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日本共産党

日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 市場 (46) 日本 (29) 旧姓 (26) 総理 (26) 問題 (24)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 外交防衛委員会
○山添拓君 法務総合研究所は法務省の機関です。職員の研修を行う研修部の教官が作成したものとされます。  その資料②の四ページ、教材でいうと二十八ページを御覧ください。その六行目です。  法務大臣の難民認定は裁量行為ではなく、法務大臣は、申請者が難民の要件に該当する事実を具備すると認めたときは難民の認定をしなければならないのであると確かに記してあるんですね。  一方、すぐ後に、一応このように理解するとしてとし、続けてこうあります。ヨーロッパにおける難民問題には、その基本的な性格の一つとして、いわゆる東西対立の中での西側による東側向けの政治的な姿勢の表し方にこれが使われているという面があり、難民問題のこうした政治的性格というものは、我が国の場合でも例外ではなく、純粋に人道的な立場からのみこの問題に対応するのは難しい。  さらに、同じような客観的条件を具備する外国人A及びBがあり、双方か
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山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 外交防衛委員会
○山添拓君 その記述はいつ変わったんですか、今指摘した部分ですね。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 外交防衛委員会
○山添拓君 今、訂正とおっしゃいました。つまり、当時のこの記述は誤りだったということですか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 外交防衛委員会
○山添拓君 記述が訂正される前のこの同じ文言の教材で研修を受けた入管職員、何人いらっしゃるでしょうか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 外交防衛委員会
○山添拓君 丸山部長が入省された当時も、この記述のある教材で研修されたんじゃありませんか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 外交防衛委員会
○山添拓君 だって、今部長をされているんですから、当時も恐らくきちんと研修を受けられたと思うんですよ。そのような認識の下に入管行政に当たってこられたわけでしょう。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 外交防衛委員会
○山添拓君 では、何のための研修なんですか。誤解を招くような記載をしていたと先ほど答弁されました。誤解を招くような記述で職員を研修してきた、だけど研修を受けた職員たちはそうではない対応をしてきたんだと、こうおっしゃるのでしょうか。  記述を変更されたわけですから、いつかはまだ確認中だということですが、そうであれば、この変更前の教材で研修を受けた職員に対しては、これは誤りだったと、誤解を招くような記載だったと正しく研修し直す必要があると思うんですけれども、そういう研修をされた事実はありますか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 外交防衛委員会
○山添拓君 私は、丸山部長を始めとして、これまでこうした記述の下で研修を受けてきた入管庁の職員、現在の入管庁の職員の皆さんは、要するに、この難民認定というのは政治的な配慮によって難民認定の是非を判断し得るものだという認識でこられたんじゃないかと思うんですよ。しかし、人は認定によって難民になるのではありません。難民であるからこそ認定されるわけです。その事実が研修教材の中ではねじ曲げられてきたんじゃないかと思うんですね。  念のため外務省に伺いますが、日本にとって友好国かどうかでこの難民認定のさじ加減を変えるように法務省に求めるようなことをしているんですか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 外交防衛委員会
○山添拓君 つまり、外務省から、日本にとっての友好国かどうかによって認定の、そのするかしないかについて考慮せよと、そういう要求は当然してないですよね。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 外交防衛委員会
○山添拓君 してないはずなのですよ。ところが、先ほど大臣が答弁いただいたクルド人などトルコ国籍者の難民認定率、これは世界では約四六%、二〇一八年の数字のようですが、ありましたが、日本では千人以上が申請されても過去認められたのは一人だけなんですね。これはクルド人をテロリストだとするトルコ政府への配慮なのかという疑念が在日クルド人や支援者から上げられております。  今申し上げた過去一件だけ認められたそのケースは、裁判で難民に不認定が違法と確定したのを受けてのものです。二〇一四年、トルコ当局による迫害の危険を逃れて来日し、二度にわたり難民申請を行ったものの認められず、一九年に提訴され、地裁では認められず、昨年五月の札幌高裁判決でようやく、帰国すれば迫害を受けるおそれがある客観的事情が存在するとして難民該当性が認められたものです。国は上告せず、判決が確定し、その後の七月、入管庁は難民認定いたしま
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