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日本維新の会

日本維新の会の発言19568件(2023-01-20〜2026-07-09)。登壇議員90人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (135) 日本 (111) 東京 (79) 必要 (70) 制度 (62)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 各論の話をする前に、もう一点、フィロソフィーの話をしたいんですが。  前回、私も尊敬しております階委員が、保証人を外す、保証人を取らない仕組みに関して、他方で、安易に保証を外して国民にしわ寄せが来るようなこともあってはならない、こういうふうにおっしゃっているんです。このこと自体は非常に常識的で、そのとおりだと私も思います。しかし、その一方で、かつてのホンダやソニー、あるいは京セラ、日本電産のような新しい産業、そしてそれを担う新しい企業が生まれてこないと、日本経済が成長できない。  しかし、今大臣がおっしゃったように、スタートアップ、必ず成功して、必ず大もうけできるとは限りません。失敗した場合、全財産を失ってしまう、将来の収入も差し押さえられてしまう。なかなか容易には挑戦できません。  スタートアップに成功して、起業者、これは例えばIPOで大もうけできるかもしれませんが、例
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前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 その上で、今回の中小企業信用保険法の改正において、一定の要件を満たせば経営者保証を取らないことになっています。  その一定の要件ですが、まず一つ目は、法人から代表者への貸付けなどがないこと。二つ目は、財務書類を金融機関に提出していること。三つ目は、直近決算期において債務超過ではないことか、あるいは直近二期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。この三点が要件だというふうになっていますが、これで間違いがないのか、あるのかだけ、まず結論だけ参考人の方からお答えいただきたいと思います。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 小林部長、四つ目をつけ足しておっしゃったけれども、どこの経営者が保証人になりたいと希望するんですか。まずいないと思いますよ、そんな変わった人。  その上で、今回改正される中小企業信用保険法の第三条の二ですけれども、今小林部長がおっしゃったような要件はどこに書かれているんですか。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 そうじゃなくて。この第三条の二の主語は「公庫は、」でしょう。述語は「締結することができる。」でしょう。改正の部分は括弧の中にあって「当該中小企業者が」云々かんぬんと書いてあるでしょう。どこを読んだって、一定の要件を満たせばこれからは経営者保証を取りませんよとは書かれていない、書かれているようには読めない。なのに、どうしてこういう条文の書き方になったのでしょうかという質問です。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 委員長も含めて、この委員会室にいらっしゃる国会議員の先生方で、条文を読みながら、今の小林部長の説明に納得された方がお一人でもいらっしゃるでしょうか。小林さんを追及するつもりはありません。きっと、法制局からこういう書き方をしろと言われたと思うんですけれども、いずれにしても条文が分かりにくい。  この条文が、例えば信用保証協会の職員さんの元に届いた際に、この条文だけを見て、これからは、こうこうこういう要件の下で、私が言った三つの要件、あるいはあなたがおっしゃった四つの要件の下で、経営者保証を取らないんだなというふうに理解できる人はまずいないと思うんです。  今般の債権法改正の際に、当時法務省の顧問だった内田貴教授がおっしゃったように、やはりこれからの法律というのは、プロが見たら分かる、プロだけしか分からない、こういう書き方ではなくて、一般の方々、法律を利用される方々が分かるよう
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前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 その上で、先ほど私が申し上げた要件ですが、一つ目が、法人から代表者への貸付けがないことではなくて、貸付けなどがないこと、こういうふうになっています。このなど、これは何かをお聞きしたいと思います。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 貸付けがないことではなくて、貸付けなどがないことになってしまうと、このなどが拡張解釈されると、あるいは類推適用されてしまうと、保証人を取らないというそのルールが骨抜きになってしまう、このことを私は危惧しています。  今、小林さんの説明によると、報酬や、何が過大でないこととおっしゃったんですかね。(小林政府参考人「配当」と呼ぶ)配当ね。配当や報酬が過大でないこととおっしゃったけれども、じゃ、過大とはどれだけなんですか。  スタートアップ企業で、それこそ土日も夜中もなく朝から晩まで、例えばそのまま大学に残ったら教授になるかもしれない人たちが挑戦するわけだから、それなりの報酬を得ても私は当然だと思うんです。だから、過大と言われても、一体どれぐらいを過大というふうにお考えになっているのか、もう少し明確なメルクマールが私は必要だと思いますが、いかがですか。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 国会で法律を議論するわけですから、私たち国会議員からすると、法律を提出する際に明確な要件を示してほしいというのが偽らざる本音だと思いますし、それが憲法四十一条の趣旨ではないかと私は思います。  それで、要件についてもう少し議論もしたいんですが、ちょっと金利のことを取り上げたいと思います。  金融機関の融資が焦げついて信用保証協会が代位弁済する際の弁済率、いわゆる保証率、これは、一般保証だったら八割ですが、セーフネット保証だったら十割、一〇〇%代位弁済されます。この一〇〇%保証、これが、保証債務の残高でいうと、今、全体の六割を占めているそうです。つまり、保証協会の保証がついている融資のうち六割は金融機関のリスクがゼロなわけです。  リスクがゼロの一〇〇%保証がつく場合と、八割保証で金融機関が融資する場合と、金融機関の金利は異なるのか。この点、お伺いしたいと思います。
前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 大臣、今の答弁をお聞きになって、私は、新発田さんには申し訳ないけれども、頼りないなというふうに思いました。  金利というのは何なのか。それは、一定期間他人のお金を使わせてもらうレンタル料、それと万が一返済できない場合の保険料、これが合わさったものが私は金利だというふうに理解しています。一〇〇%保証だったら、今申し上げたところの保険料は要らないわけです。レンタル料だけ払えばいい、銀行の方からすればレンタル料だけ取ればいい。  じゃ、レンタル料の方はどうかというと、調達金利、預金者に支払っている金利ですけれども、メガバンクに定期預金を一千万円預けても、今〇・〇〇二%です。〇・二%じゃありません、〇・〇〇二%です。仮に、仕入れた〇・〇二%の十倍でお金を貸すとしても、〇・二%で済むわけです。  民間の金融機関の金もうけに金融庁や経済産業省が過度に介入するというのは、できないとは思
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前川清成
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 経済産業委員会
○前川委員 時間が参りましたのでこれで終わらせてもらいますが、競争ということでいえば、今、メガバンクでも預貸率は七割を切っていると思います。地方銀行だったら六割ぐらい、信用組合、信用金庫だったら五割ぐらいだと思います。  そういう金融機関の、言葉は悪いですけれども、お金を貸さない体質、これは経済産業省も金融庁も是非考えてほしい。要は、国債を買っていたら、その金利で何とか経営が成り立つ、これは金融機関本来のありようではないと思います。このことも是非御検討いただきたいと思いますし、この保証問題は、私はある意味ライフワークとして取り組みたいと思っておりますので、今日通告してお尋ねできなかった部分は来週お願いしたいと思います。  これで終わります。ありがとうございました。