日本維新の会
日本維新の会の発言20866件(2023-01-20〜2026-07-27)。登壇議員90人・対象会議86件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 五年以下というのが、特定秘密保護法が十年なのでそれに合わせたという説明でした。確かにそれを考えるとそうなのかもしれませんが、先ほど御答弁ありました特定秘密保護法、いろいろなところでシームレスにしていく中で、運用基準の見直しだけではなかなか対応できないようなこともあるのではないか、そういうふうに考えております。そういった中で、特定秘密保護法自体が、罰則十年がいいのかどうかも含めて見直していかなければならないのではないかなというふうに答弁を聞いて感じました。これはまた別の機会で議論していきたいと思います。
続きまして、適性評価の方をお尋ねしたいと思いますが、その前に、前提として、日本における他国の諜報活動の認識についてお尋ねしたいと思います。
先日も、再エネタスクフォースの資料に、電子透かし、中国企業のロゴが入っていたという事件が明るみになりました。この件は現在調査中であり
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 その前提に立って、ちょっと質問を続けていきます。
最初に、評価する部署の体制や審査の仕方、また想定される審査期間の目安といった全体像、これはなかなか、先ほど来より明確に答弁ができないというようなことだと思っております。多くの委員が指摘しているように、例えばアメリカでは、セキュリティークリアランスの保有者は四百万人以上と言われております。一方、我が国では、特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者は約十三万人で、官民比率九七対三とされております。
そういった意味で、本法案におけるセキュリティークリアランス保有者、これを何人程度にしようと考えているのか。そして、その人数によって評価の具体的な全体像というのが変わってきます。人数、予算、また年間調査可能人数などは、聞いてもなかなか答えられないということでしたが、実際どのようなスケジュールで検討していくのか、また、この調査におい
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 どのようなスケジュールでやっていくのか、また、これから検討するならそれでいいんですけれども、外部委託等の有無はあるのか、この二点、もう一度お願いできますか。
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 一年を超えない範囲でもう法律がスタートするわけですから、当然その中でやっていくんだと思います。
適性評価でクリアしたら、その人は重要な情報にアクセスできるわけですから、簡単に言えば、そこをしっかりしていないと、そこの網をくぐればもう情報が取り放題というようなことも、うがった見方をすればそういったことも言えると思います。
先ほど、外国政府の工作員等の有無についても、当然あるという前提でいろいろされていると思います。そういった情報にアクセスするために、そこだけすっとくぐれば後は取り放題なので、そういうことを考えている人もひょっとしたらいるかもしれない。そういった意味で、この適性評価のやり方とか、また、どういう体制でやっていくのかというのは非常に重要ですし、この法案を審議する上でも非常に重要なポイントだと思っております。
これから検討するということですので、なるべく早く検
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 乖離することはないということでいいんですか。内閣府が実際に聞き取りして調査する、それが行政機関に行って、その判断が異なるという可能性はもうないと思っていいんでしょうか。
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 乖離があるというのは、確かに余り考えにくいことだと思っていますが、ないこともないとは思っています。だから、最終的な責任というのは各行政機関の長が持つという理解ですね。それでいいですね。
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 では、そこで何かあれば各行政機関の長が責任を持つということで理解しました。
そして、この適性評価なんですが、幾つかの事項について適性評価調査が行われる旨等を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施することとなっております。内容は、事前に書面に記入してもらって、それを基にヒアリングするということを聞いておりますが、例えばですが、悪意の対象者が虚偽の事項を記入した場合、どのように対応するのでしょうか。諸外国では虚偽申告に罰則を設けているところもあります。
先ほど言いましたように、付与されれば情報に、扱うことができるので、非常にここはしっかりと、厳しくしていかないといけないところだと思いますが、本法案での虚偽申告の罰則等はあるのでしょうか。また、付与されれば十年間あるわけですから、その間にいろいろ変わったときに申告をする、例えばそれをわざとしなかったとき、そういう場合
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 罰則はない、しっかりとした調査をしてもらうものだと認識しておりますが、ある意味、抑止力も含めて、罰則も検討すべきじゃないかなというふうに思っております。
次の質問に移らせていただきます。
対象者が中国籍の場合についてお尋ねいたします。
中国には、中国国家情報法や中国国防動員法といったかなり特異な法律が存在します。この国家情報法は、中国国内だけでなく中国国外でも適用され、第七条で、いかなる組織及び個人も、法律に従って国家の情報活動に協力し、国の情報活動の秘密を守らなければならない、国はそのような国民、組織を保護すると定められております。つまり、中国国民、企業は、政府の指示があれば情報を提出する義務があるということです。
そのような人物にクリアランスを付与すると、本法案では当然情報を漏えいしては駄目、また、国家情報法では情報を提供しないと駄目というふうになり、対象者
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 最終的には総合評価するということなので、国籍だから除外するということではないとは思うんですけれども、こういったことも私の懸念点ですので、この場でお伝えさせていただきました。
次に、先ほど来より質問もありますが、政務三役等の適性評価を外している理由についてお伺いしたいと思います。
任命の際に必要な考慮がなされているとの考えに基づき、行政機関の長、国務大臣、副大臣、大臣政務官といったいわゆる政務三役は、適性評価の対象外とされております。
立派な方々がそういった役に就くというのは私も否定はしませんが、昨今の日本の現状を見ると、やはり国民の皆様は、それは国会議員も政務三役に就く人も適性評価にすべきだという意見が多分多いと思うんですね。
そのしない理由とかは先ほどるる述べられたと思いますが、逆に、これは別に、して何かデメリットとかはあるんでしょうか。
最後、それだけお
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| 住吉寛紀 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2024-03-27 | 内閣委員会 |
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○住吉委員 デメリットがないのであれば、それは入れたらいいと思います。
もう時間ですので終わりますが、また質問の機会はあると思いますので、議論していきたいと思います。ありがとうございます。
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