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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 精神的暴力というのは、多分、身体的な、直接的な暴力とは違って、一回でアウトとなるのかなというのが、すごい思っているところなんですね。  これは非常に難しいなというふうに思っていて、まず、加害者の方が、加害者と設定される側の加害意識がない場合が非常にあるのかなと思っているんですね。というのは、言っている方はそんなに加害意識がないことを主張されるわけですね。多分、恐らく最終的にはそうなる。保護命令が出るときに、いや、そんなつもりで言っていませんということが起こる。それが、精神的暴力のときは非常に大きいんじゃないかな。  身体的暴力は、例えば傷痕があるとか打撲痕があるとか、様々なことで証拠になり得るものがあるんですけれども、この精神的暴力、録音したりとか、動画、録画したりとかというのも今はあるのかもしれませんが、加害意識がない場合の精神的暴力等の基準について教えてください。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 例えば、ふだん反社会的な人と全く接点がない人が、何か起こったときに、ちょっと大きく言って、そういう人たちにお願いしておまえの家族に危害を加えるぞみたいなことを言った場合と、実際にふだんからそういう人たちとおつき合いがある方が、俺はお願いしたらいつでもやってもらえるんだぞみたいなことを言った場合で、その言葉尻だけを捉えて判断してしまうと、表現、例えば文章に書いたら、歩いているときに気をつけろよとかいうのも、その前後ですごい恐ろしいことを言われた後に気をつけろよみたいに言われたら、それは脅迫に聞こえたりする。だけれども、文字に起こしたら、気をつけてねだったら、それは脅迫に該当しないじゃないかと。  でも、それの言葉が非常に怖かった、重かったという方がいらっしゃったとします。そういう事案というのはあると思うんですね。なので、そういう加害意識がない状態で言っているということが、状況が
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  これは、裁判官が判断することを私はここで延々と今やらせていただいています。それはなぜかというと、この法律を作ったときに、改正案をやっているときに、政府側若しくは私たちがどういう思いでこれを作っているのかというものをしっかりと残しておきたいという思いがあるんですね。  裁判官の人を疑っているわけではないですし、裁判官もきっと救うためにやってくださっていると思ってはいるんですけれども、それにしては保護命令が余りにも出ないというのが問題意識でした。ここで変わっていただかないといけないし、かといって乱発されても困るんですよね。だから、しっかりとここで線を引くという作業をしなければ、私たちは、例えば共同親権の議論であったり、そういったところに、次の議論に行けないなというのが私の、今の現状だと理解をしています。  なので、今、ここは非常に重要だと思っているの
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 ここの部分というのは、夫婦間であっても性的な被害というものが存在するんだという認識をまず私たちは持たなければならないというところがファーストステップで、そのときに、先ほど立憲さんがやられていましたが、同意というのはどういうものなのかというところを次のステップとしなければならないんだろうなというふうに思っています。  夫婦間において、婚姻関係があるにもかかわらず性被害を訴えるというのは、それはどういう状態なのかなというお話を聞いたことがあって、夫婦なんだから、どっちかがお願いねとしたときには受けて当たり前なんじゃないのみたいな感覚がある、そういう夫婦のスタイルの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、様々な方がいらっしゃって、そのときはよかったんだけれども、後から、いや、実はあれは自分は同意はしていなかったんだということになって性被害を訴えることも可能になってくるというのがこれ
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 脅迫に想定されない行為が、でもそれは受ける側としては心理的なちょっとしたストレスが発生する、これの回数が異常に多いということも恐らく対象になるんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、それで大丈夫ですかね。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 ありがとうございます。そのお答えが欲しかったです。済みません。  その次、保護命令の申立てをしてから保護命令が出るまで十二日間というのは非常に長い、先ほどの方も御訴えはあったと思うんですけれども、これは長いと思っているんですね。なかなかこの判断が難しいというのは分かるんですけれども、被害者の方から見れば、十二日間、とても長いです。じゃ、十二日間どこにいるの、私はどうすればいいの、この間はどうすればというのが非常に大きな思いだと思います。  この十二日間を何とかしたいなというところなんですが、仮命令等のそういった処置というものはお考えになられていませんか。お願いします。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 何で仮命令という話をしたかというと、逃げてきた人はお金がないパターンが非常に多いなというふうに思っています。そうなったときに、家から出てきて保護命令申立てをしている間にも金銭的な困難さを抱えている場合が非常に多いですし、ちょっと、次と二つまとめて言ってしまうんですけれども、保護命令が出れば児童扶養手当は支給されるんですけれども、保護命令がなければ、離婚が成立するまで児童扶養手当はもらえていないのが現状だと思います。  これはもらえるようになっているかとか、そういったお話がちらっとあったんですけれども、離婚まで時間がかかることが多いDV事案に対してどのような支援があるのか、こども家庭庁さん、お願いしてもいいですか。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  同じように、男女共同参画局さんも支援メニューがあるとお聞きしているので、お願いしてもいいですか。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  この法律案の改正によって、いろいろ変わることがたくさんあると思うんです。それを是非周知していただいて、まず運用の段階でどれだけの人がお救いできるのかということ、そして、今回、加害者プログラムについて何もなかったというのは非常に残念だと思っておりますので、その点も継続して目指していただければなと思っております。  本日はありがとうございました。
赤木正幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○赤木委員 日本維新の会、赤木正幸です。  本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。  また、先日、四月二十日、本会議にて空き家法改正法案について質疑させていただいて、ありがとうございます。今日は、いただいた御回答を受けての続きの質問になると思いますので、よろしくお願いいたします。  まず、空き家法と義務的法定自治事務との関係についての質問になります。  大臣は本会議の私の質問に対して、本法案は市町村に義務を課すものではないという趣旨の御回答をされましたが、やはり、例えば二十三条の支援法人の指定申請が行われれば、これに対応した事務処理として指定するかしないかの判断をするのは、やはり法的義務であると認識しています。このように、今回の改正法案の多くの事務は義務的な法定自治事務になっていると言わざるを得ないと考えているんですけれども、一方で、例えば、指定に対する裁量が
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