日本共産党
日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 ありがとうございました。
学習指導要領でその歯止め規定を挙げている理由として、これも本会議では、児童生徒間で発達の段階の差異が大きいので、一律じゃなくて個々にやる必要があるんだというんですけど、実際に個々にもやられていないというのが実態だと思うんですね。
ですから、確かに児童生徒に発達の段階の差異があるのも事実だと思うんですが、そういうことを配慮した上でも、やる方法は幾らでも私はあると思うんですけれども、その辺、お考えがあったらお聞かせください。(発言する者あり)
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 ありがとうございました。
イギリスのこの包括的性教育についても御紹介いただいていますけれども、具体的に、学校の中でどういう形で、どういう内容で行われているのか、御紹介いただきたいと思います。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 ありがとうございました。
最後に宮島参考人にお聞きいたしますが、先ほどの意見陳述の中で、子どもにとってこの被害を開示することは極めて難しいことだというお話がありました。
実際、学校などでいいますと、結構、先生に授業中に体を触られるとかいろんなことがありますが、結局学校に言ってもなかなか取り合ってもらえないということがあって、かなりハードルが高いと思うんですが、具体的にその子どもにとってこの性被害を開示する上でどういう仕組みであるとかどういう配慮を強めることが必要か、お考えをお聞かせください。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 ありがとうございました、どうも。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
個別法において、感染症や災害など想定外の事態が生じ、国の指示権がなかったことにより対処が不十分だった事例について、その後どう精査されたか、お聞きします。
山野自治行政局長は、個別法における指示の規定三百六十二件の精査について、それぞれの省庁がそれぞれの所管でやっていると認識しておりますと答弁してきましたが、その後の経過と結果、示してください。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 いや、精査した結果示してくださいと言っているんですよ。精査していないんですか。
衆議院で、立憲の吉川委員、民主の西岡委員、我が党の宮本委員、ずっとこの問題精査しろと言ってきたじゃないですか。何週間たっているんですか。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 個別法での指示権が本当に必要なものであるのか、有効性を持つのか、その精査が済まなければ、肝腎の今回の法案の立法事実が明らかにならないじゃないですか。これで法案を通そうというんですか。これ、とんでもないことですよ。
委員長、次回の委員会までに、個別法での指示権についての精査、その結果の報告を本委員会にするようにお取り計りを願いたいと思います。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 松本大臣にお聞きします。
参考人質疑で、本多滝夫龍谷大学教授から、現行の自治体の業務に対する国等の関与は地方自治法に定める一般ルールに基づくもので、それで間に合わない場合に例外として個別法を設けてもいいとされているものである、ところが、本改正案で新設する補充的指示権は、個別法で間に合わないときに補充的指示権を使うというもので、これまでの原則を、まあ自治法の原則をですね、根本的に逆転するもので、地方分権の考え方を否定するものだと指摘がありました。
大臣、この自治法の原則を根本的に逆転するもの、地方分権の改革の考え方を否定するもの、この指摘どう思いますか。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 午前中の岸委員の質問にもいろいろ長々と答弁されていました。今も長々ありましたけれども、要するに、専門家がですよ、参考人が、自治法の原則を根本的に逆転するものだ、地方分権の改革の考え方を否定するものだというふうな指摘、今の、大臣、まともに答えていないですよ。地方自治法の原則を内側から壊すもので、これ許されるものじゃないというふうに思います。
参考人質疑を通じても、こうした地方の意見を聴くことが極めて重要だと感じました。理事会でも要望したんですが、地方公聴会の開催などを検討していただきたいと、求めたいと思います。
次に、本改正案のいわゆる特例関与について、改正案第十四章は一連の新しい関与の仕組みを設けています。第二百五十二条の二十六の五の補充的指示が注目をされていますが、その前段の二十六の三、二十六の四について今日聞きたいと思います。
二十六の三、資料及び意見の提出の要
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 各機関で行われる。つまり、公安委員会など、教育委員会など、県の執行機関が判断できると、判断することが可能だということですね。知事や教育委員会、公安委員会などの執行機関の判断で、事態又は発生するおそれが、発生するおそれとすることが可能だという答弁でした。
その上で、第二百五十二条の二十六の三第一項、第二項は、大臣又は都道府県知事その他都道府県の執行機関が生命等の保護の措置を講じるために必要と認めるときは資料の提出及び意見の提出を求めることができるとしています。
本改正案では、この求めることができる資料の種類や範囲に制限は定められているんですか。当該市町村が持つ資料や住民に関するデータ全般が資料提出の対象となりますか。
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