日本共産党
日本共産党の発言18594件(2023-01-19〜2026-04-16)。登壇議員26人・対象会議76件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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アメリカ (82)
攻撃 (82)
学校 (78)
事務 (74)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 そうなると、調査を開始していてもまたそういう行為が続くということになりますね、まだ。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 EUには、改善計画を遵守しなければ即刻制裁が科される手続があるんじゃないかと思うんですね。どういうものか紹介してください。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 EUにはそういう仕組みがあるわけですが、日本は再調査ということでは、またやるだけだと。
アップルは、今年一月に、EUのデジタル市場法、DMAに対応するために、EU域内ではアプリストアのビジネスユーザーの手数料を最大三〇%から最大一七%に引き下げる、こう発表いたしました。
EUが制裁金も課して強力に規制を執行する、そういう仕組みがあるからこそ、巨大IT企業も従っているんじゃないかと思うんですが、その点は、委員長、どのようにお考えでしょうか。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 この課徴金対象事件では確約手続を用いないようにするなど、めり張りを利かせていかないと、違反への抑止力にならない。しっかりした規制を行ってこそ公正な市場環境を確保できて、ひいては健全なイノベーションや競争が起こるんじゃないかと思うんですが、委員長、その点、いかがですか。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 様々な課題、問題があって、そしてまた変化が激しいということであれば、欧米との足並みもそろえる、そろえるのであれば、巨額の制裁金を課して、規制に踏み込んで、執行面でも足並みをそろえるべきだということを強く指摘をしておきたいと思います。
そこで、新たなアプリストア事業者が参入する際、先ほど来、議論があります、セキュリティー、プライバシー、青少年保護という対策の担保が極めて重要になります。
そこで、伺います。
本法案では、第七条、八条で、アプリストアを自社に限定するなどを指定事業者の禁止行為としております。その上で、セキュリティー、プライバシー、青少年保護のために必要な行為なら例外とする規定を設けているわけです。しかし、現状では、アプリストアにおける対策の基準というのは、アップルやグーグルがいわば一方的に決めて、審査はやっています、ブラックボックスで、そして透明性、公正性
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 EUは、デジタルサービス法、DSA、これは二〇二二年の十月に発効したわけですが、その中で、違法コンテンツの拡散や、人権など基本的権利、表現の自由等への悪影響に関するリスク分析、評価やリスク軽減措置の実施等を義務づけております。
これを念頭にして、やはり日本でも実効性をきちんと確保すべきではないかと思うんですが、実効性をきちんと確保するという点では、委員長、どのようにお考えでしょうか。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 法案には見直し規定、三年後ということがありますが、そうしたガイドラインでしっかりと作った上で、更に必要な課題があったら、そういう、法案自身も見直すということも視野に入れて今後臨んでいくということでよろしいですか。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 今後、巨大IT企業への規制を実効あるものにしていくために、公正取引委員会の独立した職務行使が重要になっていると思います。
そこで、自見大臣に伺います。
独禁法の二十八条は、公正取引委員会の職権行使の独立性を規定しております。公取委の職権行使の独立性は、独占禁止法の公平かつ中立的な運用のために不可欠の保障であり、同法の施行の根幹であります。政府として、本法案に関しても、当然にも公取委の独立した職権行使を尊重するということでよろしいですね。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 そこで、古谷委員長に確認したいと思います。
本法案で、セキュリティー、プライバシー、青少年保護等のために必要な行為であれば禁止行為の例外とすることに関して、第四十三条三項は、内閣総理大臣、経済産業大臣を始め関係行政機関の長が公取委に意見を述べることができると定めておりますが、なぜこのような規定を設けたんでしょうか。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 非常に大事だから、関係行政機関の有する専門的な知見、情報を公取委が生かしていくということであるならば、公取委が関係行政機関の長に意見を求めればいいと思うんですね。実際に、第四十三条の一項で意見を求めることができるというふうになっております。
公取委が求めてもいないのに、総理や経産大臣などが公取委に意見を述べることができる規定をなぜわざわざ盛り込んだんでしょうか。
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