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日本共産党

日本共産党の発言20709件(2023-01-19〜2026-07-27)。登壇議員26人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法案 (99) 大阪 (88) 首都 (58) 証拠 (51) 必要 (44)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
日本共産党の塩川鉄也です。  当委員会で企業・団体献金の議論を行っているその発端となったのが、自民党の派閥パーティーの裏金問題であります。このことに対する国民の厳しい審判が、昨年の総選挙そして今年の参議院選挙で下された。その重みをしっかり受け止めて議論を進めていくことが必要だ。我が党としては、企業・団体献金の全面禁止こそ必要だと考えております。  その上で、前提として、このような裏金問題についてきちんとしたけじめがついているのかということが問われているわけであります。  実際、政府・与党の対応を見ましても、政務三役には裏金で問題となった七人を起用し、また、佐藤啓氏の官房副長官の起用で、参議院の議運理事会の出席や本会議陪席が認められず、国会運営に混乱を招く事態となっております。幹事長代行となった萩生田光一議員は、政策秘書が裏金問題で罰金と公民権停止の略式命令を受けており、政治的責任が問
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
裏金問題にけじめがついたんですか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
予算委員会で中野洋昌議員の質問に対して高市総理が、この問題が決着済みとは決して思っておりませんと言っていたわけですけれども、それは認識が違うんですか。一緒なんですか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
では、決着済みとは思っていないということでよろしいですね。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
総裁が言ったように、決着済みとは思っていない、それは同じということでよろしいですね。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
総理の答弁の中でも、この問題に関する事案が司法において取り扱われている、こういうことを含めて、決着済みとは決して思っていないというスタンスであります。  けじめがついていない、決着済みとは思っていないということであれば、今国会で行うべきは、このような参議院選挙の審判に応えた、新事実も踏まえて、裏金問題の全容を徹底解明することであります。全容解明のために何を行いますか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
下村博文氏の関与とか、新たな事実の指摘があることについてはどういうふうに対応されるんですか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
今回、このような下村氏の関与も含めて、改めて国会で証人喚問を行う、こういう真相解明、裏金問題の全容解明に、自民党として手段、取組を尽くすべきではありませんか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
適切にということで、新たに真相解明のための努力をしないということに取られても仕方がないという発言、答弁だということは極めて重大であります。  この間も、この企業・団体献金をめぐっても、そもそも、裏金問題の発端となった派閥のパーティー、その収入の大半が企業、団体からの収入だった、形を変えた企業・団体献金だった、このことが問われたわけであります。九〇年代の政治改革において、様々な企業・団体献金の規制の議論が行われていたにもかかわらず、自民党は抜け道をつくり、金権腐敗政治が途絶えることはなかった。  九〇年代も、政党中心といいながら、政党支部という形、パーティー券の購入という形で、政治家個人への企業・団体献金の抜け道が残されてきたわけであります。今回の自民党派閥の裏金の原資となったのが政治資金パーティー収入であるわけですから、このような形を変えた企業・団体献金、それを温存するような法律という
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
戦後の歴史を見れば、様々な疑獄、汚職事件がありました。巨額の政治資金が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいためなどの理由から、企業・団体献金を制限する立法措置を重ねてきたわけであります。政府の審議会においても、繰り返し、企業・団体献金の禁止、そして資金を個人に限ると答申をしてきたわけであります。  九〇年代、九四年の法改正で、政党、政治資金団体、資金管理団体以外への企業・団体献金を禁止をし、九九年の法改定で、資金管理団体への企業・団体献金を禁止をしました。このように、金による特別な関係を絶つ、疑惑を未然に防止するということで、企業・団体献金の規制を積み重ねてきた。今やるべきは、まさに企業・団体献金の全面禁止に踏み出すときだということを申し上げて、質問を終わります。