日本維新の会
日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 財務金融委員会 |
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御説明ありがとうございます。
ただ、別途、連結財務諸表バージョンは作っているということですけれども、上場会社の場合、皆さんも有価証券報告書を見られたことがあると思うんですけれども、連結財務諸表、これを作成するのが原則となっています。当たり前ですよね。親会社の単体の財務諸表だけ見ても、当該企業の財政状態、損益状況など分かるわけがないからです。そして、有価証券報告書では、まず連結の開示、これを行った上で、提出会社単体の開示を行っています。
分かりやすい資料で説明する、財政の現状を示すというところは、今、これから検討するという話はしておられましたけれども、やはり、この国の財政関係資料、この中で、まずは連結全体の開示をした上で単体開示をしないと意味がないんじゃないのかなと感じております。
この点、御回答の中で今後検討していくという話はされていたので質疑はしませんが、一点、追加というか、
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
私が聞いたのは改善の理由ではなくて、あえて財政状態が悪いように示しているように感じている、それがなぜかということをお聞きしましたが、それは後で結構です。
あと、作成基準に関しては、ちょっと、済みません、いつその作成基準を有識者の方々が考えられたのかは勉強不足で確認はしていませんが、国債をこれだけ発行するようになってから、影響額というのは大きいと思っていますし、あと、役員人事を結局国がやっているわけですから、それで入れないということは、その基準も不断の見直しが必要じゃないのかなと。先ほど私は支配力基準という話をしましたけれども、あれもいろいろな過程があって支配力基準だと言っているわけですから、その支配力の範囲、連結の範囲というのは不断の見直しが必要じゃないのかなということはお伝えさせていただきます。
最初のところだけお願いします。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
対応関係、公官庁とか公会計分野では対応関係を示すためにこのような開示の仕方をする場合が多いというのはもちろん存じ上げてはいるんですけれども、でも、財政状態を示すという目的を考えると、その対応関係というのは単体のベースのところでするというのと、その前に連結の全体の話をするというのは、全然違う話、違う話というか、まずは全体を、どれだけ資産、負債、差額があるのかという点からはやはり入れるべきかなと思いますので、是非前向きに御検討いただければと考えております。
じゃ、ちょっと次、二点目の質問に行かせていただきます。
二点目は、減価償却資産の償却期間についてお伺いします。
減価償却資産に関しては、法定耐用年数、これを何年にするのかというのは非常に大事な話で、時代に合わせた改正が必要であると考えています。また、各分野において技術革新、これは目覚ましい状況にあって
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 財務金融委員会 |
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四、五年使われているということです、いろいろあるという中で。実際、消費者庁の調査、それによると、PCとかスマホで大体四・何年というところで、通常の買換えパターンのあれなのかなと思いますが、減価償却資産の耐用年数で、スマートフォンとか携帯電話、特にスマートフォン、これになると大体何年が想定されているかというと、スマホは十年なんですね。普通のPCが四年ということになっています。現状、減価償却資産の耐用年数、消去法でスマホが十年になるしかない形にはなっていますけれども、その法定耐用年数は実態に合っているのかなというのは非常に疑問に思っております。
減価償却の耐用年数に関する省令、これに関しては割と小まめに改定されているようには思えるんですけれども、最近は特に。ただ、このように、現実に即さないような耐用年数が残っている、改正漏れがあるように見えるんですけれども、これの原因はどういうことにあるの
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 財務金融委員会 |
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必要な見直しを行っているとはいえ、基本、業界団体等のリクエストに基づいてやっていると思いますので、今のスマホのような、明らかに、iPhoneでいうと、十年前のiPhoneはiPhone6ですので、誰も使っていないと思いますので、そういう漏れがあるというところも是非考慮に入れて変更をお願いしたいと思います。
というので、また違う質疑をさせていただきます。租税特別措置法に係る当初申告要件、これについてお伺いいたします。
ちょっとここで説明するのもなんなんですけれども、当初申告要件とは、納税者にとって有利になる制度の適用、これを受けるために、当初の確定申告において制度の適用を受けることの意思表示、これを要求しているものをいい、具体的には、当初の確定申告書に一定事項の記載や一定書類の添付をすることをいいます。そして、当初の確定申告において、控除を受ける金額やその金額の計算に関する明細の記載
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 財務金融委員会 |
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ありがとうございます。
最高裁判決を受けて、当初申告要件、これを廃止したと。
私、このとき税理士法人におりまして、これはなくなってよかったなという話をしておったんですけれども、ただ、租税特別措置法、これにおいては当初申告要件というのは基本的に今残ってしまっているというところが残念だなという話をしておりましたが、租税特別措置法において、当初申告要件、これをほかの税法とは違って残した理由、これを御説明ください。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 財務金融委員会 |
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そうですね、今おっしゃった、インセンティブ措置と、あと、利用するかしないかで有利にも不利にもなる操作可能な措置については残した。ある意味、その操作可能な措置のいずれにも該当しない措置については当初申告要件を廃止したことだという御説明だったと思います。
おっしゃるとおり、当初申告要件を廃して、更正の請求、これを実質的に認めるということは、事後的な選択、税負担の軽減を通じて政策目的の達成を図るという趣旨そのものを没却するおそれがある、これはどこかの資料に書いてありましたけれども、ことであるとか、有利にも不利にもなることを認めることは、実質的に、事後的な状況を踏まえても、最も納税者に有利とすることができる選択権、これを納税者に与えるので、課税の公平、これが確保できなくなるという書籍もありました。今説明いただいたことと同旨だと思っております。
ただ、私個人の考えとしては、納税者の判断や変更
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 財務金融委員会 |
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意図的に隠したというか、意図的に判断、タックスヘイブンの適用を受けないとしたかどうかがよく分からないからこれをつけていますよというような御回答だったと思いますが、そうなんですかね。
非常にこの税負担の割合の計算というのは複雑なところもあります。それについて意見が分かれるような所得もあると存じております。それを一緒くたにして、意図的かどうか分からないから排除しますよとしてその配当控除をそもそも外していく姿勢というのは、明らかに間違っていると思います。もしそういう意図があるのであれば、重加算税を課すとかすればいいだけであって、そうじゃないケースというのを考慮せずにここに関して当初申告要件を課し続けるというのは、正直意味が分からないというか、なぜそういう結論になるのか分からないかなと考えております。
この点について、もう一つのところから質疑させていただきますが、配付資料を御覧ください。配
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 財務金融委員会 |
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適切に対応しているかどうかというところについては怪しいですし、ある意味、ここの、もしここにあるのであれば、これは確定申告書等とすればいいだけだと思っておりますけれども。
今、合法だという見解だと思いますけれども、先ほどお示しした内国法人の配当控除、また外国子会社の益金不算入制度に関しては法人税法二十三条の二ですね、そこはあくまで当初申告要件はないのにこちらは要求するというのはバランスが悪いと言えますし、部分合算課税の場合と比較しても非常にアンバランスな規定となっていると考えております。
意図的かどうかがよく分からない、分からないから当初申告要件を残し続けましたよという理屈、これはなかなか成り立たないんじゃないのかなと考えておりますので、是非、令和八年度、今年度末の税制改正において改正すべき項目であると考えておりますし、調査の現場では、ある意味外している、外しているというか、合算課税
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| 奥下剛光 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
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日本維新の会の奥下でございます。
参考人の先生方、本日はありがとうございます。限られた時間でございますので、早速質疑に入りたいと思います。
当然継承案に対しては、欠陥の発覚後に転売する際に、欠陥のせいで代金を減額しなければならなくなった場合、旧区分所有者の財産権を保護する必要があることから、損害賠償請求権を当然に移転するべきでないという批判がありますが、これについてどうお考えでしょうか。神崎参考人に求めたいと思います。
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