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日本共産党

日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 市場 (46) 日本 (29) 旧姓 (26) 総理 (26) 問題 (24)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○塩川委員 今年度について、三・五億円とお聞きしたんですが。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○塩川委員 昨年度は三・六億円、今年度は三・〇億円ということで、減っているわけですね。これでは支援の取組が広がらないのではないかと思うんですが、その点はどうでしょうか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○塩川委員 今までは十分の十だった、それを今年度から四分の三にしたということで、ですから、地方公共団体が出す四分の一を含めれば総量は増えるだろうという話なんですけれども、実際、でも、十分の十が四分の三になって、地方公共団体の負担が発生するということで、自治体の取組が後退することにならないかという懸念があるわけです。その点をどういうふうに受け止めているのかということと、あと、大阪府の事例がこの点で課題ではないかと思っておるんですが、その点について確認したいんですが、大臣、分かりますか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○塩川委員 全体として、そもそも、国の予算規模を増やせば更に大きく広がるわけですから、減らすのはいかがかというのは率直にあります。  それと、大阪府の事例ですけれども、私、お聞きしたところ、昨年度は五団体だったわけですね。府が直接支援するのが三団体で、市を経由したものが二団体だったんですけれども、今年度は府による直接の支援を取りやめて全て市経由の支援にしたところ、申請が一件しかなかったということなんですよ。  ですから、大阪府としての支援を取りやめたことと、支援の主体となる市の方が四分の一の負担を考慮して消極的になったことが背景にあるんじゃないのか。単に、政令市、大阪市や堺市に移行したというだけではなくて、一般市において今までやっていたような民間シェルターへの支援というのが、一般市が四分の一の負担をするということをもって民間シェルターへの支援に消極的になっているというのが、申請が一件と
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○塩川委員 自治体間の話ではなくて、国のこういった支援制度がどのように活用されるかの話なんですよ。国のこの支援というのが十分の十だったものが四分の三になることによって、実際にその活用が減ってしまっているのではないのかということが懸念されているわけですから、それは自治体のお話ですというので国が関与しない話にならないわけで、国の支援制度なんですから。  そういう、現に後退するような事態になっているんじゃないのかということについては、これをきちんと確認する必要があるんじゃないですか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○塩川委員 いや、大阪府の実態を教えてほしいんですけれども。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○塩川委員 大阪府が大阪府として直接支援するということはやらないという話なんですよね。そういうことはお聞きになっていますか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○塩川委員 大阪府が直接民間シェルターへの支援を行うということは今年度はやっていないんじゃないのか。そこはどうなんですか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○塩川委員 ですから、大阪府の直接の支援というのはやらないというふうにお聞きしているんですよ。それが、全体として、市の方が取り組む際に四分の一の負担を懸念して、そういう意味では支援に消極的にならざるを得ないような実態をつくっているんじゃないのかといったことについて、これを国としてしっかり把握する必要があると思っているんです。  そのことを強く求めると同時に、自治体任せや民間任せではなく、国が責任を持った対応こそ行うべきだということを求めまして、質問を終わります。
高橋千鶴子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。  昨年の三月は所有者不明土地の法改正があり、二〇二〇年の三月には三十年ぶりの土地基本法の改正がありました。関係はずっとあると思いますが、関係閣僚会議による、空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進、政策パッケージが決定されたのが今年二月です。私有財産と公共の福祉のぶつかり合いという重要な課題だと考えています。  そもそも、二〇一四年の空き家法附則第二項では、五年後の見直し条項がありました。検討の上、ガイドラインの改正などで足りると当時判断した経緯があったと承知しておりますが、今回改正に至った最大の動機は何でしょうか。