日本共産党
日本共産党の発言19586件(2023-01-19〜2026-06-25)。登壇議員26人・対象会議78件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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この二〇二一年の日本学術会議のより良い役割発揮に向けての中では、今言われたようなことをしっかりホームページなどで公表していくというようなことも含めて努力をされていると思うんですね。
ですから、今会長からありましたように、法案で事細かに法定しなくても、自主的に選定方針を定めて、外部の意見もしっかり取り組んで、会員選考をより発展をさせているというのが実態だと思うんですよね。この上、選定助言委員会が一体何を助言するというのか、大臣、いかがでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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ですから、そういう努力は既に学術会議は行っているんです。それが国民の前にまだよく見えてないということであれば、そのいろんな広報も含めて強化をするべきであって、政府に求められているのは、そういう学術会議の自主的な取組を尊重すること、これこそが求められていると思うんですよ。選定助言委員会など学術会議が求めていないものを盛り込むことは、それ自体が学術会議の自主性を奪うことではないかと思います。この選定助言委員会の規定は削除するべきだと思います。
一方、この選定助言委員会は、諮問に応じてという形ならば意見を言うことが可能ということになっておりますけど、候補者選定委員会が選定助言委員会に全く諮問しないという場合はどうなるんでしょうか。この諮問しないということが評価委員会や監査の評価の対象になるということでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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実際、様々な縛りが掛かってくるということでありますが、更に光石会長にお聞きしますが、この新法人発足時の会員の選定方法について、日本学術会議は会員外の者の選考によって会員の全員を入れ替えることで、現行の日本学術会議の人的継続性を失わせることを念頭に規定されているのではないかと懸念を表明されておりますが、この法案の規定によって学術会議の人的継続性がどのように損なわれるのか、それがどういう問題なのか、具体的に御説明いただきたいと思います。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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附則第六条では、百二十五人の会員候補を選考する候補者選考委員会委員を現会長が任命することになっておりますが、内閣総理大臣が指名するものとの協議が義務付けられております。
これ大臣にお聞きしますが、政府は現会員も委員になれると言いますが、この協議いかんでは全員が会員外のメンバーになる可能性も否定されていないのではないか。この協議が調わなかった場合はどうなるのか、現会長の意向が尊重されるということでいいんでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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答弁聞いても、なぜそういうような仕組みにする必要があるのかと、全く分からないんですね。
今、学術会議の会員選考は、科学者コミュニティーの協力と連携の上に成り立っているのは先ほどの答弁でもありました。この候補者選考委員会が会員予定者の候補者の選考の基準と方法を定めることとされておりますけれども、現在のこの基準や方法を踏襲するのか、あるいは、現会員や連携会員の推薦を排除するなど、現在とは全く異なる基準や方法を想定しているのか、いかがでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 内閣委員会 |
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私、結局、新法人の発足時の特別の会員選考方法は、この間ずっと積み重なってきた科学者コミュニティーの協力との連携を私は壊すものになると思うんですね。
学術会議に望んでもいない新たな会員選考方法を押し付けて、これだけ多くの、今、学会や学協会の法案反対の意思を無視して、この仕組みがまともに機能するはずがないと。先日の参考人質疑でも非常に多くの懸念の声が述べられました。
この新法人発足時の特別の会員選考方法は廃止をするべきだということを求めまして、質問を終わります。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 総務委員会 |
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日本共産党の伊藤岳です。
改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。
まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。
行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。
さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができるように、その業務範囲を広げることになります。
一方、特定行政書士については、その実績と活動実態が十
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 総務委員会 |
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実態把握に努めていただきたいという答弁いただきました。
総務省にもお聞きします。
法律を所管する総務省として、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みを検討する必要について総務省はどのような認識か、また、調査方法としては具体的にはどのようなアプローチの仕方が考えられるか、答弁をお願いします。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 総務委員会 |
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法改正後の適切な時期に日行連にアドバイスして調査を依頼すると、こういうことでよろしいですね、もう一度確認ですが。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 総務委員会 |
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是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。
利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。
次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。
改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るように努めなければならないと定めます。他の士業法にはない
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