日本維新の会
日本維新の会の発言19568件(2023-01-20〜2026-07-09)。登壇議員90人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 統一の基準があるということではなく、柔軟にその都度決定をして、いつでもできるということで理解をいたしました。
通常、持ち回りで決裁権者の決裁を得るということであれば、メンバーが一堂に会してインタラクティブな議論がないと考えるのが常識的なんですが、それぞれの決裁権者が案件の説明を聞いて了として押印をする、こんなイメージです。
ですから、持ち回り開催では、我々国会議員はもとより、国民も、総理の給与を上げることに対して、関係閣僚の誰が慎重な意見を示したのかとか、苦しい国民生活をおもんぱかった議論があったのかどうかなど全く分かりません。ブラックボックスなんですよね。
ところで、内閣官房ホームページを見ますと、令和に入ってから十一回、給与関係閣僚会議が開かれていることが確認できます。このうち六回が持ち回り開催となっておりまして、特に岸田政権になってからは、直近の四回の会
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 総理や閣僚の給与を上げる議論について、経済状況ですとか国民生活を踏まえてどんな議論があったのか、国民が知り得る状況は整えておくべきということを申し上げておきます。そのときの多忙な状況だとかいろいろあるかもしれませんが、これは非常に重要な話だと思うんですよね。優先度は非常に高いと思うんです。ですので、そこをしっかり、その状況を整えていただきたいと思います。
先ほど、今回の総理、閣僚等の給与引上げの判断は、従来からの、一般職の国家公務員の給与との均衡を図る、公務員全体の給与の体系を維持するを主として、二点の観点から、一般職の給与改定に準じて行ったという趣旨の御答弁がありました。
そこで伺いますが、従来どおりとされる、一般職との均衡を図り、公務員全体の給与体系を維持する観点から判断すべきとの判断基準は、政府でどのようにオーソライズされているのでしょうか。河野大臣、お答え
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 特別職、特に成績主義原則が適用されない政治職の特別職の給与について、一般職の国家公務員給与との均衡を図り、公務員全体の給与の体系を維持する等の観点から行うべきという必然性がないと思うんですが、こうした方針が何かに定められたものじゃないということと私は今受け止めました。
これまでのやり取りで明らかになったのは、選挙で選ばれる政治職としての特別職国家公務員給与が、人事院勧告による一般職の給与に準じてほぼ自動的に、さしたる議論もなく、慣例で決定されているということであります。
総理、閣僚は現在、申合せで給与の一部を国庫に返納していることは承知をしております。しかし、だからといって、物価高で実質賃金が全く上がらない国民生活を横目に見ながら、為政者がのうのうと半自動的に昇給を決めてしまうセンスが、全く私は理解できないんですね。
今回の総理、閣僚等の政治家の昇給判断は、岸
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 要は、今のお話をお伺いしまして、いろいろな御懸念もおありとのことだったんですが、体系を維持する、このこと自体、私は議論するべきだと思うんです。一般職と特別職で別々にしたっていいと思うんです。それが従来どおり、体系を崩さないようにする、均衡を図る、これで思考停止をしてしまっているというのは私は問題だと思います。やはり国民の理解が、従来どおり均衡を図る、これでは理解は到底得られないと思います。
今回の特別職給与の対応、国家予算から見れば非常に小さなものかもしれませんけれども、是非、この点、国民にどう寄り添うべきか、もう一度、岸田総理始め閣僚の皆様には考えていただきたいと思います。
一つ質問を飛ばしまして、霞が関の政策形成機能と職員のやりがい向上について、政官関係、すなわち政治と官僚の関係の変化という観点から伺ってまいりたいと思います。
政治主導を旗印に、二〇一四年
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 河野大臣おっしゃるとおり、バランスが大事だと思います。
というのは、やはり、今の霞が関で起きている現象を見ると、実際、かなり官僚の皆さんが疲弊しておられる。若手がどんどん辞めていく。複合的な理由があろうかと思いますが、いわゆるトップダウンでばあっと指示が飛んできて、詳しい説明がないままに、場当たり的にばあっと指示が飛んできて、それをとにかくやらなくちゃいけないということで疲弊をしていく。若手は誰を見て仕事をしているのか全く分からなくなってきている、こんな声もあるんです。もちろん、トップダウンの内閣人事局の効果というものもありますが、これが逆効果にならないような、バランスをもっと取った施策、体制というものをもう一度考える必要があるのではないかなと思います。
次の質問に参ります。
つい先日、山田太郎文科政務官、柿沢未途法務副大臣が相次いで職を辞しまして、そして、先
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 土田政務官、ありがとうございました。
各省で副大臣、政務官の活動もかなり異なることだろうと思いますが、ある霞が関OBから、こんなことを聞いたんですね。副大臣、政務官、実態として機能していない、活躍の場をつくらないといけないから、かえって負担になるケースもある。
もちろん、政務三役がチームとして活発な活動をしているところもあれば、そうでないところもあるかと思います。
私は、この政務三役、もっと活用されればいいのかなと思っていまして、長期間の任期、省庁にいることになればそれぞれの専門性も高まりますし、また、政と官で日常的に議論して、よい政策アイデアをつくっていくことにもつながることもあると思いますし、若手の皆さんですとかやる気のある皆さんとの交流を通じて、長期間在職すれば関係性も築けて、また、それが抜てきとか人材発掘にもつながるのかなと思っております。
是非、
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 ありがとうございました。終わります。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 日本維新の会、堀場幸子です。
会派を代表して、ただいま議論となりました国家公務員の一般職、特別職の給与法案に反対、修正案に賛成の立場から討論をいたします。
そもそも、この一般職の給与法案は、単に公務員の給与を上げる下げるということだけを規定しているものではありません。給与体系、すなわち仕事に対する評価に関わることだと認識しております。だからこそ、我が党は一貫して、現在の公務員制度を抜本的に改革し、能力・実力主義にのっとり、めり張りの利いた人事制度を導入するべきだと主張しております。
従来の日本型の雇用慣行である終身雇用と年功序列から微修正を繰り返している現在の公務員制度は、様変わりしている民間企業の人材採用マーケットから取り残された存在となっています。高い専門性を有する人材のフレキシブルな採用や、ジョブ型雇用も進みつつある日本の働き方の変革に追いついていくべきです。
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 日本維新の会、赤木正幸と申します。よろしくお願いいたします。
今国会も、前国会に引き続いて国土交通委員として頑張りますので、是非よろしくお願いいたします。
まず、大臣所信の重点的に取り組む三本柱の三つ目に、個性を生かした地域づくりと分権型の国づくりに関連して、安心して暮らせる住まいの確保の中に空き家対策の強化というのがうたわれていたと認識していますが、まさにこの空き家は、もう日々数が増えていますし、喫緊の課題と認識しております。今日、ちょっと車の話題が多かったんですけれども、私、ちょっと空き家で話させていただきます。
さきの国会で改正されたいわゆる改正空き家法が十二月に施行されるのを受けて、日本全国の自治体の現場の方たちもすごく準備を始められていまして、関心も高まっていますし、さらに、一般の方たち、ふだん私が地元でお話をする方もそうですし、意外に、同僚の国会議員の皆
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 国土交通委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
そうですね。今おっしゃられたみたいに、突然立入りが入るというよりか、事前にいろいろな手続があった上でなされているので、私自身も、現場として、何かいきなり、それが、違法行為をどかんとやってしまうということはないのかなと思っているんですけれども、今の御回答を受けて、また私も回答させていただくようにします。
次に、住宅用地特例の適用除外の措置、これによって固定資産税の課税処分が行われてしまうという、いわゆる私的財産に非常に関わる大きな変更を引き起こす勧告が存在します。これは、かなり影響の大きな勧告になるので、むやみやたらに発動すべきじゃないと現場の方たちも考えられていますし、私も考えているんですけれども、適法な勧告とは何ぞやということを心配されている現場の方もまたいらっしゃるのも事実です。
もし、十三条二項に基づく勧告が具体性に欠ける勧告とみなされ
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