虐待の被害当事者の方や支援する方々は、今回の共同親権を含め、民法の改定案を通せば命の危険があるというふうにおっしゃっております。支配、被支配という関係が家庭内であった場合に、離婚後も支配が続くのではないかという懸念の声が大きく上がっております。
パブリックコメントが八千通以上あった中で、個人の意見でいいますと、反対が三分の二あった、賛成が三分の一ということからも、この危機感は理解できるというふうに思います。是非、パブリックコメントに関しましても、個人情報をマスキングして公開をしていただきたいということを強く求めたいと思います。
法案では、協議が調わないときは家庭裁判所で決めるということになっておりますけれども、その家庭裁判所でDVや虐待が軽視をされてしまったというお声をよく伺います。
例えば、夫からDV、元夫から子供の引渡しの裁判を経験したある女性の事例ですけ
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 最高裁にお伺いしますけれども、もし裁判所で身体的、精神的、経済的、性的DV、虐待を軽視する事態があったら、どう是正を図られるんでしょうか。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 三月十四日の衆議院本会議で、共同親権の場合、急迫の事情があれば単独行使ができるというふうになっているけれども、どのような場合かということで質問をさせていただきました。例えばということで、離婚した元配偶者と面会したときに暴力を振るわれ、しばらくたってから子供と転居をする場合は、急迫と解釈されるのか、元配偶者の同意が必要なのかという質問をさせていただきました。
この趣旨なんですけれども、過去の身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、人権侵害であっても、過去だったとしても被害者の中では恐怖は続いているわけです。それを軽視しないでいただきたいというふうに思いますけれども、大臣、お答えをいただければと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 身体的暴力、精神的な暴力、経済的な暴力、性的暴力、複合的な被害もあると思いますけれども、被害者心理というのをよく踏まえていただきたいというふうに思います。
別の論点ですけれども、三月十四日の衆議院本会議で、共同親権の場合、子供に関わる重要な決定は元配偶者の同意が必要となり、合意しない場合は裁判所の判断を求めることとなり、新たな紛争の多発が懸念されるのではないかというふうに私が質問いたしましたら、法務大臣は、不必要な紛争が多発するとは考えておりませんというふうに答弁をいたしました。根拠をお示しをいただきたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○本村委員 私は、新たな紛争が多発するのではないかというふうに聞いたのに対して、大臣は、不必要な紛争と論点をずらしているわけですね。
紛争が多発する懸念は様々あるということが指摘をされております。例えば、数年前に離婚した元配偶者から共同親権変更希望が申し立てられる場合ですとか、監護の分掌について父母の意見が一致しないですとか、離婚後に子の氏を変更し、また元の氏に戻す、母と同じ氏にしようとしたけれども父から反対されたという場合は、やはり家裁に申し立てる必要があるというふうに思いますし、離婚後に監護している親の母親の方が再婚し、再婚相手と子を養子縁組しようとしたら父が反対するというケースなども家裁に申立てをしなければならないというふうに思いますし、先ほども留学のためのパスポートの話がありましたけれども、留学のためのパスポートを取得したいけれども、留学に反対する一方の親が取得に同意しない場合
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