日本維新の会
日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 浅田均 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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日本維新の会、浅田均です。
憲法と現実のかい離というテーマで語ることは、すなわち憲法改正の必要性を語ることにほかなりません。日本国憲法は、一九四七、昭和二十二年に施行されて以来改正されていませんが、現在に至るまでに時代の変化がもたらした憲法と現実の乖離は以下八点と考えます。
一、国民主権と国民の政治参加。
国民主権は日本国憲法の基本原則の一つですが、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」と憲法前文がうたう高揚感とは裏腹に、現実には政治参加の機会や方法に限界があり、特に若者の投票率の低さや政治的意思決定における国民の位置付けは、国民主権という原則とは大きな乖離があります。一票の較差や政治資金の問題について、すぐにでも結論を出し、国民の政治への信頼を回復させることは、国民主権の理念を再確認するためにも必要不可欠なことだと考えます。
二、基本的人権の尊
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-21 | 憲法審査会 |
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日本維新の会の松沢成文です。
本日の当審査会のテーマがいまだに憲法と現実のかい離だと聞いてびっくりしました。
参議院では、二〇〇一年に憲法調査会ができて、七年間議論しました。その後、憲法改正原案の審査を目的とした憲法審査会となり、以来十八年にわたり議論を続けてきました。しかしながら、憲法改正原案の審査には全く到達できず、毎回テーマを変えての放談会が繰り返されるばかり。憲法改正議論が国会で始まって四半世紀以上が経過するのに、議論は堂々巡り。国民の約六割が憲法改正を求めているのに、国会議員がその期待に全く応えられない。これでは、職務放棄、衆愚政治と言われても仕方がありません。
私たち参議院議員は六年の任期が保障されており、任期の短い衆議院議員より中長期的な政策を大局に立って審議して結果を出せるはずです。にもかかわらず、衆議院の審査会の後追いをするだけで憲法改正審議の主導権を全く発揮
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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日本維新の会の萩原でございます。
早速ですが、質疑をさせていただきます。
まずは、法案質疑に入る前に、不当な強制執行事案への対策についてお伺いいたします。
資料一を御覧ください。
読売新聞の記事によれば、オンラインカジノなど、犯罪に利用された疑いがあるとして凍結された銀行口座に対して、裁判所から得た虚偽の書面で強制執行をかけて五千万円の金員を受け取ったという事案がありました。かかる凍結口座はマネーロンダリングに利用されていたようです。
このように、簡易な執行手段である支払い督促が悪用されている状況にあります。支払い督促は、形式的な要件を満たしていると債務名義が出ます。執行の段階で請求異議や配当異議の申立てがあれば対応できるのかもしれませんが、当事者から異議がなければ対応できません。
以上を前提に、まずは金融庁にお伺いいたします。
振り込め詐欺救済法では、振り込め
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
そういう意味では、振り込め詐欺救済法ではなかなか難しいということかなと思います。
では、裁判所にお伺いいたします。
不当な強制執行事案は裁判所を介した詐欺の事案でありますので、裁判所としては全国の裁判所に注意喚起を行っているということです。しかし、資料一にあるとおり、元裁判官の方の御意見では、水面下で同様の手法、これが蔓延しているおそれがあって、裁判所は銀行などへの不正を防ぐ対策の議論を始めるべきだとおっしゃっております。
最高裁判所としては、銀行との議論を進めていくことは考えておられるのか、見解をお示しください。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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今おっしゃったとおり、運用での対応は困難ですよ、ちょっと同種事案の状況を確認していくというところでいうと、この取引が、不正事案が広がっていって、より顕著にならないとどうしようもないということなのかなというふうに思っております。
資料一です。それによると、福岡地裁では強制執行、これを認めていないという状況ではありますが、これは、詐欺事件の被害者が請求異議の訴訟を提起したことでそうした判断が可能だったということの記載がございます。被害者が訴訟を提起しなければ、強制執行が逆に言うと認められてしまうということになります。
金融庁や裁判所で先ほどいただいた御答弁のとおり対応が難しいとすれば、こういう法の網をかいくぐるような手口が今後とも横行していく可能性があり、何らかの対応をしていく必要があると考えます。民事執行の手続において、今回のような極めて限定された場合において、公益の代表者として検察
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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協力をしていくということでしたけれども、是非、法務大臣としてリーダーシップを持って、こういう法の網をかいくぐるようなところに対しての対応を取っていただきたいなと考えております。
ある意味、こういう不正な事案が起こると、口座を凍結する、それが余り意味がないことになってしまうことにもなりかねませんので、難しい問題とは考えているんですけれども、御対応いただければと考えております。
というところで、二問目、法案質疑の譲渡担保そして所有権留保法案についてお伺いいたします。今までるる専門家の弁護士の皆様が質疑しているところに比べるとちょっと視点が違うところがあるかもしれませんが、その点、御容赦いただければなと考えております。
お伺いいたします。
法案では、譲渡担保契約の範囲として動産や債権等に限られて、不動産、これは対象としていません。確かに、不動産の場合には抵当権がありますので、その
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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今本当に、余り使われていないというところで対象から外しているということですけれども、そうなると、どんどん不動産に対する譲渡担保というところがますます使われていかなくなるというところかなという気もしておりますので、改めて、じゃ、いざ適用になった場合というのはどうなるんだというところは、ガイドライン若しくはQアンドAとかで周知徹底していくことになろうかと思いますので、その点は御対応いただければと思います。
続きまして、質問いたします。
法案では、占有改定による引渡しにより対抗要件、これを備えていても、占有改定以外の引渡しがあればそれが優先することになります。そういう中で、実務では占有改定が広く活用されています。
確かに、占有改定は外見上、占有の在り方に変化がなく、外部から認識することが困難であるため、占有改定以外の対抗要件の方が優先することは公示性を高める観点からは理解できます。し
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
民法ですと、現実の引渡しなどと併せて、占有改定も引渡しの一つとして、対抗要件を有すると定められています。にもかかわらず、引渡しの中で占有改定だけを劣後させることは、民法の原則からすると少々特異な規律のようにも思います。
登記という高い公示性を有するものに高い対抗力を認める方向性もあったかと思いますが、引渡しよりも登記について高い対抗力を認めるという制度設計にしなかったという、これも併せてお示しください。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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性質に応じてこのような形の制度設計にしたということだったかと思います。了解いたしました。動産のところは了解です。
続きまして、対抗要件については、特定動産の場合も集合動産の場合も、引渡しではなく登記、これがされることが多くなっています。九〇%程度が登記です。
他方、特定債権や集合債権の場合、登記は大体六〇から七〇%程度で、通知や承諾の方が多く使われている状況です。これは、内容証明郵便で、確定日付による通知、承諾といった対抗要件を具備する方が実務的に簡易かつ便利であることによるものと思います。
今回の改定では、債権の譲渡担保等については通知、承諾の劣後ルールが採用されているわけではないため、ある意味、この登記というのは進んでいかないかなと思うんですけれども、この点に関してはどのように考えているのか、お示しください。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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そのものの性質であるとか実務上の利便性、あとコスト、そこら辺の関係から、今回の改定は、登記というのは基本的には公示力が高いけれども、そのような引渡しや通知、承諾よりも登記が優先するというルール、これは採用しなかったというふうに考えています。そして、これまでの判例法理でも、他の対抗要件に比べて、ある意味、登記を優先するルール、これが形成されてきたわけではないと考えています。
このような中、現在、動産の譲渡担保で登記が利用されていることが多いと言えます。今回、占有改定は対抗要件として残りますし、少額融資の場合には占有改定が利用され続けるということはあると考えています。しかし、今後の方向性として、動産の譲渡担保、債権譲渡担保については登記することが多くなっていくとすると、公示について、引渡し又は承諾、通知よりも登記を優先することは考えられるんじゃないのかと考えております。
他の対抗要件よ
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